相談の広場
医療施設です。夜勤を3人体制としていたところから、利用者減少等の理由から2人夜勤へ変更した所、在職職員から3人夜勤でないと安全対応できないと言う理由から、在職職員間で3人夜勤に戻すよう職員に署名活動を行っているとの事です。
そこで、そのような署名が提出された場合の対応や署名活動の主要者になんらかのペナルティーを科すことはできるのでしょうか。また、会社としてその署名に反応しなければならないものなのでしょうか。
主要者の裏の主旨としては夜勤回数が減少すると給与が下がると言う所が本音のようです。2人夜勤にすると言うのは施設の主要者の決定機関(会議)で決定したことです。
主要者は度々、関係職員を煽り、所属長及びその上席者の批判、非難を繰り返す、施設の経営方針に反抗するなどの経歴があり何とか処分したいと考えています。
今回の署名活動も労基署へ相談した結果、アドバイスされ署名活動を行っているようです。
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結論から書きますと、このご相談文だけでは判断がつきませんので、『労働契約法、不利益変更』で検索してみて、今回の労働条件変更手続きが法律に従っているか否か、ご確認ください。
ご参考までに、文末に厚生労働省が配布している労働契約法のリーフレットのアドレスを貼付します。労働条件変更に関しては4ページ以降に描かれています。
ご相談文に描かれていることだけから推察すると御院の対応は従業員への「不利益変更」に相当し、2人夜勤体制への変更は違反である可能性が示唆されています。ただし変更時の手続きが時系列になっていないので最終的に判断しかねます。なお、法的手続き確認の際は、ご相談者さんの当該職員さんに対する感情を抜きにして、法的事実にのみフォーカスされることを強くお奨めします。
https://www.mhlw.go.jp/bunya/roudoukijun/roudoukeiyaku01/dl/08.pdf
> 医療施設です。夜勤を3人体制としていたところから、利用者減少等の理由から2人夜勤へ変更した所、在職職員から3人夜勤でないと安全対応できないと言う理由から、在職職員間で3人夜勤に戻すよう職員に署名活動を行っているとの事です。
> そこで、そのような署名が提出された場合の対応や署名活動の主要者になんらかのペナルティーを科すことはできるのでしょうか。また、会社としてその署名に反応しなければならないものなのでしょうか。
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> 主要者の裏の主旨としては夜勤回数が減少すると給与が下がると言う所が本音のようです。2人夜勤にすると言うのは施設の主要者の決定機関(会議)で決定したことです。
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> 主要者は度々、関係職員を煽り、所属長及びその上席者の批判、非難を繰り返す、施設の経営方針に反抗するなどの経歴があり何とか処分したいと考えています。
> 今回の署名活動も労基署へ相談した結果、アドバイスされ署名活動を行っているようです。
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すいません、ご相談内容に直接回答していないので、私の意見を書きます。
うみのこさんの回答どおり、署名活動自体を懲戒することはできないと考えます。一種の労働争議ですから労働者の権利である可能性が高いと考えます。
> 医療施設です。夜勤を3人体制としていたところから、利用者減少等の理由から2人夜勤へ変更した所、在職職員から3人夜勤でないと安全対応できないと言う理由から、在職職員間で3人夜勤に戻すよう職員に署名活動を行っているとの事です。
> そこで、そのような署名が提出された場合の対応や署名活動の主要者になんらかのペナルティーを科すことはできるのでしょうか。また、会社としてその署名に反応しなければならないものなのでしょうか。
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> 主要者の裏の主旨としては夜勤回数が減少すると給与が下がると言う所が本音のようです。2人夜勤にすると言うのは施設の主要者の決定機関(会議)で決定したことです。
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> 主要者は度々、関係職員を煽り、所属長及びその上席者の批判、非難を繰り返す、施設の経営方針に反抗するなどの経歴があり何とか処分したいと考えています。
> 今回の署名活動も労基署へ相談した結果、アドバイスされ署名活動を行っているようです。
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こんにちは。
記載の内容だけではわかりませんが、貴施設が締結している雇用契約の内容に夜勤回数があったり口頭で説明していたりしていませんか。
利用者が減少したとし貴施設の収益が減少したとしても、直ちに「給与が下がる」という状況になってよいのかどうかは、本来労使できちんとお話が必要な案件であるかと思います。
署名活動が会社の業務時間内であれば慎む必要がありますが、業務時間外であればそれに対して貴施設は懲罰を課すことはできません、というかその根拠がありません。
施設の主要者の決定機関が決定した事項としても、給与が減少する点も含めて労働者にきちんと説明していないため、またそれを受けて入れてもらっていないための今回の状況と思われます。
労働者の署名というのが貴施設で勤務されている労働者の要望であれば無視はできないと考えます。
> 医療施設です。夜勤を3人体制としていたところから、利用者減少等の理由から2人夜勤へ変更した所、在職職員から3人夜勤でないと安全対応できないと言う理由から、在職職員間で3人夜勤に戻すよう職員に署名活動を行っているとの事です。
> そこで、そのような署名が提出された場合の対応や署名活動の主要者になんらかのペナルティーを科すことはできるのでしょうか。また、会社としてその署名に反応しなければならないものなのでしょうか。
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> 主要者の裏の主旨としては夜勤回数が減少すると給与が下がると言う所が本音のようです。2人夜勤にすると言うのは施設の主要者の決定機関(会議)で決定したことです。
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> 主要者は度々、関係職員を煽り、所属長及びその上席者の批判、非難を繰り返す、施設の経営方針に反抗するなどの経歴があり何とか処分したいと考えています。
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