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労務管理

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会社カレンダーの年間休日に「計画有給」を含める

著者 ねこみ さん

最終更新日:2022年10月27日 15:08

先日(10月24日月曜日)朝礼にて、会社代表取締役より
会社の年間休日カレンダーに、計画有給を含めるとの発言。
例:年間休日120日(内訳:115日+計画有給5日を祝日に充当)
これは問題ございませんか。

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Re: 会社カレンダーの年間休日に「計画有給」を含める

著者ぴぃちんさん

2022年10月27日 15:59

こんにちは。

休日と休暇は別物になります。

労使協定の内容によりますが、有給休暇の日数が不足する労働者に対して特別休暇を与えて対応されるのであれば、会社のカレンダーとして労働を免じた日としてカウントしていただくことは可能です。

ただしその場合において、求人等の際には貴社の休日数は、
年間休日115日」
です。休日には有給休暇の日数は含みません。



> 先日(10月24日月曜日)朝礼にて、会社代表取締役より
> 会社の年間休日カレンダーに、計画有給を含めるとの発言。
> 例:年間休日120日(内訳:115日+計画有給5日を祝日に充当)
> これは問題ございませんか。

Re: 会社カレンダーの年間休日に「計画有給」を含める

著者いつかいりさん

2022年10月28日 07:04

質問されるからには、これまでの背景と、そうしたい目的を書き添えてくれないと、的確な回答ができません。

> 例:年間休日120日(内訳:115日+計画有給5日を祝日に充当)

昨(今)年までどうだったのでしょうか。年間休日115日、計画年休5日とかわらないのでしたら、求人戦略としてはありかもしれませんが、休日と銘打つからには月給制割増賃金時間単価の上昇をみます。

そうでなく、これまでの祝日休5日を年次有給休暇に代える、というのであれば祝日休を労働日にかえたうえで、計画年休協定を締結するだけではすみません。年間労働日が増えた分、年間所定賃金が比例して上昇してないことには、無給休暇と同視でき、労働者不利益変更です。就業規則の変更では済まず、民事訴訟で争われれば確実に負けると、判例法の集大成である労働契約法に明記されています。

Re: 会社カレンダーの年間休日に「計画有給」を含める

著者ねこみさん

2022年10月28日 15:13

ご回答いただきまして誠にありがとうございます。
今年度までは、年間休日113日(計画有給含まず)祝日勤務あり(会社カレンダー)による。
という内容でした。

表向き休日を増やした日数にしようとしたようですが、増やす代わりに(祝日に計画有給を充当するという内容)
もちろん、賃金に変更はございません。
弊社、年齢給 ※MAX:150,000(50歳)+能力給
能力給は、ここ数年上がっておらず、この夏に2,000円ほど/人、上がったくらいです。

しかも有給は取るな。金曜日・月曜日は有給取るな。
有給は理由詳細を述べよ、でなければ差し戻し。日常茶飯事です。

何か法的機関など対処いただく手段はないでしょうか?




> 質問されるからには、これまでの背景と、そうしたい目的を書き添えてくれないと、的確な回答ができません。
>
> > 例:年間休日120日(内訳:115日+計画有給5日を祝日に充当)
>
> 昨(今)年までどうだったのでしょうか。年間休日115日、計画年休5日とかわらないのでしたら、求人戦略としてはありかもしれませんが、休日と銘打つからには月給制割増賃金時間単価の上昇をみます。
>
> そうでなく、これまでの祝日休5日を年次有給休暇に代える、というのであれば祝日休を労働日にかえたうえで、計画年休協定を締結するだけではすみません。年間労働日が増えた分、年間所定賃金が比例して上昇してないことには、無給休暇と同視でき、労働者不利益変更です。就業規則の変更では済まず、民事訴訟で争われれば確実に負けると、判例法の集大成である労働契約法に明記されています。
>

Re: 会社カレンダーの年間休日に「計画有給」を含める

著者ぴぃちんさん

2022年10月28日 16:03

こんにちは。

> しかも有給は取るな。金曜日・月曜日は有給取るな。

これは「会社からのお願い」です。
言葉遣いが悪いのかもしれませんが、会社は命令することはできません。


> 有給は理由詳細を述べよ、でなければ差し戻し。日常茶飯事です。
> 何か法的機関など対処いただく手段はないでしょうか?

有給休暇の申請を認めないとすることはできませんので、申請した有給休暇に対して会社が正当な理由にて時季変更権を行使しないのであれば、有給休暇の日として出勤しなければよい、ということになります。
その結果、有給休暇賃金を支払わなかったり、有給休暇を取得したことに対して懲罰が生じた利した場合には、労基署にご連絡ください。


「会社からのお願い」に対して、労働者が申請した有給休暇を取り下げて有給休暇を取得しなかったのであれば、そのようなケースはあり得ますね、としかいえないです。

言葉遣いが恐怖を感じるのであり、有給休暇の申請を行うと恫喝されていると感じるのであれば、パワーハラスメントと思いますので、会社の担当部署にまずご相談ください。

Re: 会社カレンダーの年間休日に「計画有給」を含める

著者ねこみさん

2022年10月28日 16:22


ご連絡いただきまして誠にありがとうございます。

残念ながら会社の窓口は、守秘義務も認識できない
また、役職者に相談してもみんな言われてるから
絶対的、社長だからでした。

会社からのお願いベースはなく。
取得したならば、クビだとか
おろっそ!平社員に対しても、また給与払わんぞだとか。
平気で暴言だらけです。

> こんにちは。
>
> > しかも有給は取るな。金曜日・月曜日は有給取るな。
>
> これは「会社からのお願い」です。
> 言葉遣いが悪いのかもしれませんが、会社は命令することはできません。
>
>
> > 有給は理由詳細を述べよ、でなければ差し戻し。日常茶飯事です。
> > 何か法的機関など対処いただく手段はないでしょうか?
>
> 有給休暇の申請を認めないとすることはできませんので、申請した有給休暇に対して会社が正当な理由にて時季変更権を行使しないのであれば、有給休暇の日として出勤しなければよい、ということになります。
> その結果、有給休暇賃金を支払わなかったり、有給休暇を取得したことに対して懲罰が生じた利した場合には、労基署にご連絡ください。
>
>
> 「会社からのお願い」に対して、労働者が申請した有給休暇を取り下げて有給休暇を取得しなかったのであれば、そのようなケースはあり得ますね、としかいえないです。
>
> 言葉遣いが恐怖を感じるのであり、有給休暇の申請を行うと恫喝されていると感じるのであれば、パワーハラスメントと思いますので、会社の担当部署にまずご相談ください。

Re: 会社カレンダーの年間休日に「計画有給」を含める

著者ぴぃちんさん

2022年10月29日 12:30

こんにちは。

パワーハラスメントにて有給休暇が取得できないという主張であれば、労働局に相談は方法になるかと思います。

まあ職場環境がよさそうには思えますが、それでもそこで働くのかは個々の考え方になるかと思います。去る方もいれば、残る方もいると思います。残る方はその方針にある程度従うか争うか、ということでしょうね。

なお実際に労働賃金を支払われなかったのであれば、すみやかに労基署に相談してください。



> 残念ながら会社の窓口は、守秘義務も認識できない
> また、役職者に相談してもみんな言われてるから
> 絶対的、社長だからでした。
>
> 会社からのお願いベースはなく。
> 取得したならば、クビだとか
> おろっそ!平社員に対しても、また給与払わんぞだとか。
> 平気で暴言だらけです。

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