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社用車での直行直帰について

最終更新日:2022年10月31日 19:40

お世話になります。
最近転職をして、営業職で今の会社に入社したのですが、テレマティクス(GPS)付きの社用車で直行直帰することを入社後に聞き、疑問がわいたので質問させて下さい。
直行直帰の説明で、自宅から就業場所(直行)、就業場所から自宅(直帰)の移動時間は就業時間には入らないと他の投稿者さんの投稿に回答があるのを拝見しました。
例えば私の場合、就業時間は10:00〜19:00です。直行直帰の為、9:00に自宅を出発して、9:50までに就業場所に到着。10:00〜、社用車内でリモートの朝礼となります。
9:00〜9:50は就業時間に該当しないはずですが、(直行中、直帰中)テレマティクス(GPS)付きの社用車で違反をしたら(長時間運転、30分を超えるアイドリング、速度超過、急加速)、会社に報告が入り、違反者にメールや電話がかかってきて、対応しないといけません。この場合でも就業時間外といえるのでしょうか?
ちなみに労働条件通知書時間外労働のところに『月60時間の所定外勤務時間(時間外、深夜、休日勤務時間)に相当する時間外勤務手当を「営業時間外手当」として支給する。』と書かれています。これが皆様がおっしゃる、『みなし労働時間』ということでしょうか?
回答、宜しくお願い致します。

※急加速や速度超過は自分自身で注意のしようがありますが、急減速の急ブレーキについては注意しても防ぎようがない時もあると思われます。

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Re: 社用車での直行直帰について

著者boobyさん

2022年10月31日 14:30

一点だけ確認です。

> 直行直帰の際の移動時間は就業時間には入らない
のではなくて、みなし労働時間制採用するので残業はつかない、ではありませんか?

移動時間が就業時間に入らないとなると、ルートセールスのように顧客を回る場合の移動時間も就業時間外となり、矛盾が生じると思ったからです。


> お世話になります。
> 最近転職をして、今の会社に入社したのですが、テレマティクス(GPS)付きの社用車で直行直帰することを入社後に聞き、疑問がわいたので質問させて下さい。
> 直行直帰の際の移動時間は就業時間には入らないとのことですが、就業時間外にテレマティクス(GPS)付きの社用車で就業場所に向かっている際(就業先から帰宅している時)、長時間運転、30分を超えるアイドリング、速度超過、急加速、急減速したら会社に報告が入り、違反者に連絡がくるようです。この場合でも就業時間外といえるのでしょうか?
> また、違反した件で就業場所に直行している際や就業場所から直帰している際に上司から電話があり、応対した場合、これも就業時間外に該当するのでしょうか?
>
> 宜しくお願い致します。
>
> ※急加速や速度超過は自分自身で注意のしようがありますが、急減速の急ブレーキについては注意しても防ぎようがない時もあると思います。

Re: 社用車での直行直帰について

著者hitokoto2008さん

2022年10月31日 17:04

私見です。

①自宅→会社
②自宅→A現場→B現場→C現場→自宅

労働者事業者に対する労働債務の提供は①の会社又は②A現場から始まります。
自宅→会社まで及びC現場→自宅の通勤時間は基本的に労働時間とはみなされません。
しかし、仮に②のA現場まで5時間通勤時間掛けて(帰りも同時間になる)3時間しか働けなかった場合の労働時間を3時間としてしまうと問題が起こってしまいます。
そこで、厳密な労働時間算定が難しい場合等について、みなし労働時間(この場合は現地で8時間労働したとみなす)の考え方が生まれたのでしょう。
それは、A~B~C間の間も同じです(各現場での作業が実質1時間でも)、通常の1日8時間労働をこなしたみなすわけです。)

ただ、みなし労働時間の考え方を全てに当てはめてもよいというわけでもありません。
仮に、傍らに労働時間を管理監督できるものがいる場合には、みなし労働時間ではなく実労働時間で計算すべきという判例も存在します。
今回のケースは、時間が全て管理監督者の指揮監督下に置かれていたか?という問題だろうと思いますが、会社側としても安全な車両運航管理上やむを得ない部分もあるでしょうし、相談者さん側からすれば、時間を終始管理されている状態だろうとの思いだろう感じます。
然しながら、管理されている状態ではあるものの、必ずしも労働に従事している時間とも言えず、その連絡方法の仕方を労使双方で話し合って、連絡時間を最低限に抑えられないものか?と感じました。
(GPS機能を一時停止させるとGPS付社用車の意味がなくなってしまうので難しい)







