相談の広場

このエントリーをはてなブックマークに追加

労務管理

労務管理について、みんなに相談したり、分かるときは教えてあげたりと、相互協力のフォーラムです!

総務の森イチオシ記事が満載: 経営ノウハウの泉(人事労務~働き方対策まで)

1ヶ月の変形労働について教えてください

著者 みつwo さん

最終更新日:2022年11月08日 13:23

1ヶ月単位の変形労働時間制という仕組みについて教えてください。

変形労働で設定したシフト
月 7h
火 7h
水 7h
木 7h
金 7h
土 4h
日 お休み

週に39時間の変形シフトを用意

残業時間の左は所定外法定内、右が法定外です

    労働 残業
    時間 時間
月 7h  8  1-0
火 7h  8  1−0
水 7h  9  1-1
木 7h  9  1-1
金 7h  9  1-1
土 4h  6  2-0



ここからの集計が疑問です。

①一旦、日毎の残業時間を集計する
法定外は水木金の3時間

②所定外のうち、週40時間超えてる部分を探す
土曜の2時間は40時間を超えている


1.25倍する残業時間 (①の3時間+②の2時間)=5時間

1.0倍する所定外労働 月曜から金曜の5時間

こんな感じでみなさんやってらっしゃるのでしょうか?

スポンサーリンク

Re: 1ヶ月の変形労働について教えてください

著者ぴぃちんさん

2022年11月08日 17:18

こんにちは。

カウント方法はいろいろありますが、
貴社が月~日を1週間としていて実労働が
月 8
火 8
水 9
木 9
金 9
土 6
日 休み

であれば、カウント方法は考え方いろいろにしても、結果として法定内所定外労働が1時間、時間外労働が9時間(日として超過した時間数3時間、週として超過した時間数6時間)になります。

1日として8時間、もしくは8時間を超えてハラタクと定めた時間数を超えているのは、水木金になります。

週については、

> ②所定外のうち、週40時間超えてる部分を探す
> 土曜の2時間は40時間を超えている

所定労働と定めた部分を除いてはいけません。その週は49時間を労働していますから、日として時間外労働をした3時間を引いて、6時間が週としてカウントしなければならないです。

日ごとにカウントするのであれば、日として時間外労働をカウントしていない労働時間数は金曜日までに40時間になるので、40時間をこえる土曜日の労働はすべて時間外労働になります。


なので、みつwoさんのカウント方法ですと、時間外労働がきちんとカウントされていないことになります。



> 1ヶ月単位の変形労働時間制という仕組みについて教えてください。
>
> 変形労働で設定したシフト
> 月 7h
> 火 7h
> 水 7h
> 木 7h
> 金 7h
> 土 4h
> 日 お休み
>
> 週に39時間の変形シフトを用意
>
> 残業時間の左は所定外法定内、右が法定外です
>
>     労働 残業
>     時間 時間
> 月 7h  8  1-0
> 火 7h  8  1−0
> 水 7h  9  1-1
> 木 7h  9  1-1
> 金 7h  9  1-1
> 土 4h  6  2-0
>
>
>
> ここからの集計が疑問です。
>
> ①一旦、日毎の残業時間を集計する
> 法定外は水木金の3時間
>
> ②所定外のうち、週40時間超えてる部分を探す
> 土曜の2時間は40時間を超えている
>
> ↓
> 1.25倍する残業時間 (①の3時間+②の2時間)=5時間
>
> 1.0倍する所定外労働 月曜から金曜の5時間
>
> こんな感じでみなさんやってらっしゃるのでしょうか?

Re: 1ヶ月の変形労働について教えてください

著者いつかいりさん

2022年11月09日 03:39

こんにちは。さきのぴぃちん さん回答と重なりますが、変形労働時間制を運用していれば、法内残業という概念は、変形期間終わらないと確定しないでしょう。例示の

1)そのとおりです。
2)いいえ、土曜所定6時間まるまる時間外労働です。なるほど、この週所定39時間で組みましたから、長い方の法定40時間超えたところから時間外労働ですが、月~金のうち、時間外としなかった累計時間がすでに40時間に達しています。よって

1)の3時間 1.25倍
2)土曜については、最初の4時間は所定賃金別途支払うのであれば0.25、時給制等であれば、1.25。残り2時間1.25
3)月初から累積する変形期間の総枠超えにあたれば、1.25。でなければ1.00

ちなみに、36協定でいう時間外労働の計上は、この週9時間(+3で時間外した時間)となります。


ご質問の答えですが、上で見たようにこれ(特に法定枠未満で組む場合)ほどまでに面倒ですので、触法せずに運用している事業者はまれなのでは。

Re: 1ヶ月の変形労働について教えてください

著者うみのこさん

2022年11月08日 19:49

時間外労働時間の計算についてはぴぃちん様や、いつかいり様の回答通りです。

実際にどうしているか、の部分は各社様々です。
システムで賄うところもあるでしょうし、法内残業と法外残業を区別せず、ともに1.25倍で計算する会社もあります。
ちなみに弊社は法内残業でも1.25倍です。質問とは関係ないですが、所定休日労働は1.35倍です。

ところで・・・
質問内容が「1ヶ月単位の変形労働時間制」ということなんですが、ご質問の内容だけですと、変形労働時間制が関係なくなってしまっています。
それにより回答が変わるわけではないですが、少し違和感がありました。

Re: 1ヶ月の変形労働について教えてください

著者いつかいりさん

2022年11月09日 03:42

うみのこさん指摘を読んで、雑感追加します。質問者さん回答からずれてすみません。

例示が、毎週固定の勤務体系でしたら、変形にしなくても十分通常の法定労働時間制でこなせます。週ごとに長短メリハリをつけて回す変形利用なのでしょう。違和感覚えたのは、短時間組んだ週なのに、時間外労働がしっかりあることです。メリハリ予期できないなら、変形制にするメリットもないですから。

あと、変形制に十分対応しているシステムってあるんでしょうか。別のQ&Aサイトでか、システム屋さんが変形労働時間制の月跨ぎの端数週の扱いについて、根掘り葉掘り質問していたのを読んだことがあります。そうとうカスタマイズせねばならない内容でした。変形導入している事業者も、システム提供するSEも双方変形理解できずに運用していそうです。

1~5
(5件中)

    スポンサーリンク

    経営ノウハウの泉より最新記事

    スポンサーリンク

    労働実務事例集

    労働新聞社 監修提供

    法解釈から実務処理までのQ&Aを分類収録

    注目のコラム

    注目の相談スレッド

    PAGE TOP