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労務管理

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休日出勤は振替していましたが、時間外手当を資金することになり

著者 ばふんうに さん

最終更新日:2022年11月10日 20:54

いつもお世話になっております。
また、皆様のお知恵をお借りしたいと思います。
表題の通りなのですが、今までは休日出勤があるときは振替休日で対応していたのですが、今回、休日出勤した社員と社長の話し合いにより、時間外手当を支給することになったそうです。
そうです、というのは、社長からの指示が出ておらず、当該社員から聞いたのです。
話し合いで、有給休暇が残っているから、時間外手当にしましょう、となったというのです。
有給休暇が残っているから、というのは、有給休暇を取れずにいるのに、振替休日に充てる日がない、ということらしいです。
給与計算を担当する者としては、振替休日にするのか、時間外手当にするのか、どちらかに決めるべきと思うのですが、このように社員によって対応を変えるのは認められるのでしょうか。
社長に確認をする際に、曖昧なことは言えないと思い、質問しました。
ちなみに、就業規則はなく、『前はこうしていたから今回もそうしましょう』の繰り返しです。
なので、今回の時間外手当支給にはとても驚きました。
よろしくお願いします。

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Re: 休日出勤は振替していましたが、時間外手当を資金することになり

著者tonさん

2022年11月10日 22:19

> いつもお世話になっております。
> また、皆様のお知恵をお借りしたいと思います。
> 表題の通りなのですが、今までは休日出勤があるときは振替休日で対応していたのですが、今回、休日出勤した社員と社長の話し合いにより、時間外手当を支給することになったそうです。
> そうです、というのは、社長からの指示が出ておらず、当該社員から聞いたのです。
> 話し合いで、有給休暇が残っているから、時間外手当にしましょう、となったというのです。
> 有給休暇が残っているから、というのは、有給休暇を取れずにいるのに、振替休日に充てる日がない、ということらしいです。
> 給与計算を担当する者としては、振替休日にするのか、時間外手当にするのか、どちらかに決めるべきと思うのですが、このように社員によって対応を変えるのは認められるのでしょうか。
> 社長に確認をする際に、曖昧なことは言えないと思い、質問しました。
> ちなみに、就業規則はなく、『前はこうしていたから今回もそうしましょう』の繰り返しです。
> なので、今回の時間外手当支給にはとても驚きました。
> よろしくお願いします。


こんばんは。私見ですが…
有休休暇と時間外は別物ですが有給取れないのに振替休日云々…の状況が見えません。
また振替は事前に労働日の入れ替えですから後からどうこう出来るものではないですね。
休日出勤の勤務過程が見えません。
通常は振替ですと
平日と休日を入れ替えて平日を休み休日に勤務となります。
この勤務命令は事業所が発することになります。
この入替と有休がどう絡んでくるのかが見えませんし平日に休んでいるのであれば時間外の発生は起きないはずです。
もう少し状況整理が必要な事案と思われます。
社長と話すときには振替とはどういうことか、時間外になるとはどういうことか
有休と休日出勤をどう考えているか一つ一つ確認されてください。
後はご判断ください。
とりあえず。

Re: 休日出勤は振替していましたが、時間外手当を資金することになり

著者ぴぃちんさん

2022年11月11日 01:59

こんばんは。

そもそもの振替休日は貴社ではどのように実施されているのでしょうか?
振替休日は労働日と休日を入れ替える制度ではありますが、その結果として労働日になった日に有給休暇の取得は労働者としてはできるのですよ。
それを会社が無条件に拒否することは原則としてはできません。

>給与計算を担当する者としては、振替休日にするのか、時間外手当にするのか、どちらかに決めるべきと思うのですが

振替休日は「予め」労働日と休日を入れ替える制度になりますので、給与支払い時に決まっていないということはありえません。
それが明確でないのであれば、そもそもの振替休日を適切に運用されていないのではありませんか?
そして適切に運用されていないのであれば、休日出勤であるはずの賃金を支払っていないということはありませんか?

