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従業員の『債権(給与)差押通知』を拒否することできますか。

著者 ひろすえ さん

最終更新日:2022年11月01日 19:34

市役所から会社の従業員宛てに給与の差し押さえの通知が来ました。
過日、市役所から『給与等の支給状況の照会』があり、本人にその旨伝え、事情を聴きました。
未納は国民健康保険ですが、本人(女性・外国籍)は協会健保に入っており、
たまたま世帯主であったため加入していた夫の納付が求められているものです。
その他いろいろ事情があり同情すべき点があるものの
、会社としても納付義務の説明と支払いを促す努力をし、市役所とも進捗のやりとりをしておりました、
また夫も市役所に出向くなどしていたとのことですが
ところが本日一方的に『債権差押通知書』が送られてきたものです。
本人が解決に努力している中、会社としても善良な従業員の給与に手をつけることに心が痛みます。
市役所の決定過程は納得のいく回答が得られず、釈然としないものがあります。
そのため『債権差押』を留保したく拒否することは可能でしょうか。
また実施を遅らせるなど回避する方法はありませんでしょうか。
良い方法を教えて下さい。

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Re: 従業員の『債権(給与)差押通知』を拒否することできますか。

著者いつかいりさん

2022年11月02日 06:43

こんにちは

当人たちからどこまで聞き出せたのかわかりませんが、いきなり差し押さえではないですよ。御社に給与支給状況の照会が来た時点では、すでに督促が当人たちにとどいてるはずで、質問者さんが当人たちにおすすめしたようなことを、届いた時点で実行していたか疑問です。

普通はしない当人のために働きかけてらっしゃるのは立派だとは思います。「保留、拒否、回避」といった手だては、当事者本人が動いて弁護士税理士といった専門家に照会いただくなりさせてください。差し押さえ免脱するための主体的人物が質問者さんだと目されては事です。

どの時点で差押通知が発効するか細かいところまで調べきれなかったのですが、差し押さえの効果である、計算した額はすでに債権者市役所のものとなっています。その部分を本人に支払ったら、市役所にも2重に支払う事態に会社は陥ります。差し押さえとはそういう意味です。


> 市役所から会社の従業員宛てに給与の差し押さえの通知が来ました。
> 過日、市役所から『給与等の支給状況の照会』があり、本人にその旨伝え、事情を聴きました。
> 未納は国民健康保険ですが、本人(女性・外国籍)は協会健保に入っており、
> たまたま世帯主であったため加入していた夫の納付が求められているものです。
> その他いろいろ事情があり同情すべき点があるものの
> 、会社としても納付義務の説明と支払いを促す努力をし、市役所とも進捗のやりとりをしておりました、
> また夫も市役所に出向くなどしていたとのことですが
> ところが本日一方的に『債権差押通知書』が送られてきたものです。
> 本人が解決に努力している中、会社としても善良な従業員の給与に手をつけることに心が痛みます。
> 市役所の決定過程は納得のいく回答が得られず、釈然としないものがあります。
> そのため『債権差押』を留保したく拒否することは可能でしょうか。
> また実施を遅らせるなど回避する方法はありませんでしょうか。
> 良い方法を教えて下さい。

Re: 従業員の『債権(給与)差押通知』を拒否することできますか。

著者hitokoto2008さん

2022年11月02日 10:25

お早うございます。

結論から言うと、弁護士さんへ早めに相談することです。
裁判所からいずれ差し押さえ命令がきますから、そうなると止められなくなります。裁判所のそれを止める方法は「破産の申し立て」位しかないようです。
(現状では、裁判所の差し押さえ命令書が届いてから4週間後から給与の取り立てが可能らしいので、時間はあるものの打つ手が少ない)

一連の手続きの流れで役所が自ら差し押さえを取り下げることは難しいようで、やはり、弁護士さんの出番になるのでしょう。
本人の給与から控除しなければ、代わりに会社がその分を支払わないとなりません。
ただ、弁護士さんができる範囲も、債務の分割支払い交渉、裁判所へ差し押さえ減額手続き(給与の1/4までの差し押さえを更に下げる)、債務の整理(破産で)くらいらしいので、早めの相談が必要でしょう。

