相談の広場
高齢者デイサービスの送迎ドライバーを採用するにあたって、使用者、応募者のそれぞれによる適正確認のため、雇用契約締結前に、運転管理者が同乗しテスト走行を実施しています。
時間的には一回当たり1時間、週3日、2週の拘束となります。
この場合の賃金の扱いについては、従前は、採用賃金と同額で支給しておりましたが、改めて検討となりました。
ポイントは、適正検査との意味合いから、本来賃金は発生するものなのか?また最低賃金以下での手当というカタチは可能なのか?また、2週目は実際に利用者を乗せての実務同様の業務を行うので、こちらは通常ベースの賃金とも考えております。
ご教示いただけたらありがたいです。
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運転確認者と当該採用予定者の2人だけ、空荷で定常送迎以外の運航なら「テスト」で通ると思います。しかしながら、利用者を乗せての定常送迎作業を非従業員に実施させることは難しいと思います。事故時の措置はどうするつもりでしょう。保険は一切降りないと思われますし、賠償を採用予定者に課すことはできないでしょう。非従業員に運行させた貴施設の責任は重く問われると思います。リスクが高すぎます。
二週目の定常送迎作業は雇用されてから「研修」で行うべき業務であり、そもそも採用テストの域を大きく逸脱していると思います。ご参考まで。
> 高齢者デイサービスの送迎ドライバーを採用するにあたって、使用者、応募者のそれぞれによる適正確認のため、雇用契約締結前に、運転管理者が同乗しテスト走行を実施しています。
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> 時間的には一回当たり1時間、週3日、2週の拘束となります。
> この場合の賃金の扱いについては、従前は、採用賃金と同額で支給しておりましたが、改めて検討となりました。
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> ポイントは、適正検査との意味合いから、本来賃金は発生するものなのか?また最低賃金以下での手当というカタチは可能なのか?また、2週目は実際に利用者を乗せての実務同様の業務を行うので、こちらは通常ベースの賃金とも考えております。
> ご教示いただけたらありがたいです。
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booby様
早速のご教示、ありがとうございます。
リスクのご指摘ごもっともでした。
実送は雇用契約締結後に研修というカタチで通常賃金を支給したいと思います。
ありがとうございました。
> 運転確認者と当該採用予定者の2人だけ、空荷で定常送迎以外の運航なら「テスト」で通ると思います。しかしながら、利用者を乗せての定常送迎作業を非従業員に実施させることは難しいと思います。事故時の措置はどうするつもりでしょう。保険は一切降りないと思われますし、賠償を採用予定者に課すことはできないでしょう。非従業員に運行させた貴施設の責任は重く問われると思います。リスクが高すぎます。
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> 二週目の定常送迎作業は雇用されてから「研修」で行うべき業務であり、そもそも採用テストの域を大きく逸脱していると思います。ご参考まで。
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> > 高齢者デイサービスの送迎ドライバーを採用するにあたって、使用者、応募者のそれぞれによる適正確認のため、雇用契約締結前に、運転管理者が同乗しテスト走行を実施しています。
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> > 時間的には一回当たり1時間、週3日、2週の拘束となります。
> > この場合の賃金の扱いについては、従前は、採用賃金と同額で支給しておりましたが、改めて検討となりました。
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> > ポイントは、適正検査との意味合いから、本来賃金は発生するものなのか?また最低賃金以下での手当というカタチは可能なのか?また、2週目は実際に利用者を乗せての実務同様の業務を行うので、こちらは通常ベースの賃金とも考えております。
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