相談の広場
3月から休職し、6月から傷病手当を取得しておりますが;所得が無いのに10月の給与明細に健康・介護保険・厚生年金・社会保険料がすべてが上がってます。
年収形態なのあでボーナス的なものはあるものの休職者には傷病手当金として支給はありません。
しかしながら、控除の税率・金額が上がっているのはおかしいのではないのでしょうか?この場合、標準期間(所得税が上がるタイミング)に所得が無いのに従業員に税金を振込させる?のはおかしいのではありませんでしょうか?
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うみのこ様の回答にもありますが、
給与明細上の社会保険料額が「計上されている」のか
社会保険料額が「増額されているのか」 の違いです。
金額がどのようになっているのでしょうか?
原則として、
休職中の社会保険料の免除はありませんので、給与天引きできない場合は、被保険者本人からの徴収(会社へ支払う)となります。
あと、もう一点、
3月からの休職されているとのことですが、
休職されている期間から今までの社会保険料はどうしていらしたのでしょうか?
毎月(又は数か月まとめてなど)会社へ支払っていたのか、
支払っていなかったのか。
それによっても、回答が異なることがあります。
> > 1点確認です。
> > 「給与明細に上がっている」と表現されていますが、これは金額が高くなっているという意味でしょうか。
> > それとも、計上されているの意味合いでしょうか。
>
> ありがとうございます。
> 表現が分かりづらくすいません。
> 「金額」です。
>
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