> お世話になります。
> 最近転職をして、今の会社に入社したのですが、テレマティクス(GPS)付きの社用車で直行直帰することを入社後に聞き、疑問がわいたので質問させて下さい。
> 直行直帰の際の移動時間は就業時間には入らないとのことですが、就業時間外にテレマティクス(GPS)付きの社用車で就業場所に向かっている際(就業先から帰宅している時)、長時間運転、30分を超えるアイドリング、速度超過、急加速、急減速したら会社に報告が入り、違反者に連絡がくるようです。この場合でも就業時間外といえるのでしょうか?
> また、違反した件で就業場所に直行している際や就業場所から直帰している際に上司から電話があり、応対した場合、これも就業時間外に該当するのでしょうか?
>
> 宜しくお願い致します。
>
> ※急加速や速度超過は自分自身で注意のしようがありますが、急減速の急ブレーキについては注意しても防ぎようがない時もあると思います。

Re: 社用車での直行直帰について

booby様

ご回答いただきありがとうございます。

入社時の労働条件通知書時間外労働のところに『月60時間の所定外勤務時間(時間外、深夜、休日勤務時間)に相当する時間外勤務手当を「営業時間外手当」として支給する。』と書かれていました。これが皆様がおっしゃる、『みなし労働時間』ということでしょうか?


> 一点だけ確認です。
>
> > 直行直帰の際の移動時間は就業時間には入らない
> のではなくて、みなし労働時間制採用するので残業はつかない、ではありませんか?
>
> 移動時間が就業時間に入らないとなると、ルートセールスのように顧客を回る場合の移動時間も就業時間外となり、矛盾が生じると思ったからです。
>
>
> > お世話になります。
> > 最近転職をして、今の会社に入社したのですが、テレマティクス(GPS)付きの社用車で直行直帰することを入社後に聞き、疑問がわいたので質問させて下さい。
> > 直行直帰の際の移動時間は就業時間には入らないとのことですが、就業時間外にテレマティクス(GPS)付きの社用車で就業場所に向かっている際(就業先から帰宅している時)、長時間運転、30分を超えるアイドリング、速度超過、急加速、急減速したら会社に報告が入り、違反者に連絡がくるようです。この場合でも就業時間外といえるのでしょうか?
> > また、違反した件で就業場所に直行している際や就業場所から直帰している際に上司から電話があり、応対した場合、これも就業時間外に該当するのでしょうか?
> >
> > 宜しくお願い致します。
> >
> > ※急加速や速度超過は自分自身で注意のしようがありますが、急減速の急ブレーキについては注意しても防ぎようがない時もあると思います。

Re: 社用車での直行直帰について

著者boobyさん

2022年11月01日 09:28

ルートセールスのように直行直帰型になることが多い従業員に対しては「事業場みなし労働時間制」を採用する会社があります。これは出社から帰着までの時間を労働時間として日々管理するのではなく、「所定時間分働いたとみなす」考え方です。これは労使協定不要です。

ただし、そうなると残業手当をどう考えるかという課題が残ります。そこで御社はこの事業場みなし労働時間制に加えて、60時間固定残業時間手当をつけているものと思われます。

60時間以上の残業の場合等、詳細は御社の労務担当者にお聞きください。私の推察が正しければ60時間以上の残業が発生した場合は残業手当がつくはずです。
ご参考まで。


> booby様
>
> ご回答いただきありがとうございます。
>
> 入社時の労働条件通知書時間外労働のところに『月60時間の所定外勤務時間(時間外、深夜、休日勤務時間)に相当する時間外勤務手当を「営業時間外手当」として支給する。』と書かれていました。これが皆様がおっしゃる、『みなし労働時間』ということでしょうか?
>
>
> > 一点だけ確認です。
> >
> > > 直行直帰の際の移動時間は就業時間には入らない
> > のではなくて、みなし労働時間制採用するので残業はつかない、ではありませんか?
> >
> > 移動時間が就業時間に入らないとなると、ルートセールスのように顧客を回る場合の移動時間も就業時間外となり、矛盾が生じると思ったからです。
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> >
> > > お世話になります。
> > > 最近転職をして、今の会社に入社したのですが、テレマティクス(GPS)付きの社用車で直行直帰することを入社後に聞き、疑問がわいたので質問させて下さい。
> > > 直行直帰の際の移動時間は就業時間には入らないとのことですが、就業時間外にテレマティクス(GPS)付きの社用車で就業場所に向かっている際(就業先から帰宅している時)、長時間運転、30分を超えるアイドリング、速度超過、急加速、急減速したら会社に報告が入り、違反者に連絡がくるようです。この場合でも就業時間外といえるのでしょうか?
> > > また、違反した件で就業場所に直行している際や就業場所から直帰している際に上司から電話があり、応対した場合、これも就業時間外に該当するのでしょうか?
> > >
> > > 宜しくお願い致します。
> > >
> > > ※急加速や速度超過は自分自身で注意のしようがありますが、急減速の急ブレーキについては注意しても防ぎようがない時もあると思います。

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