相談の広場
いつも参考にさせていただいております。
今回通勤手当について会社から片道分のみの支給である旨通達されました(全社員通達なのか個人あてなのかわかりません)
就業規定上通勤距離片道2キロ以内には支給しないと書いてあるのですが片道支給とは書いてありませんし、入社時には往復で清算されておりました。
常識的に考えても片道では行きっぱなし、帰りっぱなしのイメージが強くなります。
色々調べてみましたがキロ換算で支給されているところでは片道×2計算となっているようです。一役員の勝手な判断、思い込みで支給額の減額をすることに違和感を感じますが、一度御教授いただけると幸いです。
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> いつも参考にさせていただいております。
> 今回通勤手当について会社から片道分のみの支給である旨通達されました(全社員通達なのか個人あてなのかわかりません)
> 就業規定上通勤距離片道2キロ以内には支給しないと書いてあるのですが片道支給とは書いてありませんし、入社時には往復で清算されておりました。
> 常識的に考えても片道では行きっぱなし、帰りっぱなしのイメージが強くなります。
> 色々調べてみましたがキロ換算で支給されているところでは片道×2計算となっているようです。一役員の勝手な判断、思い込みで支給額の減額をすることに違和感を感じますが、一度御教授いただけると幸いです。
相談者さんは、総務の方ではなく、当該労働者さんですか?
まず、スタートラインから考えます。
通勤費は労働に対する対価ではないので、基本的に支払う義務がありません。
但し、就業規則等で支払うとしていれば、それに沿って支払うことになります。
例えば、「日給○○円で交通費込み、1日の交通費上限○○円まで」というような求人募集はそれに沿ったものだと考えられます。
でも、現実的には、余程給与が高くない限り、通勤費が支払われないような企業に応募する労働者は少なくなるでしょうね。
次はご質問内容に沿います。
>就業規定上通勤距離片道2キロ以内には支給しないと書いてある
のであれば、支給しないのが原則でしょうね。
但し、入社時だけは別扱い別精算(イレギュラーか慣習なのか?)として、1日分の往復交通費(通勤手当ではない)を支払ったのでしょう。
> 今回通勤手当について会社から片道分のみの支給である旨通達されました(全社員通達なのか個人あてなのかわかりません)
> 常識的に考えても片道では行きっぱなし、帰りっぱなしのイメージが強くなります。
ここは不明ですね。本来は支給しない旨の通知をすべきところ、敢えて片道だけは支給するというのは、就業規則と違う扱いです(温情かも)
でも、敢えて、そういう扱いをしているとそれが前例となって、就業規則の既存規定を否定することになります。
労働者側からすれば、本来通勤手当が支給されないはずが、片道分は支給されることになったということだと思います。
多く支払ったり少なく支払ったりしていると、不利益変更の問題になりますので、規程通りに行うこと。又、イレギュラーとして扱うなら、労働者本人にその旨伝えておくべきだと思います。
> > いつも参考にさせていただいております。
> > 今回通勤手当について会社から片道分のみの支給である旨通達されました(全社員通達なのか個人あてなのかわかりません)
> > 就業規定上通勤距離片道2キロ以内には支給しないと書いてあるのですが片道支給とは書いてありませんし、入社時には往復で清算されておりました。
> > 常識的に考えても片道では行きっぱなし、帰りっぱなしのイメージが強くなります。
> > 色々調べてみましたがキロ換算で支給されているところでは片道×2計算となっているようです。一役員の勝手な判断、思い込みで支給額の減額をすることに違和感を感じますが、一度御教授いただけると幸いです。
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> 相談者さんは、総務の方ではなく、当該労働者さんですか?
