相談の広場
裁量労働制の適用を受けている社員が、
・みなし労働時間を8時間
・1時間あたりの賃金が2,000円
の場合における、法定内休日に勤務した際の賃金計算について、
実労働時間が週35時間で、同じ週の法定内休日(割増賃金率25%)に5時間勤務した場合、割増賃金のみの支給(2,000円×25%×5時間=2,500円)で問題ないでしょうか。
それとも週のみなし労働時間は40時間なので、法定内休日の5時間勤務についても通常の賃金(2,000円×5時間=10,000円)も支払う必要があるのでしょうか。
よろしくお願いいたします。
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こんにちは。
記載の「法定内休日」というのがどのような休日なのかわかりませんので、お返事ができないのですが。
記載の「法定内休日」というのが法定休日の労働であるのであれば、休日の労働の賃金はみなし労働時間とは別に、きちんと労働時間を把握して休日の割増賃金(1.35)として支払う必要があります。
> みなし労働時間を8時間
> 実労働時間が週35時間
推測ですが貴社のみなし労働時間は1日8時間、であれば週40時間ではありませんか。そうであればみなし労働時間を採用されているのであれば、1日8時間週5日(計40時間)として扱うものになるはずです。
「法定内休日の5時間勤務」というのが、週5日勤務した週において所定休日に労働したのであれば、すでに週40時間を労働したと扱われていますので、実労働時間5時間に対して時間外労働としての割増賃金(1.25)が必要になります。
実際には他の日と同じように労働時間が把握できないということであれば、8時間労働したものとして扱う対応をするケースもあるかと思います。
> 裁量労働制の適用を受けている社員が、
> ・みなし労働時間を8時間
> ・1時間あたりの賃金が2,000円
> の場合における、法定内休日に勤務した際の賃金計算について、
>
> 実労働時間が週35時間で、同じ週の法定内休日(割増賃金率25%)に5時間勤務した場合、割増賃金のみの支給(2,000円×25%×5時間=2,500円)で問題ないでしょうか。
>
> それとも週のみなし労働時間は40時間なので、法定内休日の5時間勤務についても通常の賃金(2,000円×5時間=10,000円)も支払う必要があるのでしょうか。
>
> よろしくお願いいたします。
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