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労務管理

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法定内と法定外残業の給与明細での表示について

著者 新任担当者 さん

最終更新日:2022年11月10日 11:04

いつも参考にさせていただいております。

給与明細の表示についてご教示ください。
わが社は所定労働時間が7時間ということもあり、残業の種類が法定内残業と法定外残業がございます。

給与明細にはこれまで合算して表示していたのですが、通常はそれぞれの時間及び、それぞれの単価で計算した金額を表示するものなのでしょうか?

初歩的な質問ですが、何卒宜しくお願い致します。

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Re: 法定内と法定外残業の給与明細での表示について

著者ぴぃちんさん

2022年11月10日 12:55

こんにちは。

貴社の給与明細所得税法に基づくものであれば、分けて表示しなければならないというわけではありません。

ただ合算されているとその金額になった根拠についてはその明細からは判断できないということになりますので、従業員に根拠としての時間・内訳が明細にわかりやすくなっていた方が親切であると思います。



> いつも参考にさせていただいております。
>
> 給与明細の表示についてご教示ください。
> わが社は所定労働時間が7時間ということもあり、残業の種類が法定内残業と法定外残業がございます。
>
> 給与明細にはこれまで合算して表示していたのですが、通常はそれぞれの時間及び、それぞれの単価で計算した金額を表示するものなのでしょうか?
>
> 初歩的な質問ですが、何卒宜しくお願い致します。

Re: 法定内と法定外残業の給与明細での表示について

著者新任担当者さん

2022年11月10日 14:01

こんにちは。

ご回答ありがとうございます。
確かに内訳がないと従業員からもその根拠がわからないですよね。
給与明細の表示について改善してみたいと思います。
ありがとうございました。


> こんにちは。
>
> 貴社の給与明細所得税法に基づくものであれば、分けて表示しなければならないというわけではありません。
>
> ただ合算されているとその金額になった根拠についてはその明細からは判断できないということになりますので、従業員に根拠としての時間・内訳が明細にわかりやすくなっていた方が親切であると思います。
>
>
>
> > いつも参考にさせていただいております。
> >
> > 給与明細の表示についてご教示ください。
> > わが社は所定労働時間が7時間ということもあり、残業の種類が法定内残業と法定外残業がございます。
> >
> > 給与明細にはこれまで合算して表示していたのですが、通常はそれぞれの時間及び、それぞれの単価で計算した金額を表示するものなのでしょうか?
> >
> > 初歩的な質問ですが、何卒宜しくお願い致します。

Re: 法定内と法定外残業の給与明細での表示について

著者いつかいりさん

2022年11月12日 12:05

こんにちは、おそまきながら

御社の給与明細が、支給後すみやかに作成義務のある賃金台帳を兼ねているのでしょうか。

賃金台帳の記載項目として、労働時間数、時間外・休日深夜労働時間数があります。ただし労基法施行規則54条2項に、就業規則に時間外休日深夜の異なる定めをした場合には、それにそって記載してよい、としています。

どういうことかというと、それぞれ割増率の違う「時間」と「手当額」から法定の割増率を下回る違法状態がないか台帳をもって監督するためです。ですので、給与明細と別途賃金台帳をおつくりでしたらその台帳、給与明細が台帳を兼ねるなら明細において、法定割増率以上の支払をなしていると検証可能にしておかねばなりません。

よって結論としては、割増率が同じなら今のままでよろしいが、率の異なる手当を混合しての記載は不可となります。

Re: 法定内と法定外残業の給与明細での表示について

著者新任担当者さん

2022年11月14日 09:43

こんにちは。

詳細なご回答ありがとうございます。

> よって結論としては、割増率が同じなら今のままでよろしいが、率の異なる手当を混合しての記載は不可となります。

上記の点及び、賃金台帳との兼ね合いも関係してくるとのこと承知いたしました。

大変参考になりました。ありがとうございました。


> こんにちは、おそまきながら
>
> 御社の給与明細が、支給後すみやかに作成義務のある賃金台帳を兼ねているのでしょうか。
>
> 賃金台帳の記載項目として、労働時間数、時間外・休日深夜労働時間数があります。ただし労基法施行規則54条2項に、就業規則に時間外休日深夜の異なる定めをした場合には、それにそって記載してよい、としています。
>
> どういうことかというと、それぞれ割増率の違う「時間」と「手当額」から法定の割増率を下回る違法状態がないか台帳をもって監督するためです。ですので、給与明細と別途賃金台帳をおつくりでしたらその台帳、給与明細が台帳を兼ねるなら明細において、法定割増率以上の支払をなしていると検証可能にしておかねばなりません。
>
> よって結論としては、割増率が同じなら今のままでよろしいが、率の異なる手当を混合しての記載は不可となります。
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