現状の国保被保険者でない対象労働者は「擬制世帯主」と呼ばれるようですね。国保の納税義務者は世帯主に決まっているようで、保険料の賦課は、毎年その市区町村の賦課期日の世帯主にされるようです。で、その賦課期日に世帯主であると、国保被保険者でなくても納税義務者とされてしまうため、実態に合わせて世帯主の変更をすべきでしょうね。

しかしながら、そこまで従業員にテコ入れできる相談者さんは、やさしい方だと思いますよ。
滞納額が不明ですが、もし、私が現役時代だったら、会社に交渉してその滞納保険料労働者に貸し付けたかもしれません。
分割支払い交渉をするにしても、相手にも面子があるので「滞納額全額を分割」というのも難しい。「一定額を支払って、残額を分割払い」というほうが交渉はし易いですね。





> 市役所から会社の従業員宛てに給与の差し押さえの通知が来ました。
> 過日、市役所から『給与等の支給状況の照会』があり、本人にその旨伝え、事情を聴きました。
> 未納は国民健康保険ですが、本人(女性・外国籍)は協会健保に入っており、
> たまたま世帯主であったため加入していた夫の納付が求められているものです。
> その他いろいろ事情があり同情すべき点があるものの
> 、会社としても納付義務の説明と支払いを促す努力をし、市役所とも進捗のやりとりをしておりました、
> また夫も市役所に出向くなどしていたとのことですが
> ところが本日一方的に『債権差押通知書』が送られてきたものです。
> 本人が解決に努力している中、会社としても善良な従業員の給与に手をつけることに心が痛みます。
> 市役所の決定過程は納得のいく回答が得られず、釈然としないものがあります。
> そのため『債権差押』を留保したく拒否することは可能でしょうか。
> また実施を遅らせるなど回避する方法はありませんでしょうか。
> 良い方法を教えて下さい。

Re: 従業員の『債権(給与)差押通知』を拒否することできますか。

著者ぴぃちんさん

2022年11月02日 10:34

こんにちは。

お返事としては、債権差押通知書が届いたのであれば、会社としてはそれに従うことがよいかと思います。

本人さんからどのように事情を聞いているのかわかりませんが、納付スべきものを納付せず結果として給与からの回収をされる、という状況です。

回避したい状態であれば、全額をすみやかに本人が納付するしかありません。

法の案件ですから専門家は弁護士さんになりますが、国民健康保険料の納付を怠った債権であれば、支払わないとする方法はまずないかと思います。



> 市役所から会社の従業員宛てに給与の差し押さえの通知が来ました。
> 過日、市役所から『給与等の支給状況の照会』があり、本人にその旨伝え、事情を聴きました。
> 未納は国民健康保険ですが、本人(女性・外国籍)は協会健保に入っており、
> たまたま世帯主であったため加入していた夫の納付が求められているものです。
> その他いろいろ事情があり同情すべき点があるものの
> 、会社としても納付義務の説明と支払いを促す努力をし、市役所とも進捗のやりとりをしておりました、
> また夫も市役所に出向くなどしていたとのことですが
> ところが本日一方的に『債権差押通知書』が送られてきたものです。
> 本人が解決に努力している中、会社としても善良な従業員の給与に手をつけることに心が痛みます。
> 市役所の決定過程は納得のいく回答が得られず、釈然としないものがあります。
> そのため『債権差押』を留保したく拒否することは可能でしょうか。
> また実施を遅らせるなど回避する方法はありませんでしょうか。
> 良い方法を教えて下さい。

