相談の広場
外国籍社員を雇い入れるにあたりビザの手配をしているのですが、外注していることもあり諸費用を会社が負担しています。
もし入社予定の外国籍社員がビザ取得後に内定辞退、もしくは早期退職した場合、その費用を本人に全額負担してもらうことは可能なのでしょうか。
実際に請求するしないは別の話になりますが、可能な場合は誓約書へのサインをお願いしようと考えております。
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> 外国籍社員を雇い入れるにあたりビザの手配をしているのですが、外注していることもあり諸費用を会社が負担しています。
> もし入社予定の外国籍社員がビザ取得後に内定辞退、もしくは早期退職した場合、その費用を本人に全額負担してもらうことは可能なのでしょうか。
> 実際に請求するしないは別の話になりますが、可能な場合は誓約書へのサインをお願いしようと考えております。
まず、外国籍労働者ということで、現地での法律がどうなのか?
契約を交わしても現地の法律で法的に回収できない場合もあるのでは?
国内法では、全額負担が可能なのか(一部負担なら可とか)?
早期退職(費用返還義務のない勤続期間?)とはどの程度の勤続期間を意味するのか?
「賠償予定の禁止」「前借金の禁止」「強制労働の禁止」も踏まえて検討するしかないかと思います。
hitokoto2008さんのご回答にもありますが、誓約書は賠償予定の禁止(労働基準法第16条)に抵触するような気がします。
ご相談を読んだところ、ビザ取得費用の回収が目的ではなく、内定辞退や短期就労で退職することを阻止するのが真の目的ではないかと思いました。
もしそうであるなら、当該外国籍の人が退職(連絡が取れない等による自然退職含む)したら、会社は14日以内に外務省入国管理局に届け出る必要があります。この届け出により、そもそもの就労ビザ取得要件を満たさなくなるので、当該外国籍者の入国ステータスは観光ビザと同じ扱いになります。観光ビザの期限は3か月ですので、退職してから3か月以内に次の就職先を見つけないと不法滞在になります。この国の不法滞在者はたいてい劣悪な労働条件に甘んじて危険な仕事に就くことになります。このことをきちんと説明することが内定辞退や短期退職を防ぐことになるような気がします。
ビザ費用の回収が目的なら、当該者に会社が取得費用を貸し付けたことにして、期限付き(期限が切れたら返済義務がなくなる)の金銭貸借契約書を作成すればよいと思います。これは会社費用負担で社員を留学させるときの同じリスク(帰国後すぐの退職)を担保するために良く使われている方法で、合法です。
ご参考まで。
> 外国籍社員を雇い入れるにあたりビザの手配をしているのですが、外注していることもあり諸費用を会社が負担しています。
> もし入社予定の外国籍社員がビザ取得後に内定辞退、もしくは早期退職した場合、その費用を本人に全額負担してもらうことは可能なのでしょうか。
> 実際に請求するしないは別の話になりますが、可能な場合は誓約書へのサインをお願いしようと考えております。
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