Re: 休日出勤は振替していましたが、時間外手当を資金することになり

著者wrxs4さん

2022年11月11日 08:45

ばふんうに さん おはようございます

 推測ですが(また読込が浅ければ申し訳ありません)

・忙しくて有休5日を取るのが精一杯で、振休を飛ばす日が見当たらない。
・いままでは、休日出勤振休を原則とし(取得できなかった振替日あり?)、手当対応の休日出勤を認めていなっかった。

ということですか?私の認識しているところでも、その様に仰っていた企業は複数あります。あり得ないけど、振休未消化のままという事も少なくありませんでした。給与計算期間越えも当たり前、年度越えも常態化、そして未消化です。

私見として、上の推測が合っていれば

 ・真に振替の休日をとれない(事前に振替日を指定できない)のであれば、当然休日勤務に手当は支給しなければならない。
 ・人により変えるという事ではなく、同様の社員さんがいれば、同様に対応する。そんな方が該者だけであれば、結果的にその人だけの対応となる。
 ・昔よく聞きましたが、手当を払いたくないので休日出勤振休しか認めないと言っているという事であれば、第一義的に振休対応、困難な場合は手当対応による休日出勤にしてもらう事を社内に徹底する旨を経営に再確認する。

ということでしょうか?兎に角、振休しか認めないと言っている企業は未だにあるのですが、有休5日取得の義務化と合わせると全てが振休対応出来ないという事実があるのであれば、その対応を改めなければなりません。振替が取得されているかもフォローされていない事が多いですが、きっちり管理してくださいと。尚、労基法の超勤上限も意識する必要はありますが。因みに、就業規則振休は謳われているという事ですよね?

> いつもお世話になっております。
> また、皆様のお知恵をお借りしたいと思います。
> 表題の通りなのですが、今までは休日出勤があるときは振替休日で対応していたのですが、今回、休日出勤した社員と社長の話し合いにより、時間外手当を支給することになったそうです。
> そうです、というのは、社長からの指示が出ておらず、当該社員から聞いたのです。
> 話し合いで、有給休暇が残っているから、時間外手当にしましょう、となったというのです。
> 有給休暇が残っているから、というのは、有給休暇を取れずにいるのに、振替休日に充てる日がない、ということらしいです。
> 給与計算を担当する者としては、振替休日にするのか、時間外手当にするのか、どちらかに決めるべきと思うのですが、このように社員によって対応を変えるのは認められるのでしょうか。
> 社長に確認をする際に、曖昧なことは言えないと思い、質問しました。
> ちなみに、就業規則はなく、『前はこうしていたから今回もそうしましょう』の繰り返しです。
> なので、今回の時間外手当支給にはとても驚きました。
> よろしくお願いします。

Re: 休日出勤は振替していましたが、時間外手当を資金することになり

著者ばふんうにさん

2022年11月11日 10:17

tonさま
お返事ありがとうございます。
わかりづらい文章で申し訳ございません。
もう少し自分でも整理してから社長と話し合いをしたいと思います。
ありがとうございました。
>
> こんばんは。私見ですが…
> 有休休暇と時間外は別物ですが有給取れないのに振替休日云々…の状況が見えません。
> また振替は事前に労働日の入れ替えですから後からどうこう出来るものではないですね。
> 休日出勤の勤務過程が見えません。
> 通常は振替ですと
> 平日と休日を入れ替えて平日を休み休日に勤務となります。
> この勤務命令は事業所が発することになります。
> この入替と有休がどう絡んでくるのかが見えませんし平日に休んでいるのであれば時間外の発生は起きないはずです。
> もう少し状況整理が必要な事案と思われます。
> 社長と話すときには振替とはどういうことか、時間外になるとはどういうことか
> 有休と休日出勤をどう考えているか一つ一つ確認されてください。
> 後はご判断ください。
> とりあえず。
>

Re: 休日出勤は振替していましたが、時間外手当を資金することになり

著者ばふんうにさん

2022年11月11日 10:32

ぴぃちん さま
お返事ありがとうございます。
わかりづらい文章で申し訳ございません。
もう少し整理してから、社長と話し合いをしたいと思います。
ありがとうございました。

