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労務管理

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給与計算の月途中で雇用保険に加入した場合について

著者 るるリリー さん

最終更新日:2022年10月21日 11:33

お世話になります。月途中で雇用保険に加入した際の取り扱いについてお伺いしたいです。
雇用保険料の徴収は、日割り計算などせず1月分からになるかと思いますが、
離職する際の離職票の記載については、
基礎日数:加入した日から数える
賃金:1月分まるまるではなく、加入した日からの日割り計算分を記載
でしょうか。

初歩的な質問で申し訳ありません。
よろしくお願い致します。

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Re: 給与計算の月途中で雇用保険に加入した場合について

著者tonさん

2022年10月21日 19:23

> お世話になります。月途中で雇用保険に加入した際の取り扱いについてお伺いしたいです。
> 雇用保険料の徴収は、日割り計算などせず1月分からになるかと思いますが、
> 離職する際の離職票の記載については、
> ・基礎日数:加入した日から数える
> ・賃金:1月分まるまるではなく、加入した日からの日割り計算分を記載
> でしょうか。
>
> 初歩的な質問で申し訳ありません。
> よろしくお願い致します。


こんばんは。
原則計算は1か月ではなく加入した日からの徴収になります。
ただ給与ソフトを使用している場合は月単位で計算されます。
手入力修正をして対応するかは事業所の判断です。
経験則では両方の給与計算をやってます。
月単位で雇用保険計算
加入前と加入後の金額を分けて雇用保険調整
離職票は給与計算に合わせて記載していたのではと推測しますが担当外だったので確実ではありません。
他の方の回答を
後はご判断ください。
とりあえず。

Re: 給与計算の月途中で雇用保険に加入した場合について

著者springfieldさん

2022年10月23日 14:58

> 月途中で雇用保険に加入した際の取り扱いについてお伺いしたいです。
> 雇用保険料の徴収は、日割り計算などせず1月分からになるかと思いますが、
> 離職する際の離職票の記載については、
> ・基礎日数:加入した日から数える
> ・賃金:1月分まるまるではなく、加入した日からの日割り計算分を記載
> でしょうか。
>

こんにちは
雇用保険料の徴収離職証明書への記入も雇用保険被保険者である期間の日数・賃金が対象です。

雇用保険料
資格取得の前後で賃金日割り計算して資格取得後の賃金に対して料率を掛けてください。

離職証明書への記入:
資格取得月について離職証明書に記入するということは、
被保険者期間算定対象期間(通常12か月遡及して記入)の最下段に資格取得月があるということなので、基本手当受給資格記録に関わる部分ですから、ハローワークで資格取得日前後のタイムカード・賃金台帳と照合されます。
雇入日と雇用保険資格取得日にずれがある場合、合理的な説明ができるようにしておく必要があります。
また賃金支払対象期間と賃金額(通常6~7か月遡及して記入)の最下段に資格取得月がある場合、資格取得後の日数と日割り賃金を記入します。

Re: 給与計算の月途中で雇用保険に加入した場合について

著者nekokonekoさん

2022年10月23日 17:49

雇用保険料については、支払総額に料率をかけるので、一月分とか日割り分とかではないと思っていたのですが、先の回答を参考にされたらと思います。
離職票には、何月何日から何月何日までの総支給額がいくらかを、一月毎に書きます。給与の締め日の途中からの場合は、出社した日を数えないといけないですが、社会保険料を引く前の総支給額を記入するので、給与明細や、賃金台帳から、転記するだけですよ。
タイムカードとか一式さげていけば、書き方教えてもらえますよ。

Re: 給与計算の月途中で雇用保険に加入した場合について

著者るるリリーさん

2022年11月01日 11:59

皆様ありがとうございます。
以前から働いており、月途中で雇用保険に加入した者のため、
加入月の総支給と実態が合わず、困り質問させていただきました。

雇用保険料の徴収日割りが正しいのですね。
勉強になりました。ありがとうございます。

離職票については、皆様のご意見参考に、
ハローワークに持ち込み職員の方の指示に従いました。

ご回答ありがとうございました。

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