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労務管理

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固定残業代超過分の時給について

著者 K28 さん

最終更新日:2022年10月25日 12:01

いつもありがとうございます。
今回教えて頂きたいのが、固定残業代を超過した場合の時給についてです。
弊社では月20時間を固定残業代として支給していますが、
その際の時給は下記の式で計算しています。

月平均所定労働時間=(365日-1年の休日合計日数)×1日の所定労働時間÷12ヵ月

質問なのですが、月20時間を超えた残業代を支払う場合に、
上記の式で算出した時給をもとに割り増し率を掛けて支給しても良いのでしょうか。
(つまり、深夜を除き60時間未満は固定残業代と同じ時給)

それとも通常の時給のように月単位で時給を計算しなければなりませんか。

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Re: 固定残業代超過分の時給について

著者ぴぃちんさん

2022年10月25日 13:45

こんにちは。

貴社の規程で時間外労働した際の割増賃金の計算において
> それとも通常の時給のように月単位で時給を計算しなければなりませんか。
その月における所定労働時間から算定されているのであれば、固定残業代を支払っている労働者も基本的には「その月における所定労働時間」で判断することになると考えます。



> いつもありがとうございます。
> 今回教えて頂きたいのが、固定残業代を超過した場合の時給についてです。
> 弊社では月20時間を固定残業代として支給していますが、
> その際の時給は下記の式で計算しています。
>
> 月平均所定労働時間=(365日-1年の休日合計日数)×1日の所定労働時間÷12ヵ月
>
> 質問なのですが、月20時間を超えた残業代を支払う場合に、
> 上記の式で算出した時給をもとに割り増し率を掛けて支給しても良いのでしょうか。
> (つまり、深夜を除き60時間未満は固定残業代と同じ時給)
>
> それとも通常の時給のように月単位で時給を計算しなければなりませんか。

Re: 固定残業代超過分の時給について

著者K28さん

2022年10月25日 14:53

> こんにちは。
>
> 貴社の規程で時間外労働した際の割増賃金の計算において
> > それとも通常の時給のように月単位で時給を計算しなければなりませんか。
> その月における所定労働時間から算定されているのであれば、固定残業代を支払っている労働者も基本的には「その月における所定労働時間」で判断することになると考えます。
>
>
>
> > いつもありがとうございます。
> > 今回教えて頂きたいのが、固定残業代を超過した場合の時給についてです。
> > 弊社では月20時間を固定残業代として支給していますが、
> > その際の時給は下記の式で計算しています。
> >
> > 月平均所定労働時間=(365日-1年の休日合計日数)×1日の所定労働時間÷12ヵ月
> >
> > 質問なのですが、月20時間を超えた残業代を支払う場合に、
> > 上記の式で算出した時給をもとに割り増し率を掛けて支給しても良いのでしょうか。
> > (つまり、深夜を除き60時間未満は固定残業代と同じ時給)
> >
> > それとも通常の時給のように月単位で時給を計算しなければなりませんか。

ぴぃちん 様へ

返信ありがとうございます。
私の書き方が悪く誤解を与えてしまいました。
今まで年間変形労働制で年棒を決定し、その際に基本と固定残業代を計算しており、みなし残業の超過については、固定残業代を計算した時の時給をもとに残業代を計算していました。
お恥ずかしながら、最近ネットで残業代について調べたところ、月単位で時給を求めていることを知り、今までの計算方法で良かったのか不安になったため、質問させて頂きました。
また、弊社の規定には時給に時間帯に応じて割り増しすることしか記載されておらず、超過分を計算する際の時給については特に記載はありません。
この場合、今までのように年間通じて同じ時給を根拠に計算してはいけませんか。

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