相談の広場
こんにちは。
弊社では、1ヶ月変形労働時間制度を導入していて年間115日の公休がありますが、どうしても営業上で1部署だけ115日の公休より少ない104日になってしまいます。
1ヶ月の労働時間は満たしているのですが、他部署ですと公休日が月10日のところ、この部署では月8から10日になります(水曜と木曜日が定休)。
現状は115日にして貰っていますが、残業が多く出てしまっています。
115日から特例の104日に変更すると、月に働く時間数は他の社員と同じだが、公休数が少なくなります。公平性の問題も生じると思いますが、この部署の為に新たにルールを設定し、該当するルール部分を従業員ハンドブックにも反映し、労基署に提出。そして労使協定を結んで、該当する各従業員と面談をし、新しい契約書にサインをして貰う流れで対応可能でしょうか?
色々とご教示いただけますと幸いです。
どうぞ宜しくお願い致します。
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1か月単位の変形労働時間制を適用しながら、
労働日数を、業務または職種で変えるという事でしょうか?
できますよ。。
ただ、労働日数が増える分に対しては、労働時間も増えますので賃金の見直しも必要になると思われます。
あとは、お考えの通り、
ただ、就業規則変更前に、従業員との面談で拒否されたときはどうするかも検討しておいたほうがよいでしょう。
> こんにちは。
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> 弊社では、1ヶ月変形労働時間制度を導入していて年間115日の公休がありますが、どうしても営業上で1部署だけ115日の公休より少ない104日になってしまいます。
> 1ヶ月の労働時間は満たしているのですが、他部署ですと公休日が月10日のところ、この部署では月8から10日になります(水曜と木曜日が定休)。
> 現状は115日にして貰っていますが、残業が多く出てしまっています。
> 115日から特例の104日に変更すると、月に働く時間数は他の社員と同じだが、公休数が少なくなります。公平性の問題も生じると思いますが、この部署の為に新たにルールを設定し、該当するルール部分を従業員ハンドブックにも反映し、労基署に提出。そして労使協定を結んで、該当する各従業員と面談をし、新しい契約書にサインをして貰う流れで対応可能でしょうか?
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