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出張規程に当てはまらない宿泊を要する場合について

著者 労務勉強中 さん

最終更新日:2022年10月23日 09:56

お世話になります。
当社は営業を主体とする企業です。
営業が出張規程に当てはまらない宿泊を要した場合の対応について
頭を悩ませております。
ある期間、仕事のために連泊をしなければならない営業がおりましたが、
出張規程にあてはまらないため、日当支給がないことから連泊をした際の
食費がかさんだため、食費補填の申し出がありました。
この間、外食をした・自炊が出来ないことから割高感があるという申し出は
わかりますが、食事は誰もがするものと思っております。
モチベーション低下や仕事拒否を避けたいこともありますが、規程で定めて
いない以上、補填は不要と思っています。
このような場合、別途、宿泊日当みたいなものを定めた方が良いのでしょうか?
会社経費がかさむこともあり得るので、アドバイスをお願いします。

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Re: 出張規程に当てはまらない宿泊を要する場合について

著者tonさん

2022年10月23日 10:16

> お世話になります。
> 当社は営業を主体とする企業です。
> 営業が出張規程に当てはまらない宿泊を要した場合の対応について
> 頭を悩ませております。
> ある期間、仕事のために連泊をしなければならない営業がおりましたが、
> 出張規程にあてはまらないため、日当支給がないことから連泊をした際の
> 食費がかさんだため、食費補填の申し出がありました。
> この間、外食をした・自炊が出来ないことから割高感があるという申し出は
> わかりますが、食事は誰もがするものと思っております。
> モチベーション低下や仕事拒否を避けたいこともありますが、規程で定めて
> いない以上、補填は不要と思っています。
> このような場合、別途、宿泊日当みたいなものを定めた方が良いのでしょうか?
> 会社経費がかさむこともあり得るので、アドバイスをお願いします。


おはようございます。私見ですが…
規定にない宿泊とはどのような物でしょうか。
時間に合わない前泊とかそういう事でしょうか。
今まで発生がなく今回初めての事例として発生したのでしょうか。
であれば規定の見直しも必要なのではと考えます。
個人的理由で前泊、後泊であれば費用負担は必要ないでしょう。
その宿泊が仕事上どうしても発生する宿泊であれば出張日当はあってもいいと思われますが通常額でなくともいいでしょう。
連泊の必要性、合理性も勘案して今回限りの特例とするか、規定の見直しをするかでしょう。
実際支給するかどうかは事業所の判断です。
連泊の相談や連絡が事前になされていたかも気になります。
後はご判断ください。
とりあえず。

Re: 出張規程に当てはまらない宿泊を要する場合について

著者労務勉強中さん

2022年10月23日 10:27

> > お世話になります。
> > 当社は営業を主体とする企業です。
> > 営業が出張規程に当てはまらない宿泊を要した場合の対応について
> > 頭を悩ませております。
> > ある期間、仕事のために連泊をしなければならない営業がおりましたが、
> > 出張規程にあてはまらないため、日当支給がないことから連泊をした際の
> > 食費がかさんだため、食費補填の申し出がありました。
> > この間、外食をした・自炊が出来ないことから割高感があるという申し出は
> > わかりますが、食事は誰もがするものと思っております。
> > モチベーション低下や仕事拒否を避けたいこともありますが、規程で定めて
> > いない以上、補填は不要と思っています。
> > このような場合、別途、宿泊日当みたいなものを定めた方が良いのでしょうか?
> > 会社経費がかさむこともあり得るので、アドバイスをお願いします。
>
>
> おはようございます。私見ですが…
> 規定にない宿泊とはどのような物でしょうか。
> 時間に合わない前泊とかそういう事でしょうか。
> 今まで発生がなく今回初めての事例として発生したのでしょうか。
> であれば規定の見直しも必要なのではと考えます。
> 個人的理由で前泊、後泊であれば費用負担は必要ないでしょう。
> その宿泊が仕事上どうしても発生する宿泊であれば出張日当はあってもいいと思われますが通常額でなくともいいでしょう。
> 連泊の必要性、合理性も勘案して今回限りの特例とするか、規定の見直しをするかでしょう。
> 実際支給するかどうかは事業所の判断です。
> 連泊の相談や連絡が事前になされていたかも気になります。
> 後はご判断ください。
> とりあえず。
>
>
ご返信ありがとうございます。
規程にない宿泊というのは、当社は日当支給基準を距離で設定しているのですが、規程距離以内の顧客先(事業所から県外)で調査業務のため連泊を要しているという現状です。
連泊については、上長の許可のもとで実施している状況です。
私としては、tonさん仰るように通常額よりも下げたあくまで食費補助的な
金額を設定してあげたいと考えております。
分かりづらい文章で申し訳ございません。

Re: 出張規程に当てはまらない宿泊を要する場合について

著者ぴぃちんさん

2022年10月23日 10:48

こんにちは。

支払うとするのであれば、実際の状況を確認して、貴社の規程を見直していただくしかないと思います。
見直した結果、支給しない案件であれば支給はできない、になるでしょう。

規程は会社によりまちまちです。
業務のための移動でも、前泊したときには宿泊費は支給するが食費・日当は支給しない会社もあります。
宿泊費は支給するが日当は設定しないとする会社もあります。

