相談の広場
現在、厚労省のモデル規程(パンフレットNo.13)やあらまし(パンフレットNo.4)を参考にしながら、育児介護休業等に関する規程の改定を進めている段階です。
その中で、以前はモデル規程の育児休業の箇所に、「双子以上の場合は、これを一子とみなす」との文言があったのですが、今はモデル規程の中にこの文言がなく、法や施行規則も見たのですが、このような解釈ができる記述が見当たりませんでした。(見落としかもしれませんが。。。)
ただ、ネットで社労士さんや他社さんの規程例をみると、この記述は制度改正後も引き続き記載されており、法的にもこの取扱い自体は今も活きていると思われますが、どうなのでしょうか?
・「双子=同じ誕生日」なら休業終了日は同じであるため、問題とならないのかもしれませんが、必ずしも「双子=同じ誕生日」とは限らない訳で、双子でも兄姉と弟妹で誕生日が異なれば育休期間にずれが生じることになる。
・1歳までの育休は2回に分割できるようになったため、モデル規程では「一子につき2回まで」と記載されており、双子以上を一子とみなす旨の記述がないと、言葉通り双子の場合は2+2で4回に分割できることになる。
・法的な根拠なく、会社独自で「双子以上を一子とみなすこと」を規定することは、労働者にとって不利益な取扱いではないのか。
など、様々なケースが想像され、混乱しております。
こうしたことから、「双子以上の場合は、これを一子とみなす」ことができる根拠がどこにあるのかを知りたく、質問させて頂きました。(根拠は法第〇条等)
長文となり申し訳ありませんが、宜しくお願い致します。
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> 現在、厚労省のモデル規程(パンフレットNo.13)やあらまし(パンフレットNo.4)を参考にしながら、育児介護休業等に関する規程の改定を進めている段階です。
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> その中で、以前はモデル規程の育児休業の箇所に、「双子以上の場合は、これを一子とみなす」との文言があったのですが、今はモデル規程の中にこの文言がなく、法や施行規則も見たのですが、このような解釈ができる記述が見当たりませんでした。(見落としかもしれませんが。。。)
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> ただ、ネットで社労士さんや他社さんの規程例をみると、この記述は制度改正後も引き続き記載されており、法的にもこの取扱い自体は今も活きていると思われますが、どうなのでしょうか?
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> ・「双子=同じ誕生日」なら休業終了日は同じであるため、問題とならないのかもしれませんが、必ずしも「双子=同じ誕生日」とは限らない訳で、双子でも兄姉と弟妹で誕生日が異なれば育休期間にずれが生じることになる。
> ・1歳までの育休は2回に分割できるようになったため、モデル規程では「一子につき2回まで」と記載されており、双子以上を一子とみなす旨の記述がないと、言葉通り双子の場合は2+2で4回に分割できることになる。
> ・法的な根拠なく、会社独自で「双子以上を一子とみなすこと」を規定することは、労働者にとって不利益な取扱いではないのか。
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> など、様々なケースが想像され、混乱しております。
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> こうしたことから、「双子以上の場合は、これを一子とみなす」ことができる根拠がどこにあるのかを知りたく、質問させて頂きました。(根拠は法第〇条等)
> 長文となり申し訳ありませんが、宜しくお願い致します。
「双子は1子とみなす。」とする法令上の定めはありません。何年か前までの通達には明記されていましたが、直近の通達には規定例やあらましと同様に明確には記載されていません。
が、考え方が変更になったという記載もありませんから、恐らく、「双子は1子とみなす。」という考え方が定着しているようなので省略されたのではと考えています。
いずれにせよ、「双子は1子とみなす。」ことになります。
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