相談の広場

このエントリーをはてなブックマークに追加

労務管理

労務管理について、みんなに相談したり、分かるときは教えてあげたりと、相互協力のフォーラムです!

総務の森イチオシ記事が満載: 経営ノウハウの泉(人事労務~働き方対策まで)

アルバイトの最低賃金について

著者 blueblue_bell さん

最終更新日:2022年10月25日 16:03

アルバイトに対して、時給とは別に、
資格手当として月1万円を支給しています。

その1万円も含めて、
最低賃金の判定をすればよいのでしょうか。

それとも、純粋に時給だけで
最低賃金の判定をすることになるのでしょうか。

教えていただけますと幸いです。

スポンサーリンク

Re: アルバイトの最低賃金について

著者masa6さん

2022年10月25日 17:34

> アルバイトに対して、時給とは別に、
> 資格手当として月1万円を支給しています。
>
> その1万円も含めて、
> 最低賃金の判定をすればよいのでしょうか。
>
> それとも、純粋に時給だけで
> 最低賃金の判定をすることになるのでしょうか。
>
> 教えていただけますと幸いです。

資格手当最低賃金に含まれます。
最低賃金に含まない手当は精皆勤手当通勤手当及び家族手当となります。

Re: アルバイトの最低賃金について

著者うみのこさん

2022年10月25日 18:22

資格手当も含んで最低賃金を満たしていれば大丈夫ですが、そうなると、資格手当の対象ではない人が最低賃金に抵触する恐れがあります。

また、資格手当が月当りの支給とのことですので、月の労働時間によって最低賃金以上になったり、未満になったりすることもありえます。

私見ですが、資格手当を含めてギリギリで最低賃金を超えるようなのであれば、賃金を見直すべきだと思います。

Re: アルバイトの最低賃金について

著者ぴぃちんさん

2022年10月25日 19:23

こんばんは。

最低賃金については、時給だけでなく月で支払われる資格手当も含めて判断します。

ただし、貴社の契約している時給が最低賃金を下回っている場合には、資格手当を支給していても最低賃金を下回る可能性があるかと思いますので、その際には月に何時間労働すると下回るのかを確認しておくことがよいでしょうね。

もしくは、うみのこさんが言われるように、時給そのものを最低賃金を下回らないような金額にされることは対応の1つになるでしょうね。



> アルバイトに対して、時給とは別に、
> 資格手当として月1万円を支給しています。
>
> その1万円も含めて、
> 最低賃金の判定をすればよいのでしょうか。
>
> それとも、純粋に時給だけで
> 最低賃金の判定をすることになるのでしょうか。
>
> 教えていただけますと幸いです。

Re: アルバイトの最低賃金について

著者blueblue_bellさん

2022年10月25日 19:32

削除されました

Re: アルバイトの最低賃金について

著者blueblue_bellさん

2022年10月25日 19:32

削除されました

Re: アルバイトの最低賃金について

著者blueblue_bellさん

2022年10月25日 19:34

> > アルバイトに対して、時給とは別に、
> > 資格手当として月1万円を支給しています。
> >
> > その1万円も含めて、
> > 最低賃金の判定をすればよいのでしょうか。
> >
> > それとも、純粋に時給だけで
> > 最低賃金の判定をすることになるのでしょうか。
> >
> > 教えていただけますと幸いです。
>
> 資格手当最低賃金に含まれます。
> 最低賃金に含まない手当は精皆勤手当通勤手当及び家族手当となります。

最低賃金に含まない手当も教えていただき、ありがとうございました!
資格手当が含まれるとのこと、安心しました。

Re: アルバイトの最低賃金について

著者blueblue_bellさん

2022年10月25日 19:34

> 資格手当も含んで最低賃金を満たしていれば大丈夫ですが、そうなると、資格手当の対象ではない人が最低賃金に抵触する恐れがあります。
>
> また、資格手当が月当りの支給とのことですので、月の労働時間によって最低賃金以上になったり、未満になったりすることもありえます。
>
> 私見ですが、資格手当を含めてギリギリで最低賃金を超えるようなのであれば、賃金を見直すべきだと思います。

資格手当を含めてギリギリ」の場合にアドバイス、ありがとうございます。
賃金見直しも検討したいと思います。

Re: アルバイトの最低賃金について

著者blueblue_bellさん

2022年10月25日 19:36

> こんばんは。
>
> 最低賃金については、時給だけでなく月で支払われる資格手当も含めて判断します。
>
> ただし、貴社の契約している時給が最低賃金を下回っている場合には、資格手当を支給していても最低賃金を下回る可能性があるかと思いますので、その際には月に何時間労働すると下回るのかを確認しておくことがよいでしょうね。
>
> もしくは、うみのこさんが言われるように、時給そのものを最低賃金を下回らないような金額にされることは対応の1つになるでしょうね。

「月に何時間労働すると下回るのか」をさっそく確認しておきます。
時給そのものの見直しも検討してみます。ありがとうございました!

Re: アルバイトの最低賃金について

著者springfieldさん

2022年10月25日 21:06

こんばんは
アルバイトの人に時間外労働(1日8時間超及び週40時間超等)が発生することが全く無ければさほど問題ありませんが、資格手当は時間外割増賃金算定基礎にも含まれます。
基本給が時給の人に月いくらの手当を付けると、給与計算事務が相当面倒になります。
基本の時給設定を最低賃金をクリアーしたものにして、資格手当を付けるなら、それも時給に+30円とかの上乗せにした方がすっきりすると思います。

Re: アルバイトの最低賃金について

著者blueblue_bellさん

2022年10月26日 08:35

> こんばんは
> アルバイトの人に時間外労働(1日8時間超及び週40時間超等)が発生することが全く無ければさほど問題ありませんが、資格手当は時間外割増賃金算定基礎にも含まれます。
> 基本給が時給の人に月いくらの手当を付けると、給与計算事務が相当面倒になります。
> 基本の時給設定を最低賃金をクリアーしたものにして、資格手当を付けるなら、それも時給に+30円とかの上乗せにした方がすっきりすると思います。
>

ありがとうございます!
「基本の時給設定を最低賃金をクリアーしたものにして、資格手当を付けるなら、それも時給に+30円とかの上乗せ」という方法も検討してみます。

1~11
(11件中)

    スポンサーリンク

    経営ノウハウの泉より最新記事

    スポンサーリンク

    労働実務事例集

    労働新聞社 監修提供

    法解釈から実務処理までのQ&Aを分類収録

    注目のコラム

    注目の相談スレッド

    PAGE TOP