急な天候の変化により帰宅できない場合には宿泊費は公共交通機関の状況によって支給するが食費は支給しない、宿泊費も支給しない等まちまちです。

労務勉強中さんが経営者であれば支給するしないの個別判断をされてもよいでしょうが、経営陣でないのであれば問題提起まででおこない、支給判断はしかるべき方がするべきであるかと思います。

Re: 出張規程に当てはまらない宿泊を要する場合について

著者hitokoto2008さん

2022年10月23日 11:23

> ご返信ありがとうございます。
> 規程にない宿泊というのは、当社は日当支給基準を距離で設定しているのですが、規程距離以内の顧客先(事業所から県外)で調査業務のため連泊を要しているという現状です。
> 連泊については、上長の許可のもとで実施している状況です。
> 私としては、tonさん仰るように通常額よりも下げたあくまで食費補助的な
> 金額を設定してあげたいと考えております。
> 分かりづらい文章で申し訳ございません。


横レスです。

距離で決めているというのは、おそらく「出張の定義」で片道○○㎞以上となっているのでしょう。
そのため、出張と称しているが、規程上は出張ではない。
会社が一部支給を認めるとすれば、その場合は実費精算が妥当でしょうね。
前職では定額の日当支給ではなく、「日当額を超えない範囲内の領収書払い」で認めていました。
前職では規程で想定していないアルバイトの宿泊出張などもあって、やむを得ず、実費精算をすることも多かったですね。
「宿泊費、日当は」身分によって金額を設定しているので、アルバイトは何処にも当てはまらなかった。



Re: 出張規程に当てはまらない宿泊を要する場合について

> お世話になります。
> 当社は営業を主体とする企業です。
> 営業が出張規程に当てはまらない宿泊を要した場合の対応について
> 頭を悩ませております。
> ある期間、仕事のために連泊をしなければならない営業がおりましたが、
> 出張規程にあてはまらないため、日当支給がないことから連泊をした際の
> 食費がかさんだため、食費補填の申し出がありました。
> この間、外食をした・自炊が出来ないことから割高感があるという申し出は
> わかりますが、食事は誰もがするものと思っております。
> モチベーション低下や仕事拒否を避けたいこともありますが、規程で定めて
> いない以上、補填は不要と思っています。
> このような場合、別途、宿泊日当みたいなものを定めた方が良いのでしょうか?
> 会社経費がかさむこともあり得るので、アドバイスをお願いします。

あくまでも、私見ですが、
「仕事のために連泊をしなければ......」との事ですので、
実費支給するべきかと思います。
また、食費に関しても「生きるために必要な」物ではないでしょうか?
経費がかさむ云々は「会社の都合」であり、該当の営業さんは、御社の業務の為に
また、上司からの許可を得た上の行為なので、実費を支給するべきかと思います。
そうでなければ、営業さんの自己負担が大きくなり、それはモチベーション低下や仕事拒否に繋がると想定されることは、通常の人間であれば理解できるかと思います。
規程云々と形式を優先的に考えるのは、労働者の感情面に対する考慮が欠如していらっしゃるのではないでしょうか?

Re: 出張規程に当てはまらない宿泊を要する場合について

著者boobyさん

2022年10月24日 12:21

推察が入りますが、日帰り出張の範囲で宿泊を伴う出張が生じたということではないでしょうか。当社も所属部署のある場所から○○キロ以内は原則日帰りとの記載があります。

まず、旅費規程をご確認いただきたいのですが、例外規定は制定されていませんか?「適用外範囲においては別途協議の上決定する」といったような一文です。旅費規定は業種によっては例外が頻発しやすいので項目を設けていることが多いと思います。(当社も例外規定があります。)

この一文があるなら別途協議事項で、上司となる管理職間で対応を決めてもらいましょう。

また例外規定がない場合、ご相談者さんの上司よりももう一つ上(部長クラス)の方に預けたほうが良いと思います。これは前例となり、以降この前例に従って支給されるので責任は重く、一担当者が決められるものではありません。たぶん「食事補助的な金額」では足が出ますよね。会社の指示で仕事をしていながら自腹を切るのが普通という前例ができることになります。当該者が納得されなかったときのことを考えると、それなりの立場の人が決めるべきだと思います。

食事は誰でもするものだから不支給、という考え方に立つと、福利厚生予算は結構な範囲で無意味という考え方になってしまいます。住宅手当は無意味(誰だってどこかに住むんだし)ユニフォームの支給も無意味(誰だって何かしら着るんだし)ってことになります。衣食住に関する手当不支給は「食べ物の恨み」と社員の安全確保に通じるので慎重に扱った方が良いと思います。

> お世話になります。
> 当社は営業を主体とする企業です。
> 営業が出張規程に当てはまらない宿泊を要した場合の対応について
> 頭を悩ませております。
> ある期間、仕事のために連泊をしなければならない営業がおりましたが、
> 出張規程にあてはまらないため、日当支給がないことから連泊をした際の
> 食費がかさんだため、食費補填の申し出がありました。
> この間、外食をした・自炊が出来ないことから割高感があるという申し出は
> わかりますが、食事は誰もがするものと思っております。
> モチベーション低下や仕事拒否を避けたいこともありますが、規程で定めて
> いない以上、補填は不要と思っています。
> このような場合、別途、宿泊日当みたいなものを定めた方が良いのでしょうか?
> 会社経費がかさむこともあり得るので、アドバイスをお願いします。

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