Re: 従業員の『債権(給与)差押通知』を拒否することできますか。

著者いつかいりさん

2022年11月02日 12:39


> 結論から言うと、弁護士さんへ早めに相談することです。
> 裁判所からいずれ差し押さえ命令がきますから、そうなると止められなくなります。裁判所のそれを止める方法は「破産の申し立て」位しかないようです。
> (現状では、裁判所の差し押さえ命令書が届いてから4週間後から給与の取り立てが可能らしいので、時間はあるものの打つ手が少ない)


hitokoto2008さんへ

国保保険料と呼ばれているか、国保税と呼ばれているかで若干の違いがありますが、民間の債権者とちがい、取り立てに裁判所をかませることはないですよ。

国、自治体は、国税徴収法(地方税法)の例により滞納者に直で(裁判所を煩わすことなく)、督促、差し押さえ(今回は第3債務者の給与支払者)をかけてきます。

「差押」とある以上、質問者さんにおかれましては、適切に対処されてください。


> 一連の手続きの流れで役所が自ら差し押さえを取り下げることは難しいようで、やはり、弁護士さんの出番になるのでしょう。
> 本人の給与から控除しなければ、代わりに会社がその分を支払わないとなりません。
> ただ、弁護士さんができる範囲も、債務の分割支払い交渉、裁判所へ差し押さえ減額手続き(給与の1/4までの差し押さえを更に下げる)、債務の整理(破産で)くらいらしいので、早めの相談が必要でしょう。
>
> 現状の国保被保険者でない対象労働者は「擬制世帯主」と呼ばれるようですね。国保の納税義務者は世帯主に決まっているようで、保険料の賦課は、毎年その市区町村の賦課期日の世帯主にされるようです。で、その賦課期日に世帯主であると、国保被保険者でなくても納税義務者とされてしまうため、実態に合わせて世帯主の変更をすべきでしょうね。
>
> しかしながら、そこまで従業員にテコ入れできる相談者さんは、やさしい方だと思いますよ。
> 滞納額が不明ですが、もし、私が現役時代だったら、会社に交渉してその滞納保険料労働者に貸し付けたかもしれません。
> 分割支払い交渉をするにしても、相手にも面子があるので「滞納額全額を分割」というのも難しい。「一定額を支払って、残額を分割払い」というほうが交渉はし易いですね。

Re: 従業員の『債権(給与)差押通知』を拒否することできますか。

著者hitokoto2008さん

2022年11月02日 12:49

いつかいりさん

誤投稿でした。
すみません。


相談者さんへ
誤投稿ですみません。
ただし、削除はしないでそのままにしておきます。



> hitokoto2008さんへ
>
> 国保保険料と呼ばれているか、国保税と呼ばれているかで若干の違いがありますが、民間の債権者とちがい、取り立てに裁判所をかませることはないですよ。
>
> 国、自治体は、国税徴収法(地方税法)の例により滞納者に直で(裁判所を煩わすことなく)、督促、差し押さえ(今回は第3債務者の給与支払者)をかけてきます。
>
> 「差押」とある以上、質問者さんにおかれましては、適切に対処されてください。

Re: 従業員の『債権(給与)差押通知』を拒否することできますか。

著者ひろすえさん

2022年11月02日 20:42

お忙しい中、みなさんから貴重なアドバイスありがとうございます。
本人自身は生活の余裕があれば支払いの気持ちはあるものの、
当該の夫との関係がうまくいっていないようで悩んでいました。
そもそも本人宛の手紙も渡すことなく放置されしていて
国籍であるが故に語学力と理解不足が加わり事態が深刻化していたのが実情です。
弊社は外国籍従業員が多くその方々に支えられているため可能な限り相談に乗るようにしていますが、さまざまな問題がからみ難しいです
行政としての立場はあるとは思いますが、会社としても解決の努力を進めている中もう少し配慮というか、支援がほしいと思います。
その中でみなさんからの貴重なアドバイスがとてもありがたいです。

会社から貸し付ける案もとてもいいと思います。
全額でなくとも、支払いを続けながらある程度支援する方法も
今後の社内制度として考えて行きたいです
ありがとうございます。

いずれにせよ納付はしなければなりませんのでうまくゆくように継続進めてゆきます。
それにしても、ここまで来る前に、本人自身が市役所に出向いていたとのことですのでもう少し行政から踏み込んで解決の手助けをしてあげられなかったと思っています。制度自身がわかりにくいですが、今回大分わかってきました。ありがとうございます。


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