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雇用保険の休業開始時賃金月額証明書(育児)の書き方について

最終更新日:2022年10月24日 16:42

休業開始時賃金月額証明書
⑦休業等を開始した日の前日に離職したとみなした場合の被保険者期間算定対象期間
賃金支払対象期間
の書き方が調べてもいまい分からなかったので相談です。

出産が9月9日
産前産後休業が11月4日まで
育休が11月5日から
給与締切日は末日です。

どのように書いていけばいいのでしょうか。
なるべく詳しくお願いします。

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Re: 雇用保険の休業開始時賃金月額証明書(育児)の書き方について

著者masa6さん

2022年10月24日 17:27

> 休業開始時賃金月額証明書
> ⑦休業等を開始した日の前日に離職したとみなした場合の被保険者期間算定対象期間
> ⑨賃金支払対象期間
> の書き方が調べてもいまい分からなかったので相談です。
>
> 出産が9月9日
> 産前産後休業が11月4日まで
> 育休が11月5日から
> 給与締切日は末日です。
>
> どのように書いていけばいいのでしょうか。
> なるべく詳しくお願いします。

こんにちは。
基本的に離職票を記入するのと同じだと考えてください。
参考のページを付けておきます。
https://tanabota-life.com/child-care-benefit-standard-difference/

Re: 雇用保険の休業開始時賃金月額証明書(育児)の書き方について

> > 休業開始時賃金月額証明書
> > ⑦休業等を開始した日の前日に離職したとみなした場合の被保険者期間算定対象期間
> > ⑨賃金支払対象期間
> > の書き方が調べてもいまい分からなかったので相談です。
> >
> > 出産が9月9日
> > 産前産後休業が11月4日まで
> > 育休が11月5日から
> > 給与締切日は末日です。
> >
> > どのように書いていけばいいのでしょうか。
> > なるべく詳しくお願いします。
>
> こんにちは。
> 基本的に離職票を記入するのと同じだと考えてください。
> 参考のページを付けておきます。
> https://tanabota-life.com/child-care-benefit-standard-difference/

回答ありがとうございます。

⑦「休業を開始した日の前日に離職したとみなした場合の被保険者期間算定対象期間」は、
休業等を開始した日を11月5日と記入して
10月5日~休業等を開始した日の前日
賃金の支払いが無い月を飛ばして
7月5日~8月4日
6月5日~7月4日
と遡って12段まで記入していけばいいという事でしょうか?

⑨「賃金支払対象期間」は、
月末締めなので
10月1日~休業等を開始した日の前日
賃金の支払いが無い月を飛ばして
7月1日~7月31日
6月1日~6月30日
5月1日~5月31日
と遡って6段まで記入していけばいいという事でしょうか?

Re: 雇用保険の休業開始時賃金月額証明書(育児)の書き方について

著者ユキンコクラブさん

2022年10月25日 18:19


> ⑦「休業を開始した日の前日に離職したとみなした場合の被保険者期間算定対象期間」は、
> 休業等を開始した日を11月5日と記入して
> 10月5日~休業等を開始した日の前日
> 賃金の支払いが無い月を飛ばして
> 7月5日~8月4日
> 6月5日~7月4日
> と遡って12段まで記入していけばいいという事でしょうか?
>
> ⑨「賃金支払対象期間」は、
> 月末締めなので
> 10月1日~休業等を開始した日の前日

ここは違うでしょう、、
11月1日~休業開始日の前日(11月4日)で、
10月1日~10月31日・・・もあるかと。
> 賃金の支払いが無い月を飛ばして
> 7月1日~7月31日
> 6月1日~6月30日
> 5月1日~5月31日
> と遡って6段まで記入していけばいいという事でしょうか?

産前休業開始日以降において(多分7月の賃金)が1か月の賃金が減額されていて、満額払われていない場合は、その月の賃金も必要ですが、6か月の賃金額に反映されないため、7か月分又は8か月分の賃金額が必要になることもあります。
賃金台帳出勤簿で確認してください。

Re: 雇用保険の休業開始時賃金月額証明書(育児)の書き方について

著者nekokonekoさん

2022年10月25日 19:51

> 休業開始時賃金月額証明書
> ⑦休業等を開始した日の前日に離職したとみなした場合の被保険者期間算定対象期間
> ⑨賃金支払対象期間
> の書き方が調べてもいまい分からなかったので相談です。
>
> 出産が9月9日
> 産前産後休業が11月4日まで
> 育休が11月5日から
> 給与締切日は末日です。
>
> どのように書いていけばいいのでしょうか。
> なるべく詳しくお願いします。

⑦の休業を開始した日が、11月5日になります。その下の行が、10月5日~
その下が、9月5日~10月4日とさかのぼります。
⑨は、10月5日と書いた行に10月1日~10月31日下に一月ずつさかのぼります。離職票と同じで、11日以上出勤した日が、6ヶ月あるところまで書きます。右の備考欄に、何月何日出産、何月何日から何月何日まで、産前産後休暇と記入した覚えあります。
休暇開始時賃金月額証明書で検索した画像の方がわかりやすいかもです。
頑張ってくださいね。

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