相談の広場
今年8月1日に入社した従業員の配偶者を社会保険(健康保険)の扶養者として、届出を提出しました。
「社会保険実務の手引き」P16に
年間収入とは、扶養に該当する時点および認定された日以降の年間見込み収入額
と記載がありますが、扶養に該当する時点および認定された日を8月1日とすると、配偶者の年収は130万を超えないのですが、今年1月からの収入は、10月末時点で131万。12月までの見込みが145万となってしまいます。
被保険者が入社前の5月6月頃の収入が多く、来年になると落ち着くため
2022年8月~2023年7月の収入額は130万を超えないとのことです。
社会保険(健康保険)の扶養は、このままで大丈夫でしょうか?
ご回答をよろしくお願いします。
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> 今年8月1日に入社した従業員の配偶者を社会保険(健康保険)の扶養者として、届出を提出しました。
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> 「社会保険実務の手引き」P16に
> 年間収入とは、扶養に該当する時点および認定された日以降の年間見込み収入額
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> と記載がありますが、扶養に該当する時点および認定された日を8月1日とすると、配偶者の年収は130万を超えないのですが、今年1月からの収入は、10月末時点で131万。12月までの見込みが145万となってしまいます。
> 被保険者が入社前の5月6月頃の収入が多く、来年になると落ち着くため
> 2022年8月~2023年7月の収入額は130万を超えないとのことです。
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> 社会保険(健康保険)の扶養は、このままで大丈夫でしょうか?
>
> ご回答をよろしくお願いします。
こんばんは。
社会保険の年収は1月~12月ではありません。
加入した時から1年ですから8月に扶養加入であれば来年7月までの1年の見越しが130万を超えるかどうかでの判断です。
国税とは判断基準が異なります。
今年8月から来年7月までの年収見込みをご確認ください。
後はご判断ください。
とりあえず。
こんばんは。
その収入がどのような収入であるのか、によるでしょうね。
扶養になる時点からの将来的な1年間における収入見込での判断になります。収入がある場合には、その収入の証明の書類を求められることはありますので、不明な点があれば所属されています健康保険組合に確認していただくことが望ましいですね。
> 今年8月1日に入社した従業員の配偶者を社会保険(健康保険)の扶養者として、届出を提出しました。
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> 「社会保険実務の手引き」P16に
> 年間収入とは、扶養に該当する時点および認定された日以降の年間見込み収入額
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> と記載がありますが、扶養に該当する時点および認定された日を8月1日とすると、配偶者の年収は130万を超えないのですが、今年1月からの収入は、10月末時点で131万。12月までの見込みが145万となってしまいます。
> 被保険者が入社前の5月6月頃の収入が多く、来年になると落ち着くため
> 2022年8月~2023年7月の収入額は130万を超えないとのことです。
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> 社会保険(健康保険)の扶養は、このままで大丈夫でしょうか?
>
> ご回答をよろしくお願いします。
他の方の回答にもありますが、
社会保険の被扶養者の判断基準の収入要件は、過去は含めません。
よって、8月1日~被扶養者になるなら、8月1日以降において、いつでも、被扶養者の範囲内であることが必要です。
そのため、7月31日以前の分は一切考慮しません。
5月6月に収入が多かったそうですが、それはすでに過去のもで、また、その当時被扶養者になってなければ判断材料に含むこともありません。
手びきにもしっかり書かれている様に
「認定日(該当した日)以降」ですから、これからの年収見込み額という事になります。
> 今年8月1日に入社した従業員の配偶者を社会保険(健康保険)の扶養者として、届出を提出しました。
>
> 「社会保険実務の手引き」P16に
> 年間収入とは、扶養に該当する時点および認定された日以降の年間見込み収入額
>
> と記載がありますが、扶養に該当する時点および認定された日を8月1日とすると、配偶者の年収は130万を超えないのですが、今年1月からの収入は、10月末時点で131万。12月までの見込みが145万となってしまいます。
> 被保険者が入社前の5月6月頃の収入が多く、来年になると落ち着くため
> 2022年8月~2023年7月の収入額は130万を超えないとのことです。
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> 社会保険(健康保険)の扶養は、このままで大丈夫でしょうか?
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> ご回答をよろしくお願いします。
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こんにちは
8月に被扶養者届を提出して、一定の審査を経て被扶養者として認定されたものと思います。
8月の申請時に、5~6月頃の収入が例外的に大きいことを含めて申請先に相談して認定を受けたのであれば、現時点と申請時点の収入状況に大きな変化は無く130万円水準を下回っているようですので、現在被扶養者になっていることには全く問題は無いと思います。
ただし、申請前の直近数か月平均収入が130万円の水準を超えていたのに、8月以降の見込収入を申請者の希望的観測で算定申請していた場合、やや問題があったかもしれません。
その5~6月の収入源そのものが消滅したわけではなさそうですし、今年の5~6月は例外で今後は増加することが無いという合理的な説明がついたかどうかです。(コロナウイルス絡みの場合は特例として認められやすいです)
組合健保であれば、収入についての証明書を直接添付することを求められた可能性が高いので、相談者様の事業所はおそらく協会けんぽで、収入の証明書を提出することが無かったのではないでしょうか。
被扶養対象者の年収をどうみるかについては、次の通知文書があります。
●国民年金法における被扶養配偶者の認定基準の運用について(S61.4.1 庁保険発第一八号)
(一部抜粋)
3「年間収入」とは、認定対象者が被扶養配偶者に該当する時点での恒常的な収入の状況により算定すること。したがって、一般的には、前年の収入によって現在の状況を判断しても差し支えないが、この場合は、算定された年間収入が今後とも同水準で得られると認められることが前提であること。
恒常的な収入とは、将来に向かって継続する収入ですが、将来の収入を正確に予測することは誰にもできません。そこで“前年の収入によって(過去の収入を参考にして)現在の状況を判断しても差し支えない”とされているのです。
この推定を覆すには、被扶養者になろうとする人(継続しようとする人)が一定の証明をする必要があります。
給与収入であれば雇用契約書、直近数か月の給与明細、離職票、自営業であれば事業の廃止 等です。給与収入の場合は容易に証明がとれると思います。
この証明が無い場合、より公的性格の強い「所得証明書」「確定申告書の写」等で判断されますが、これらは年度の証明です。
配偶者が自営業で、R03.1~12の収入が130万円を下回っていたけど、R04.1~12の収入が130万円を上回ったような場合、R4年の収入に特例的なものが含まれているという主張が認められるかどうかは?です。ある時点で被扶養解除を指摘されることもありえます。
給与収入の場合、現時点では 5~6月の収入は過去のもので被扶養要件に影響しないと判断される可能性が高いと思います。7~10月の給与明細で130万円水準を下回っていることが証明できるでしょう。
このあたりのチェックは組合健保の方が厳しくて遡及訂正もあるようですが、協会けんぽは比較的優しいようです。
心配であれば早めに窓口に確認されることですが、問題があっても放っておいてスルーできる場合と大事に至る場合があるので微妙なところですね。
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