相談の広場

このエントリーをはてなブックマークに追加

税務管理

税務経理について、みんなに相談したり、分かるときは教えてあげたりと、相互協力のフォーラムです!

総務の森イチオシ記事が満載: 経営ノウハウの泉(人事労務~働き方対策まで)

年末調整【配偶者控除】について

著者 まめっち さん

最終更新日:2022年11月09日 14:39

いつも参考にさせて頂いております。

弊社の従業員で自営業(理容室)の奥様を扶養している者がおります。
年間の収入が¥250,000程度の場合、「就労はしていないので収入はない」
と見て良いのでしょうか?

ご教授宜しくお願い致します。



スポンサーリンク

Re: 年末調整【配偶者控除】について

著者ぴぃちんさん

2022年11月09日 17:04

こんにちは。

理容師業をされていて収入はある状態ですね。

就労はしているが年収が250000円であり、かつ他に所得がない状態であれば、該当者さんの年間所得によりますが1000万円までであれば、配偶者控除の対象にはなりますよ。


配偶者の所得がいくらまでなら配偶者控除が受けられるか(国税庁ホームページ)
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1190.htm



> いつも参考にさせて頂いております。
>
> 弊社の従業員で自営業(理容室)の奥様を扶養している者がおります。
> 年間の収入が¥250,000程度の場合、「就労はしていないので収入はない」
> と見て良いのでしょうか?
>
> ご教授宜しくお願い致します。

Re: 年末調整【配偶者控除】について

著者まめっちさん

2022年11月09日 17:43

ぴぃちんさん

早速の回答ありがとうございました。
自営業でも「就労をしている」とみなして良いのですね。

いつも回答を頂きありがとうございました。


> こんにちは。
>
> 理容師業をされていて収入はある状態ですね。
>
> 就労はしているが年収が250000円であり、かつ他に所得がない状態であれば、該当者さんの年間所得によりますが1000万円までであれば、配偶者控除の対象にはなりますよ。
>
>
> 配偶者の所得がいくらまでなら配偶者控除が受けられるか(国税庁ホームページ)
> https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1190.htm
>
>
>
> > いつも参考にさせて頂いております。
> >
> > 弊社の従業員で自営業(理容室)の奥様を扶養している者がおります。
> > 年間の収入が¥250,000程度の場合、「就労はしていないので収入はない」
> > と見て良いのでしょうか?
> >
> > ご教授宜しくお願い致します。

Re: 年末調整【配偶者控除】について

著者tonさん

2022年11月10日 00:01

> いつも参考にさせて頂いております。
>
> 弊社の従業員で自営業(理容室)の奥様を扶養している者がおります。
> 年間の収入が¥250,000程度の場合、「就労はしていないので収入はない」
> と見て良いのでしょうか?
>
> ご教授宜しくお願い致します。


こんばんは。
就労とは…仕事にとりかかること。また、仕事についていること
になります。
就労=企業所属ではなく労働・仕事をしているかどうかです。
なので自営業はみなしではなく就労していることになります。
該当者にはそのあたりをちゃんと説明しましょう。
とりあえず。

Re: 年末調整【配偶者控除】について

著者まめっちさん

2022年11月10日 09:23

> > いつも参考にさせて頂いております。
> >
> > 弊社の従業員で自営業(理容室)の奥様を扶養している者がおります。
> > 年間の収入が¥250,000程度の場合、「就労はしていないので収入はない」
> > と見て良いのでしょうか?
> >
> > ご教授宜しくお願い致します。
>
>
> こんばんは。
> 就労とは…仕事にとりかかること。また、仕事についていること
> になります。
> 就労=企業所属ではなく労働・仕事をしているかどうかです。
> なので自営業はみなしではなく就労していることになります。
> 該当者にはそのあたりをちゃんと説明しましょう。
> とりあえず。


tonさん

こんにちは

tonさんの返信でもやもや感が無くなった気がします。
該当者に説明して、年末調整の申告書を書いてもらいます。
ありがとうございました。



1~5
(5件中)

    スポンサーリンク

    経営ノウハウの泉より最新記事

    スポンサーリンク

    労働実務事例集

    労働新聞社 監修提供

    法解釈から実務処理までのQ&Aを分類収録

    注目のコラム

    注目の相談スレッド

    PAGE TOP