相談の広場

このエントリーをはてなブックマークに追加

労務管理

労務管理について、みんなに相談したり、分かるときは教えてあげたりと、相互協力のフォーラムです!

総務の森イチオシ記事が満載: 経営ノウハウの泉(人事労務~働き方対策まで)

労働条件通知書の記載項目

著者 ミウックス さん

最終更新日:2022年11月10日 10:17

厚労省HPにある下記の労働条件通知書(一般労働者用)には、
期間の定めなし、期間の定めあり( 年 月 日~ 年 月 日)とあり、
期間の定めなしには、特に入社日等の記載欄がありません。
契約日の記載欄はありますが、入社日の記載は要らないのですか?
よろしくお願いいたします。
https://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/keiyaku/kaisei/dl/youshiki_01a.pdf

スポンサーリンク

Re: 労働条件通知書の記載項目

著者ぴぃちんさん

2022年11月10日 10:51

こんにちは。

記載する事項として、労働契約の期間に関する事項は必要ですから、雇用契約書を取り交わした日と勤務を開始してもらう日が異なる場合には、「いつから」というのを落とし込むことはありますよ。

入社初日に労働条件通知書を取り交わすのであれば、いつからの部分は右上の年月日と一致しているかと思います。



> 厚労省HPにある下記の労働条件通知書(一般労働者用)には、
> 期間の定めなし、期間の定めあり( 年 月 日~ 年 月 日)とあり、
> 期間の定めなしには、特に入社日等の記載欄がありません。
> 契約日の記載欄はありますが、入社日の記載は要らないのですか?
> よろしくお願いいたします。

Re: 労働条件通知書の記載項目

著者いつかいりさん

2022年11月10日 11:38

こんにちは

あの欄は、雇用期間として無期か有期かの別、有期なら期間、更新基準の記載と、ないがしろにされやすい有期雇用者保護に偏重するあまり、無期雇用の要素について無頓着なのだと思います。

それを意識してかある労働局のサンプルに、ふつう右肩の発行日を書く日付を「入社日  年 月 日」としたのを見かけたことがあります。

雇入れ時の交付書面は法令の記載事項を網羅してあればよく、順番や様式と言ったものは問いません(網羅してあれば契約書方式も可)。労使紛争防止に資するのですから、書き加えられて問題ないでしょう。ただ「期間の定めあり」に続く「年月日」をそのまま利用するのは避けられたほうがいいでしょう。その行は、「期間の定めなし(入社日 年 月 日)」と編集し、※以下の有期用の文言は全削除してしまいましょう。

なおぴぃちんさん見解に反するのですが、労働条件通知書は「労働契約の締結に際し」ての交付義務ですので、雇用を約した日に入社ならともかく、入社日は明日、通知書はそのとにと口頭で済ますのは履行遅滞と愚考します。

1~3
(3件中)

    スポンサーリンク

    経営ノウハウの泉より最新記事

    スポンサーリンク

    労働実務事例集

    労働新聞社 監修提供

    法解釈から実務処理までのQ&Aを分類収録

    注目のコラム

    注目の相談スレッド

    PAGE TOP