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労務管理

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六十歳到達時等賃金証明書について

著者 ちりこ さん

最終更新日:2022年11月10日 10:25

いつもご教示いただいて本当にありがとうございます。
今回は定年者の手続きについてご教示ください。

来年1月に定年を迎える方がいます。
弊社の規定(満60歳を迎えた日に定年退職とする)に基づき、退職金を支払って60歳到達当日に退職。翌日からは嘱託社員として契約し、給与が70%以上減少するため、給付金の金額のことも踏まえてご本人に退職後の話し合いを行いました。
その話し合いの中で、社長が急に「期が終わる3月までは今のままの給与で、4月~嘱託社員としての給与・勤務体制にする」と言いだしまして・・。

六十歳時到達時賃金証明書は、60歳到達日から10日までには提出。となっていたので、4月まで今と給与が変わらないとなるとどうすればいいでしょうか?
さらに退職日も3月31日になる??とめっちゃくちゃ混乱しています。
小さい会社ですし、株の7割を社長が持っているのでワンマン的なところがあり、言い出したら絶対でして。
社労士さんもいないですし、どうすればいいのか困っています。
初歩的な相談で申し訳ありませんがよろしくお願いいたします。

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Re: 六十歳到達時等賃金証明書について

著者うっどさん

2022年11月10日 11:55

こんにちは。

「六十歳時到達時賃金証明書」は、その名の通り
60歳になった時点を仮の退職日と考え、それまでの
フルに働いた6か月分の給与等を記入し提出する
書類となります。

そののち、給与が75%以下に変更された時点で、
高年齢雇用継続給付支給申請書」と「六十歳時到達時賃金証明書」
の事業主控えを提出する形になるかと思います。

原則としては、60歳になった時点で提出する書類と、
賃金変更が行われた時に提出する書類という意味付けに
なっていますが、賃金変更になった時点で両方を提出
しても問題ないようです。
(ただし「六十歳時到達時賃金証明書」は、その後の賃金
同額であっても60歳到達時点での給与等を記入します。)

弊社でも以前同様のことがあり、60歳到達時点ではなにもしておらず、
賃金変更時点で2つの書類を提出しました。
ご参考になれば幸いです。

定年退職日に関しては、当方も知識不足でお答えが出来ず申し訳ございません。


> いつもご教示いただいて本当にありがとうございます。
> 今回は定年者の手続きについてご教示ください。
>
> 来年1月に定年を迎える方がいます。
> 弊社の規定(満60歳を迎えた日に定年退職とする)に基づき、退職金を支払って60歳到達当日に退職。翌日からは嘱託社員として契約し、給与が70%以上減少するため、給付金の金額のことも踏まえてご本人に退職後の話し合いを行いました。
> その話し合いの中で、社長が急に「期が終わる3月までは今のままの給与で、4月~嘱託社員としての給与・勤務体制にする」と言いだしまして・・。
>
> 六十歳時到達時賃金証明書は、60歳到達日から10日までには提出。となっていたので、4月まで今と給与が変わらないとなるとどうすればいいでしょうか?
> さらに退職日も3月31日になる??とめっちゃくちゃ混乱しています。
> 小さい会社ですし、株の7割を社長が持っているのでワンマン的なところがあり、言い出したら絶対でして。
> 社労士さんもいないですし、どうすればいいのか困っています。
> 初歩的な相談で申し訳ありませんがよろしくお願いいたします。

Re: 六十歳到達時等賃金証明書について

著者ちりこさん

2022年11月10日 13:48

うっど様

早速のご返答ありがとうございます!
「60歳到達時・・」で今の給与を記入したら、1年はずっとそれを基準にされるんだと思い込んでいました。勉強不足ですみません。
こんなことは弊社だけだ・・と頭を抱えておりましたので、ご経験されていた方にお話を伺えて、安心いたしました。ありがとうございました。

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