> こんばんは。
>
> そもそもの振替休日は貴社ではどのように実施されているのでしょうか?
> 振替休日は労働日と休日を入れ替える制度ではありますが、その結果として労働日になった日に有給休暇の取得は労働者としてはできるのですよ。
> それを会社が無条件に拒否することは原則としてはできません。
>
> >給与計算を担当する者としては、振替休日にするのか、時間外手当にするのか、どちらかに決めるべきと思うのですが
>
> 振替休日は「予め」労働日と休日を入れ替える制度になりますので、給与支払い時に決まっていないということはありえません。
> それが明確でないのであれば、そもそもの振替休日を適切に運用されていないのではありませんか?
> そして適切に運用されていないのであれば、休日出勤であるはずの賃金を支払っていないということはありませんか?

Re: 休日出勤は振替していましたが、時間外手当を資金することになり

著者ばふんうにさん

2022年11月11日 10:59

wrxs4 さま
お返事ありがとうございます。
わかりづらい文章で申し訳ございません。
推測の通りでして、就業規則もないので『前回と同様に処理して』で対応しています。
振替休日有給休暇を絡めて考えることが混乱のもとですね。
同様のことがあった場合に、『私は前回時間外手当もらったから』『あの人は時間外手当もらったのに私は振替休日なの?』ということがないようにすべきと思うので、どちらかに統一してもらいたいです。
社長と話し合いをするときには、この点をよく聞こうと思います。
このたびはありがとうございました。

> ばふんうに さん おはようございます
>
>  推測ですが(また読込が浅ければ申し訳ありません)
>
> ・忙しくて有休5日を取るのが精一杯で、振休を飛ばす日が見当たらない。
> ・いままでは、休日出勤振休を原則とし(取得できなかった振替日あり?)、手当対応の休日出勤を認めていなっかった。
>
> ということですか?私の認識しているところでも、その様に仰っていた企業は複数あります。あり得ないけど、振休未消化のままという事も少なくありませんでした。給与計算期間越えも当たり前、年度越えも常態化、そして未消化です。
>
> 私見として、上の推測が合っていれば
>
>  ・真に振替の休日をとれない(事前に振替日を指定できない)のであれば、当然休日勤務に手当は支給しなければならない。
>  ・人により変えるという事ではなく、同様の社員さんがいれば、同様に対応する。そんな方が該者だけであれば、結果的にその人だけの対応となる。
>  ・昔よく聞きましたが、手当を払いたくないので休日出勤振休しか認めないと言っているという事であれば、第一義的に振休対応、困難な場合は手当対応による休日出勤にしてもらう事を社内に徹底する旨を経営に再確認する。
>
> ということでしょうか?兎に角、振休しか認めないと言っている企業は未だにあるのですが、有休5日取得の義務化と合わせると全てが振休対応出来ないという事実があるのであれば、その対応を改めなければなりません。振替が取得されているかもフォローされていない事が多いですが、きっちり管理してくださいと。尚、労基法の超勤上限も意識する必要はありますが。因みに、就業規則振休は謳われているという事ですよね?
>

Re: 休日出勤は振替していましたが、時間外手当を資金することになり

著者nekokonekoさん

2022年11月11日 20:08

大変そうですね。
質問の答えにはなっていないかもしれませんが、有休がとれていないっていうのは、一人の人だけなのでしょうか?
有休は年間、最低5日間は使わないといけなくなっていますよ。
5日は使った上の話でしょうか?
給与計算、各々が使った有休日数の管理に差し支えるので、就業規則といかないまでも、賃金計算はこういうときには、割り増しを払うとかいったものを、社員に見せること前提で作りますと宣言されてみたらどうでしょう。
あなたも、やり易くなるし、社員もわかりやすいので、、、。
有休5日取得は、罰則があります。
調べていてわかりましたと、ハッキリ社長に伝えましょう。

Re: 休日出勤は振替していましたが、時間外手当を資金することになり

著者k2homeさん

2022年11月12日 13:09

> 就業規則はなく、『前はこうしていたから今回もそうしましょう』の繰り返しです。
振替休日の要件の1つに「就業規則等に「振替休日」の定めがあること」という
 ものがあるため、そういった規則を制定されていないなら、そもそも振休
 用いることはできません。

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