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労務管理

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建設請負工事・一括有期事業について

著者 yuuyuuyuu さん

最終更新日:2022年11月14日 08:55

当社は宅建業者ですが、建設業許可も取得しています。

一棟アパートの大規模修繕等の工事を受注した際は、
元請業者として下請け業者に各種工事を発注しております。

各工事は期間も短く、額も小さいということで、
工事の都度、有期事業の概算保険料の申請はできない(担当者曰く)
ため、確定保険料申告時に、当該年度に行った工事分を
一括有期事業として申請・納付しており、全く問題ない
との回答でした。

各工事はどれぞれ独立しており、年度の初めには工事について
判明していないものばかりで、どの工事も(偶然期間が重なることがなければ)
工事期間が重なることはございません。

このような場合、徴収法の7条4項に基づくと、有期事業の一括の対象外
かと思うのですが、実務上は違法でもなく、問題ないのでしょうか?
(そもそも、各工事が独立し、関連性が無く、年度の初めにも
 未定の工事のため、一括対象外とも考えております。)

また、問題がある場合、今後当社では(各工事について)
どのように対応すべきでしょうか。

=============
労働保険保険料の徴収等に関する法律
第七条  二以上の事業が次の要件に該当する場合には、この法律の規定の適用については、その全部を一の事業とみなす。
一  事業主が同一人であること。
二  それぞれの事業が、事業の期間が予定される事業であること。
三  それぞれの事業の規模が、厚生労働省令で定める規模以下であること。
四  それぞれの事業が、他のいずれかの事業の全部又は一部と同時に行なわれること。
五  前各号に掲げるもののほか、厚生労働省令で定める要件に該当すること。

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Re: 建設請負工事・一括有期事業について

著者ショウジョウトンボさん

2022年11月14日 17:28

yuuyuuyuu さん、こんにちは。

>四  それぞれの事業が、他のいずれかの事業の全部又は一部と同時に行なわれること。

上記要件は、その可能性があればよく、必ずしも同時に行われることが求められているわけではありません。

少額(建設業なら請負額1億8千万円未満)の事業について、都度保険関係を成立させ概算保険料を納入、確定清算することは事務が煩雑になるので継続事業のようにみなす、というのが有期事業の一括です。

当該年度中に終了した事業について、まとめて申告すれば済みます。

担当者さんが言われていることは正しいですよ。



Re: 建設請負工事・一括有期事業について

著者yuuyuuyuuさん

2022年11月14日 17:57

> yuuyuuyuu さん、こんにちは。
>
> >四  それぞれの事業が、他のいずれかの事業の全部又は一部と同時に行なわれること。
>
> 上記要件は、その可能性があればよく、必ずしも同時に行われることが求められているわけではありません。
>
> 少額(建設業なら請負額1億8千万円未満)の事業について、都度保険関係を成立させ概算保険料を納入、確定清算することは事務が煩雑になるので継続事業のようにみなす、というのが有期事業の一括です。
>
> 当該年度中に終了した事業について、まとめて申告すれば済みます。
>
> 担当者さんが言われていることは正しいですよ。
>
>

ショウジョウトンボ様

ご回答をありがとうございました。
そうなんですね、私は法務審査室所属でして、
条文通りに解釈すると、どうしても理解できなかったのですが
実務上は異なることが解りました。

確かに、条文通りの解釈では確実に(他社も)業務が回らない
と思いますので、納得もできました。
ありがとうございました!

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