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労務管理

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年金の算定と月変の関係

著者 夏うらら さん

最終更新日:2023年02月03日 15:11

削除されました

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Re: 年金の算定と月変の関係

著者junkooさん

2022年10月27日 10:29

こんにちは

(※追記しました。
9月に月変なら算定より月変が優先されることはご存じで、
今回のケースでは9月に月変になるか?という疑問ですよね?)

自信が無いのですが
・6月に昇給して6・7・8月の平均が65万
・その時点の(従前の)報酬月額が65万のため月変の対象外
よって9月は算定の59万円だと思いますが
年金機構に問い合わせてされては如何でしょうか。

> 年金が下記のような動きをした時、9月社保分どちらが正しいですか?
>
> 従前:65万
> 算定:59万
> 6~8月の給与にて月変該当:65万
>
> 9月分:社会保険料65万? 59万?
>
>

Re: 年金の算定と月変の関係

著者うみのこさん

2022年10月26日 21:52

「年金が~」、というのは厚生年金標準報酬月額が、の意味合いだとみて回答します。

6~8月給与というのが6・7・8月支給給与だとすると、9月分の社会保険料から変更となります。
そして、9月分の社会保険料を徴収するタイミングは、貴社が翌月徴収ならば10月支給分給与から、当月徴収ならば9月支給給与からとなります。

当該厚生年金保険料の納付期限は10月末となります。

Re: 年金の算定と月変の関係

著者ユキンコクラブさん

2022年10月27日 17:15

> 年金が下記のような動きをした時、9月社保分どちらが正しいですか?
>
> 従前:65万
> 算定:59万
> 6~8月の給与にて月変該当:65万
>
> 9月分:社会保険料65万? 59万?
>
> ※控除のタイミングは解っております。
>  どちらの等級が正しいかをお聞きしたいです。

算定で59万だったが、随時改定に該当し、6月~8月で再度報酬変更されたという事ですか?
随時改定が優先しますので、月額変更後の65万になります。

>

Re: 年金の算定と月変の関係

著者springfieldさん

2022年10月27日 22:36

> 年金が下記のような動きをした時、9月社保分どちらが正しいですか?
>
> 従前:65万
> 算定:59万
> 6~8月の給与にて月変該当:65万
>
> 9月分:社会保険料65万? 59万?
>
> ※控除のタイミングは解っております。
>  どちらの等級が正しいかをお聞きしたいです。

こんばんは
junkoo様のおっしゃるように、私も定時決定通りの59万円になると思います。

算定基礎届(9月定時決定)と随時改定(9月月変) では9月月変が優先されますが、
相談者様のケースでは、そもそも随時改定の要件を満たしていないので「月額変更届」を提出する必要がなかったのではないでしょうか。

相談者様は随時改定に該当すると判断されて「月額変更届」を作成して提出されたのだと思いますが、その届書の⑤従前の標準報酬月額と⑥従前改定月 には何と記入したのでしょうか。
7月初めに提出した算定基礎届の4~6月平均報酬月額にあてはまる標準報酬月額59万円を記入されたのだと思いますが、算定基礎届の59万円は実際に決定適用されたものではないので、従前の標準報酬月額はあくまでも65万円です。等級差は生じないことになります。

7月8月は年金機構も多忙で、一人の被保険者について算定基礎届月変届の両方が提出されることも珍しくありませんから、届いたものはとりあえずデータ入力して、あとはコンピュータの処理に任せているのではないかと思います。
⑤従前の標準報酬月額と⑥従前改定月 は届書への記載はあるが、おそらく入力はしていないので誤った算定はないと思います。

年金機構からの決定通知および9月分保険料(10月末納付告知書)を確認されて、なお不明な点があれば年金事務所に相談されてください。





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