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退職者の年末調整について

最終更新日:2022年10月28日 17:01

タイトルの件について、確認させてください。
12月途中に自己都合にて退職し、次の仕事には就かないことが確定しているても、
・著しい心身障がいがあるわけではない
・年収が103万を超えている
退職後に給与が支給される(当月30日払い)
という場合であれば、その退職者の年末調整は行わなくて良いという考えであっていますでしょうか。

今回調べたときは見つけられなかったのですが、以前どこかで「退職をしていても、次の就職先が決まっていない者は年末調整ができる」といった文言を見かけた気がしたので、少々不安になってしまいました。

初歩的なことですがご教授の程、お願い致します。

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Re: 退職者の年末調整について

著者tonさん

2022年10月28日 23:16

> タイトルの件について、確認させてください。
> 12月途中に自己都合にて退職し、次の仕事には就かないことが確定しているても、
> ・著しい心身障がいがあるわけではない
> ・年収が103万を超えている
> ・退職後に給与が支給される(当月30日払い)
> という場合であれば、その退職者の年末調整は行わなくて良いという考えであっていますでしょうか。
>
> 今回調べたときは見つけられなかったのですが、以前どこかで「退職をしていても、次の就職先が決まっていない者は年末調整ができる」といった文言を見かけた気がしたので、少々不安になってしまいました。
>
> 初歩的なことですがご教授の程、お願い致します。


こんばんは。私見ですが…
原則的に考えると年調対象者にはなりません。
ですが年内就職予定が無ければ年調してもよいという税務署の判断はあります。
してもよい なので せずともよい です。
年内の収入が確定していますので年調してもよいの判断です。
原則に沿った対応をするなら12月給与を受け取る前の退職ですから該当しません。
イレギュラー対応をするかどうかは担当者や事業所の判断です。
年調せずに源泉票のみ発行し後は確定申告をお願いしましょう。
後はご判断ください。
とりあえず。

Re: 退職者の年末調整について

ton 様
ご回答ありがとうございます。

「年調してもよい」であって、「年調しなければならない」というわけではないのですね。解釈違いだったようです。
どちらでもいいのであれば、確定申告を行っていただくようお願いしようと思います。
ありがとうございました!


> こんばんは。私見ですが…
> 原則的に考えると年調対象者にはなりません。
> ですが年内就職予定が無ければ年調してもよいという税務署の判断はあります。
> してもよい なので せずともよい です。
> 年内の収入が確定していますので年調してもよいの判断です。
> 原則に沿った対応をするなら12月給与を受け取る前の退職ですから該当しません。
> イレギュラー対応をするかどうかは担当者や事業所の判断です。
> 年調せずに源泉票のみ発行し後は確定申告をお願いしましょう。
> 後はご判断ください。
> とりあえず。
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