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税務管理

税務経理について、みんなに相談したり、分かるときは教えてあげたりと、相互協力のフォーラムです!

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税法上の扶養者に関わる異動に関して

著者 imgori さん

最終更新日:2022年11月04日 09:11


いつも大変お世話になっております。
年末調整の時期に入り、色々と複雑な手続きが増えてきた中で1点相談させてください。

当社の従業員が令和4年度の扶養控除に関して、これまで配偶者を扶養に入れてなかったのですが11月から「配偶者を自身の扶養に入れたい。」という内容を申してきました。社労士にも確認済みであり、税法上該当従業員の配偶者を扶養に入れること自体は何ら問題ございません。(配偶者が育児休業中の為でした。)
なので今年に関しては「令和4年分 給与所得者の扶養控除等異動申告書」に内容を記載の上、提出してもらえれば解決と考えています。

さて、問題はここからです。
該当従業員の配偶者は令和5年4月に育休から復帰する予定をしており、
令和5年度の年収見込みに関してはおそらく税法上の扶養可能な範囲を大幅に超えた金額になってくるのではと算段がついております。(201万円以上)

この場合、たとえ令和4年は扶養に入ったとしても「令和5年分」の配偶者控除等異動申告書には「扶養」として書いてもらうことは避けたほうが良いでしょうか。

一旦令和5年分の用紙に扶養配偶者として記入し、正式に配偶者が4月に復帰して年収が201万円を超すことが確実になった段階で再度変更として提出させるべきか、最初から扶養対象に配偶者は含めず提出させるべきか、判断に迷っています。

このあたり、詳しい方がいらっしゃいましたらご教示願えたらと存じます。
お手数おかけいたしますがよろしくお願い申し上げます。

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Re: 税法上の扶養者に関わる異動に関して

著者ぴぃちんさん

2022年11月04日 11:39

こんにちは。

本人が記載する書類になるのですが、結果的に令和5年分に年末調整もしくは確定申告をおこなうことで結果としての所得税額は一緒になります。

一応令和5年中の年間の合計所得金額が48万円以下の見込みであれば記載していただくことでよいでしょう。



>
> いつも大変お世話になっております。
> 年末調整の時期に入り、色々と複雑な手続きが増えてきた中で1点相談させてください。
>
> 当社の従業員が令和4年度の扶養控除に関して、これまで配偶者を扶養に入れてなかったのですが11月から「配偶者を自身の扶養に入れたい。」という内容を申してきました。社労士にも確認済みであり、税法上該当従業員の配偶者を扶養に入れること自体は何ら問題ございません。(配偶者が育児休業中の為でした。)
> なので今年に関しては「令和4年分 給与所得者の扶養控除等異動申告書」に内容を記載の上、提出してもらえれば解決と考えています。
>
> さて、問題はここからです。
> 該当従業員の配偶者は令和5年4月に育休から復帰する予定をしており、
> 令和5年度の年収見込みに関してはおそらく税法上の扶養可能な範囲を大幅に超えた金額になってくるのではと算段がついております。(201万円以上)
>
> この場合、たとえ令和4年は扶養に入ったとしても「令和5年分」の配偶者控除等異動申告書には「扶養」として書いてもらうことは避けたほうが良いでしょうか。
>
> 一旦令和5年分の用紙に扶養配偶者として記入し、正式に配偶者が4月に復帰して年収が201万円を超すことが確実になった段階で再度変更として提出させるべきか、最初から扶養対象に配偶者は含めず提出させるべきか、判断に迷っています。
>
> このあたり、詳しい方がいらっしゃいましたらご教示願えたらと存じます。
> お手数おかけいたしますがよろしくお願い申し上げます。
>

Re: 税法上の扶養者に関わる異動に関して

著者nekokonekoさん

2022年11月06日 16:37

年末調整用の扶養申告書の取扱方は会社毎に違うと思うのですが、当社では、はずれることがわかっている配偶者の方は書かないでいただきました。
それもたずねてこられると答えようがありますが、お子さんの就職予定などはいちいちこちらからたずねておらず、結果、次年度の扶養申告書を元に今年度の年末調整をしている次第です。

Re: 税法上の扶養者に関わる異動に関して

著者tonさん

2022年11月06日 20:39

>
> いつも大変お世話になっております。
> 年末調整の時期に入り、色々と複雑な手続きが増えてきた中で1点相談させてください。
>
> 当社の従業員が令和4年度の扶養控除に関して、これまで配偶者を扶養に入れてなかったのですが11月から「配偶者を自身の扶養に入れたい。」という内容を申してきました。社労士にも確認済みであり、税法上該当従業員の配偶者を扶養に入れること自体は何ら問題ございません。(配偶者が育児休業中の為でした。)
> なので今年に関しては「令和4年分 給与所得者の扶養控除等異動申告書」に内容を記載の上、提出してもらえれば解決と考えています。
>
> さて、問題はここからです。
> 該当従業員の配偶者は令和5年4月に育休から復帰する予定をしており、
> 令和5年度の年収見込みに関してはおそらく税法上の扶養可能な範囲を大幅に超えた金額になってくるのではと算段がついております。(201万円以上)
>
> この場合、たとえ令和4年は扶養に入ったとしても「令和5年分」の配偶者控除等異動申告書には「扶養」として書いてもらうことは避けたほうが良いでしょうか。
>
> 一旦令和5年分の用紙に扶養配偶者として記入し、正式に配偶者が4月に復帰して年収が201万円を超すことが確実になった段階で再度変更として提出させるべきか、最初から扶養対象に配偶者は含めず提出させるべきか、判断に迷っています。
>
> このあたり、詳しい方がいらっしゃいましたらご教示願えたらと存じます。
> お手数おかけいたしますがよろしくお願い申し上げます。
>