> まず、スタートラインから考えます。
> 通勤費は労働に対する対価ではないので、基本的に支払う義務がありません。
> 但し、就業規則等で支払うとしていれば、それに沿って支払うことになります。
> 例えば、「日給○○円で交通費込み、1日の交通費上限○○円まで」というような求人募集はそれに沿ったものだと考えられます。
> でも、現実的には、余程給与が高くない限り、通勤費が支払われないような企業に応募する労働者は少なくなるでしょうね。
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> 次はご質問内容に沿います。
> >就業規定上通勤距離片道2キロ以内には支給しないと書いてある
> のであれば、支給しないのが原則でしょうね。
> 但し、入社時だけは別扱い別精算(イレギュラーか慣習なのか?)として、1日分の往復交通費(通勤手当ではない)を支払ったのでしょう。
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> > 今回通勤手当について会社から片道分のみの支給である旨通達されました(全社員通達なのか個人あてなのかわかりません)
> > 常識的に考えても片道では行きっぱなし、帰りっぱなしのイメージが強くなります。
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> ここは不明ですね。本来は支給しない旨の通知をすべきところ、敢えて片道だけは支給するというのは、就業規則と違う扱いです(温情かも)
> でも、敢えて、そういう扱いをしているとそれが前例となって、就業規則の既存規定を否定することになります。
> 労働者側からすれば、本来通勤手当が支給されないはずが、片道分は支給されることになったということだと思います。
> 多く支払ったり少なく支払ったりしていると、不利益変更の問題になりますので、規程通りに行うこと。又、イレギュラーとして扱うなら、労働者本人にその旨伝えておくべきだと思います。
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hitokoto2008 様ありがとうございます。通勤距離は片道6.5Kmあり手当支給者に該当するので入社時のみ特別ではありません。が過去支払いとの差異が生まれること、役員会等の合意なく一従業員に通達し実施していることに問題を感じます。ちなみに私元総務担当で部署変更となったあとも従業員より色々聞かれる立場になっております。
こんにちは。
通勤手当は支払うことが必須の賃金ではないので、従前がどうであったのかどうかでの判断になりますね。
> 入社時には往復で清算されておりました。
入社時とありますが、会社からの通達がされるまでは往復分の交通費が支給されていたのであれば、それを会社が一方的に片道分にすることはできません。賃金の不利益変更に該当するためです。
その点を会社に伝えてもかわらないのであれば、労基署に相談してみてください。
> いつも参考にさせていただいております。
> 今回通勤手当について会社から片道分のみの支給である旨通達されました(全社員通達なのか個人あてなのかわかりません)
> 就業規定上通勤距離片道2キロ以内には支給しないと書いてあるのですが片道支給とは書いてありませんし、入社時には往復で清算されておりました。
> 常識的に考えても片道では行きっぱなし、帰りっぱなしのイメージが強くなります。
> 色々調べてみましたがキロ換算で支給されているところでは片道×2計算となっているようです。一役員の勝手な判断、思い込みで支給額の減額をすることに違和感を感じますが、一度御教授いただけると幸いです。
> こんにちは。
>
> 通勤手当は支払うことが必須の賃金ではないので、従前がどうであったのかどうかでの判断になりますね。
>
> > 入社時には往復で清算されておりました。
>
> 入社時とありますが、会社からの通達がされるまでは往復分の交通費が支給されていたのであれば、それを会社が一方的に片道分にすることはできません。賃金の不利益変更に該当するためです。
>
> その点を会社に伝えてもかわらないのであれば、労基署に相談してみてください。
>
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> > いつも参考にさせていただいております。
> > 今回通勤手当について会社から片道分のみの支給である旨通達されました(全社員通達なのか個人あてなのかわかりません)
> > 就業規定上通勤距離片道2キロ以内には支給しないと書いてあるのですが片道支給とは書いてありませんし、入社時には往復で清算されておりました。
> > 常識的に考えても片道では行きっぱなし、帰りっぱなしのイメージが強くなります。
> > 色々調べてみましたがキロ換算で支給されているところでは片道×2計算となっているようです。一役員の勝手な判断、思い込みで支給額の減額をすることに違和感を感じますが、一度御教授いただけると幸いです。
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