相談の広場
厚労省HPにある下記の労働条件通知書(一般労働者用)には、
期間の定めなし、期間の定めあり( 年 月 日~ 年 月 日)とあり、
期間の定めなしには、特に入社日等の記載欄がありません。
契約日の記載欄はありますが、入社日の記載は要らないのですか?
よろしくお願いいたします。
https://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/keiyaku/kaisei/dl/youshiki_01a.pdf
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こんにちは
あの欄は、雇用期間として無期か有期かの別、有期なら期間、更新基準の記載と、ないがしろにされやすい有期雇用者保護に偏重するあまり、無期雇用の要素について無頓着なのだと思います。
それを意識してかある労働局のサンプルに、ふつう右肩の発行日を書く日付を「入社日 年 月 日」としたのを見かけたことがあります。
雇入れ時の交付書面は法令の記載事項を網羅してあればよく、順番や様式と言ったものは問いません(網羅してあれば契約書方式も可)。労使紛争防止に資するのですから、書き加えられて問題ないでしょう。ただ「期間の定めあり」に続く「年月日」をそのまま利用するのは避けられたほうがいいでしょう。その行は、「期間の定めなし(入社日 年 月 日)」と編集し、※以下の有期用の文言は全削除してしまいましょう。
なおぴぃちんさん見解に反するのですが、労働条件通知書は「労働契約の締結に際し」ての交付義務ですので、雇用を約した日に入社ならともかく、入社日は明日、通知書はそのとにと口頭で済ますのは履行遅滞と愚考します。
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