相談の広場
すでに退職したA社と、B社に社会保険が二重加入となってしまった期間があります。
(10/2〜23までの20日間)
年金事務所に問い合わせたら、あとからでも二以上事業所勤務届が対象になるとのことだったのでこれから提出しようと思っています。
ただ、A社で10月支給された9月分給与からは社会保険が2ヶ月分徴収されており、過払になっている状況です。
労働者側が二以上を提出したところで、過払金は按分できず、別途で返金手続きが必要になりますか?
過払い分が11/25に支給される給与から差し引かれるなどの手続きができると助かるのですが、、
10/23付の退職届を提出しているので、24を資格喪失日にしたいです。
どなたかアドバイス頂けますと幸いです。
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こんにちは。
10月23日で退職であるのであれば10月分の社会保険料は必要ないですから、10月分の社会保険料が徴収されてしまっているのであれば、いつ返金されるのかは退職される会社に確認されてください。
> すでに退職したA社と、B社に社会保険が二重加入となってしまった期間があります。
> (10/2〜23までの20日間)
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> 年金事務所に問い合わせたら、あとからでも二以上事業所勤務届が対象になるとのことだったのでこれから提出しようと思っています。
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> ただ、A社で10月支給された9月分給与からは社会保険が2ヶ月分徴収されており、過払になっている状況です。
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> 労働者側が二以上を提出したところで、過払金は按分できず、別途で返金手続きが必要になりますか?
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> 過払い分が11/25に支給される給与から差し引かれるなどの手続きができると助かるのですが、、
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> 10/23付の退職届を提出しているので、24を資格喪失日にしたいです。
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> どなたかアドバイス頂けますと幸いです。
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徴収されすぎた保険料については、退職した会社に確認をしてください。
返金は、年金事務所ではなく、退職した会社から返金してもらうことになります。
A社の保険料を、B社で充当や返金はできません。
A社の保険料はA社のみで精算、返金を行います。
B社はB社のみとなります。
報酬の按分は、あくまでもA社の給与額とB社の給与額の合算に合わせて行われるため、A社の超過分を按分後のB社で相殺等をすることもありません。
> すでに退職したA社と、B社に社会保険が二重加入となってしまった期間があります。
> (10/2〜23までの20日間)
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> 年金事務所に問い合わせたら、あとからでも二以上事業所勤務届が対象になるとのことだったのでこれから提出しようと思っています。
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> ただ、A社で10月支給された9月分給与からは社会保険が2ヶ月分徴収されており、過払になっている状況です。
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> 労働者側が二以上を提出したところで、過払金は按分できず、別途で返金手続きが必要になりますか?
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> 過払い分が11/25に支給される給与から差し引かれるなどの手続きができると助かるのですが、、
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> 10/23付の退職届を提出しているので、24を資格喪失日にしたいです。
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> どなたかアドバイス頂けますと幸いです。
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ぴぃちん様
ご返信ありがとうございます。
仰るとおり、前社に確認します。
アドバイス頂き、ありがとうございます。
大変助かりました。
> こんにちは。
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> 10月23日で退職であるのであれば10月分の社会保険料は必要ないですから、10月分の社会保険料が徴収されてしまっているのであれば、いつ返金されるのかは退職される会社に確認されてください。
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> > すでに退職したA社と、B社に社会保険が二重加入となってしまった期間があります。
> > (10/2〜23までの20日間)
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> > 年金事務所に問い合わせたら、あとからでも二以上事業所勤務届が対象になるとのことだったのでこれから提出しようと思っています。
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> > ただ、A社で10月支給された9月分給与からは社会保険が2ヶ月分徴収されており、過払になっている状況です。
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> > 労働者側が二以上を提出したところで、過払金は按分できず、別途で返金手続きが必要になりますか?
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> > 過払い分が11/25に支給される給与から差し引かれるなどの手続きができると助かるのですが、、
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> > 10/23付の退職届を提出しているので、24を資格喪失日にしたいです。
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> > どなたかアドバイス頂けますと幸いです。
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ユキンコクラブ様
ご返信頂きありがとうございます。
仰るとおりですね。
返金については、このあと前社Aにきちんと確認します。
退職日が23日ということで、月末退職でないのなら、二以上届を出す意味はないのかなと疑問に思ったのですが、
1日でも二重になるなら、二以上届は必要になるものなのでしょうか?
恥ずかしながら無知なもので、今回の件で身をもって勉強しているところです。
このような場があり、ご返信頂けたことに感謝しています。
ありがとうございます。
> 徴収されすぎた保険料については、退職した会社に確認をしてください。
> 返金は、年金事務所ではなく、退職した会社から返金してもらうことになります。
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> A社の保険料を、B社で充当や返金はできません。
> A社の保険料はA社のみで精算、返金を行います。
> B社はB社のみとなります。
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> 報酬の按分は、あくまでもA社の給与額とB社の給与額の合算に合わせて行われるため、A社の超過分を按分後のB社で相殺等をすることもありません。
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> > すでに退職したA社と、B社に社会保険が二重加入となってしまった期間があります。
> > (10/2〜23までの20日間)
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> > 年金事務所に問い合わせたら、あとからでも二以上事業所勤務届が対象になるとのことだったのでこれから提出しようと思っています。
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> > ただ、A社で10月支給された9月分給与からは社会保険が2ヶ月分徴収されており、過払になっている状況です。
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> > 労働者側が二以上を提出したところで、過払金は按分できず、別途で返金手続きが必要になりますか?
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> > 過払い分が11/25に支給される給与から差し引かれるなどの手続きができると助かるのですが、、
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> > 10/23付の退職届を提出しているので、24を資格喪失日にしたいです。
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