こんばんは。私見ですが…
育休復帰でフルタイム勤務なのか時短勤務なのかにより収入が変わってくる場合があります。
なので収入超過が確実になった時点で訂正されるのがいいかと思います。
後は本人の判断でしょう。
とりあえず。

御礼Re: 税法上の扶養者に関わる異動に関して

著者imgoriさん

2022年11月07日 08:56

ぴぃちん様

この度はご回答頂きましてありがとうございます。
結果的に所得税額が同じになるということも説明した上で、
きっちり配偶者様の所得を確認して頂き、記載してもらいたいと思います。

> こんにちは。
>
> 本人が記載する書類になるのですが、結果的に令和5年分に年末調整もしくは確定申告をおこなうことで結果としての所得税額は一緒になります。
>
> 一応令和5年中の年間の合計所得金額が48万円以下の見込みであれば記載していただくことでよいでしょう。
>
>
>
> >
> > いつも大変お世話になっております。
> > 年末調整の時期に入り、色々と複雑な手続きが増えてきた中で1点相談させてください。
> >
> > 当社の従業員が令和4年度の扶養控除に関して、これまで配偶者を扶養に入れてなかったのですが11月から「配偶者を自身の扶養に入れたい。」という内容を申してきました。社労士にも確認済みであり、税法上該当従業員の配偶者を扶養に入れること自体は何ら問題ございません。(配偶者が育児休業中の為でした。)
> > なので今年に関しては「令和4年分 給与所得者の扶養控除等異動申告書」に内容を記載の上、提出してもらえれば解決と考えています。
> >
> > さて、問題はここからです。
> > 該当従業員の配偶者は令和5年4月に育休から復帰する予定をしており、
> > 令和5年度の年収見込みに関してはおそらく税法上の扶養可能な範囲を大幅に超えた金額になってくるのではと算段がついております。(201万円以上)
> >
> > この場合、たとえ令和4年は扶養に入ったとしても「令和5年分」の配偶者控除等異動申告書には「扶養」として書いてもらうことは避けたほうが良いでしょうか。
> >
> > 一旦令和5年分の用紙に扶養配偶者として記入し、正式に配偶者が4月に復帰して年収が201万円を超すことが確実になった段階で再度変更として提出させるべきか、最初から扶養対象に配偶者は含めず提出させるべきか、判断に迷っています。
> >
> > このあたり、詳しい方がいらっしゃいましたらご教示願えたらと存じます。
> > お手数おかけいたしますがよろしくお願い申し上げます。
> >

御礼 Re: 税法上の扶養者に関わる異動に関して

著者imgoriさん

2022年11月07日 08:59

nekokoneko様

この度はご回答頂きましてありがとうございます。
会社によって管理方法は様々なのですね。
ある程度固定化しているものかと思っておりました。

今回ご回答頂いた内容を参考に、弊社も管理方法を統一して参りたいと思います。


> 年末調整用の扶養申告書の取扱方は会社毎に違うと思うのですが、当社では、はずれることがわかっている配偶者の方は書かないでいただきました。
> それもたずねてこられると答えようがありますが、お子さんの就職予定などはいちいちこちらからたずねておらず、結果、次年度の扶養申告書を元に今年度の年末調整をしている次第です。

御礼 Re: 税法上の扶養者に関わる異動に関して

著者imgoriさん

2022年11月07日 09:01

ton様

この度はご回答頂きましてありがとうございます。
最終的にton様のご意見が一番自身にとっては響きました。

本人にしっかり説明の上、不明慮な部分があれば一旦書いて頂く方向で行きたいと思います。

> >
> > いつも大変お世話になっております。
> > 年末調整の時期に入り、色々と複雑な手続きが増えてきた中で1点相談させてください。
> >
> > 当社の従業員が令和4年度の扶養控除に関して、これまで配偶者を扶養に入れてなかったのですが11月から「配偶者を自身の扶養に入れたい。」という内容を申してきました。社労士にも確認済みであり、税法上該当従業員の配偶者を扶養に入れること自体は何ら問題ございません。(配偶者が育児休業中の為でした。)
> > なので今年に関しては「令和4年分 給与所得者の扶養控除等異動申告書」に内容を記載の上、提出してもらえれば解決と考えています。
> >
> > さて、問題はここからです。
> > 該当従業員の配偶者は令和5年4月に育休から復帰する予定をしており、
> > 令和5年度の年収見込みに関してはおそらく税法上の扶養可能な範囲を大幅に超えた金額になってくるのではと算段がついております。(201万円以上)
> >
> > この場合、たとえ令和4年は扶養に入ったとしても「令和5年分」の配偶者控除等異動申告書には「扶養」として書いてもらうことは避けたほうが良いでしょうか。
> >
> > 一旦令和5年分の用紙に扶養配偶者として記入し、正式に配偶者が4月に復帰して年収が201万円を超すことが確実になった段階で再度変更として提出させるべきか、最初から扶養対象に配偶者は含めず提出させるべきか、判断に迷っています。
> >
> > このあたり、詳しい方がいらっしゃいましたらご教示願えたらと存じます。
> > お手数おかけいたしますがよろしくお願い申し上げます。
> >
>
>
> こんばんは。私見ですが…
> 育休復帰でフルタイム勤務なのか時短勤務なのかにより収入が変わってくる場合があります。
> なので収入超過が確実になった時点で訂正されるのがいいかと思います。
> 後は本人の判断でしょう。
> とりあえず。
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