相談の広場
業務プロセスの制約なのか、毎月 翌月の事務所家賃と先月の光熱費が請求されている請求書が届くと、購買担当は全部 当月の費用として計上し、同じ月の中で一般経理担当の人が家賃の部分だけ前払い家賃に振り替えています。その前払いへの振替について質問です。
例えば 11月に 12月の事務所家賃 100 消費税10 を支払ったとすると
仕訳1(購買担当によって全額費用が自動的に入ってしまう仕組み)
借方 費用 100
借方 消費税 10
貸方 現金 110
仕訳2 (手入力で振替)
貸方 前払 110
借方 費用 100
借方 消費税 10
ではなくて 仕訳2 が
貸方 前払 100
借方 費用 100
と消費税が含まれません。担当者に理由を聞くと、「消費税は請求書と一緒に処理すべきだから」とのことでした。消費税は物やサービスを消耗する、利用する月に計上、と思っていたので驚いたのですが、
このように 消費税を置いてきぼりにして 前払いを立てる方法もありなのでしょうか。特に来月12月は決算月なので、心配しています
スポンサーリンク
> 業務プロセスの制約なのか、毎月 翌月の事務所家賃と先月の光熱費が請求されている請求書が届くと、購買担当は全部 当月の費用として計上し、同じ月の中で一般経理担当の人が家賃の部分だけ前払い家賃に振り替えています。その前払いへの振替について質問です。
>
> 例えば 11月に 12月の事務所家賃 100 消費税10 を支払ったとすると
>
> 仕訳1(購買担当によって全額費用が自動的に入ってしまう仕組み)
> 借方 費用 100
> 借方 消費税 10
> 貸方 現金 110
>
> 仕訳2 (手入力で振替)
> 貸方 前払 110
> 借方 費用 100
> 借方 消費税 10
>
> ではなくて 仕訳2 が
> 貸方 前払 100
> 借方 費用 100
>
> と消費税が含まれません。担当者に理由を聞くと、「消費税は請求書と一緒に処理すべきだから」とのことでした。消費税は物やサービスを消耗する、利用する月に計上、と思っていたので驚いたのですが、
>
> このように 消費税を置いてきぼりにして 前払いを立てる方法もありなのでしょうか。特に来月12月は決算月なので、心配しています
こんばんは。私見ですが…
前払であればまだ費用ではありませんので消費税を計上することは出来なかったと思います。
前払費用の処理で気をつけたいのが、消費税を計上するタイミングです。 消費税は前払いをした時点ではなく、費用として振り替えた時点で計上することになります。 消費税法によると、国内取引においては「資産の譲渡やサービスの提供をした時点で消費税の納税義務が成立する」ことが定められています。
請求書ではなくサービス提供時ですから前払計上時点ではサービス提供はまだされていませんので消費税込みで前払にする必要があります。
なので書かれた仕訳は100ではなく110で振り替える必要があります。
仕訳としては
前払費用 / 資金
光熱費 / 資金
でしょう。
後はご判断ください。
とりあえず。
どのカテゴリーに投稿しますか?
選択してください
1~2
(2件中)
スポンサーリンク
スポンサーリンク
[2022.7.24]
[2019.11.12]
[2018.10.10]