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労務管理

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給与の未払いについて

著者 舘わるし さん

最終更新日:2022年10月21日 14:36

給与の未払いについて教えてください。
出張手当4000円/月が、約82ヶ月未払いでした。
これは全てお支払いしなければならないのでしょうか?
社員の方にそのままお渡しするのでしょうか?
所得税、社保など控除するのでしょうか?
よろしくお願いします。

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Re: 給与の未払いについて

> 給与の未払いについて教えてください。
> 出張手当4000円/月が、約82ヶ月未払いでした。
> これは全てお支払いしなければならないのでしょうか?
> 社員の方にそのままお渡しするのでしょうか?
> 所得税、社保など控除するのでしょうか?
> よろしくお願いします。

コメント失礼します。
弊社も直近半年程度ですが、給与の未払いが生じましたので回答させて頂きます。
生じた対応としては、
①不足分を所得税雇用保険料等を控除した上で支給。
労働保険申告の修正/追加納税
③不足分給与を足した際に、社会保険料報酬月額の等級がずれる場合には修正手続き

かなり面倒なことになります。。。
まずは社労士などに相談したほうが確実に対処できるかと思います。
労働保険料等の納付にも関ってくるので、対応しないと税務調査が入った際に確実に突かれます。
早期対処をおすすめします。

浅はかな回答にはなりますが、参考にしていただけると幸いです。

Re: 給与の未払いについて

著者ぴぃちんさん

2022年10月22日 11:42

こんにちは。

本来支払うべき賃金を支払っていないのであれば支払わなければならない(民法上請求権はある)、というお返事になるのですが、貴社が労働者からの賃金請求がなかったとして時効を主張するのであれば、時効をむかえた分については支払わないとすることは可能です。

ただし本来的に対応するのであれば、過去分の年末調整のやり直しと追加の納税、社会保険料についてもやり直しが必要になるかと思いますので、精算方法については貴社の顧問税理士さんや顧問社労士さんとも相談して対応していただくことがよいでしょう。



> 給与の未払いについて教えてください。
> 出張手当4000円/月が、約82ヶ月未払いでした。
> これは全てお支払いしなければならないのでしょうか?
> 社員の方にそのままお渡しするのでしょうか?
> 所得税、社保など控除するのでしょうか?
> よろしくお願いします。

Re: 給与の未払いについて

著者村の長老さん

2022年10月22日 22:42

貴社での「出張手当」が、どのような性格の手当であるのか不明なので何とも言えません。せめて出張手当とは何ぞや、を理解するために、賃金規程の定義を書いてもらえばよかったのにと思います。

出張手当は、賃金としてなのか、出張時の必要経費の概算払いという性格のものなのかにより全く扱いが異なります。前者ならば賃金ですから賃金未払事案となりますが、後者であれば、税金や保険料に関係のない経費としての性格のものですので、経費未払という扱いになるでしょう。よってこの場合は、労基署には関係ありません。

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