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事業移管

著者 ビジェイ さん

最終更新日:2022年11月08日 11:11

代表者が廃業を決め、他社に業務移管をする事になりました。
従業員が集まって、新しい会社を興し営業を続けていく予定でしたが、法律上、可能ですか?

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Re: 事業移管

著者boobyさん

2022年11月08日 13:02

従業員による自社買収はEBO(Employee Buy Out)といい、合法です。
代表者から株式や営業権を譲渡(税金の関係があるので、無償譲渡はかえって高くつくと思います)してもらえば、屋号を変える必要も新会社を設立する必要もありません。

私がかつて所属していた会社も、関連会社の一つがこの方法を使ってグループから離脱しました。いまも健全に営業しています。

これから増えていくような気がします。法律的なアドバイスは専門家にお願いしてみてください。


> 代表者が廃業を決め、他社に業務移管をする事になりました。
> 従業員が集まって、新しい会社を興し営業を続けていく予定でしたが、法律上、可能ですか?
>

Re: 事業移管

著者ビジェイさん

2022年11月08日 14:09

> 従業員による自社買収はEBO(Employee Buy Out)といい、合法です。
> 代表者から株式や営業権を譲渡(税金の関係があるので、無償譲渡はかえって高くつくと思います)してもらえば、屋号を変える必要も新会社を設立する必要もありません。
>
> 私がかつて所属していた会社も、関連会社の一つがこの方法を使ってグループから離脱しました。いまも健全に営業しています。
>
> これから増えていくような気がします。法律的なアドバイスは専門家にお願いしてみてください。
>
>
> > 代表者が廃業を決め、他社に業務移管をする事になりました。
> > 従業員が集まって、新しい会社を興し営業を続けていく予定でしたが、法律上、可能ですか?
> > 私たちも「どうせ廃業するなら譲って欲しい」と交渉したのですが、90歳を超える高齢のせいでわかってもらえませんでした。仕方なく起業することにしたのですが、私たちが営業活動をするうえで、代表者が決めた業務移管先の企業から文句を言われたりしないか、というのが質問の主旨です。

Re: 事業移管

著者hitokoto2008さん

2022年11月08日 15:45

> > > 代表者が廃業を決め、他社に業務移管をする事になりました。
> > > 従業員が集まって、新しい会社を興し営業を続けていく予定でしたが、法律上、可能ですか?
> > > 私たちも「どうせ廃業するなら譲って欲しい」と交渉したのですが、90歳を超える高齢のせいでわかってもらえませんでした。仕方なく起業することにしたのですが、私たちが営業活動をするうえで、代表者が決めた業務移管先の企業から文句を言われたりしないか、というのが質問の主旨です。


こんにちは

私見です。

廃業予定の代表者は、会社の営業ノウハウ(販売網等)を他社に譲渡した。
それとは別に、廃業予定の会社の従業員が集まって新しい会社を興すが、その営業ノウハウが競合する可能性がある。

あるとすれば、不正競争防止法に引っ掛かる部分があるかどうかじゃないですか。

顧客情報などの機密情報を露骨に流用されたりすれば、損害賠償請求を受けるかもしれませんが、退職者が会社を離れて仕事をすれば、当然技術や知識において似通った営業の仕方が後日発生してもやむを得ない部分は出てくるでしょうね。
どこまで、独自で行ったかの話ではないかと思います。
それを不正行為というなら、相手側はそれを証明しないとならないでしょう。
例えば、仕入れ価格を知っているので、販売価格をより安く提供して競合顧客を露骨に引き抜いていくことなどは該当するかもしれませんね。
後は皆さんが会社を退職するときに、何かしらの誓約書等を会社に出すかどうか?

私は事務部門ですが、転職先に自分が作って使用していたノウハウを持ち込んでいます。
会社から給与をもらって仕事をしていたため、厳密にはそれは業務著作権といって、企業に帰属するものらしいですが、その業務著作権持ち出し云々は問われていません。
なお、私自身は、退職時に退職後の機密漏洩防止や不正競争関係の誓約書も出していません(拒否した)

Re: 事業移管

著者株式会社BMGTさん (専門家)

2022年11月09日 11:52

boobyさんのご回答にありましたEBOを実行するのが一番簡単だと思いますが、債権債務の扱いなど面倒な部分も出ますから、EBOが出来ないなら新会社設立となるのかと思います。
勤務している会社が解散(廃業)する際にその会社の従業員が主体となって事業を継承する事は法律上問題ありません。

ただし、契約上は以下のポイントをクリアする事が必要です。
相当に綿密に手続きや権利関係のクリアや利害関係者との調整をする必要があります。

1.個人情報の継承ができるか?
取引先情報や顧客情報など個人情報に該当するデータは、現会社から新会社(別法人)に引き継ぐためには、個々の取引先や顧客の同意を取る必要があります。一般的には全データに同意書(メールも可)を送付して了解を得ます。
従業員情報などについても個人情報ですから、個別の合意なく引き継ぐことはできません。
なお、同意の伺いの送り主は現在個人情報を預かっている会社(つまり今の会社)です。

2.ノウハウの継承ができるか?
文書による譲渡合意書を取り交わして新会社でノウハウを継承する事が出来ます。
特許商標などについては、権利自体を継承する場合は所有者の移管手続きが必要です。権利は移管させず使用・利用だけを継承する場合は権利者と新会社で使用合意書(有償なのか無償なのかや期間なども含む)を合意する必要があります。
会社のノウハウについては、NDA(機密保持契約)に署名したかどうかは関係なく、無断持ち出しについては訴訟対象になりますし、逆にNDAを取り交わしておけばNDAに記された以上の損害賠償を求められることはありませんが、NDAがなければ理論上は青天井で損害賠償請求できますので、ノウハウの継承についてはきちんと協議・合意を得てください。

3.取引先の継承ができるか?
現会社から情報の引継ぎが同意できたお客様に対しては、新会社が事業継承した旨を伝え、継続取引を打診して、了解いただければ顧客の引継ぎが完了します。
調達先については現会社から新会社に業務を引き継いだ旨を伝え、個々の取引先が新会社に商品・サービスを提供してくれるなら継承出来ます。
フランチャイズ等の場合だと、単に事業継承しましたと言っても”のれん”の継続利用を認めてもらえないことが一般です。その場合はフランチャイズ本部の審査を経て新たな取引契約を結ぶ必要があります。

4.債権債務の継承ができるか?
新会社が債務者となる場合は、債権者の同意が必要です。
新会社が債権者となる場合は、現在の再建・債務契約の中で債権者は再建を譲渡する事が出来る旨が記されていれば可能です。
賃貸物件の継続使用をする場合、現会社が既に納めている敷金保証金をどう扱うかは、現会社と新会社と物件の貸主の3社の協議が必要です。

以上の他にもやるべきことは沢山あります。
大規模な会社の場合はM&A業務がある金融機関に手伝ってもらう必要があるでしょう。
また、そこまで大きな継承でない場合でも弁護士さんや税理士さんを入れて手続きを確認する必要があります。


お困りの際は再度ご質問・お問い合わせください。

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