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社員の子供さんが退職した際の処理

著者 サカさん さん

最終更新日:2022年11月14日 09:23

始めて登録させて頂きました。早速質問なのですが、社員の子供さん(年齢は20歳)が10月に退職しました。今年の4月から10月まで勤めていたそうです。勤務していた期間の収入は、約1,300千円との事です。当面はバイトなどせずに無職でいるそうです。現在も社員とは同居しております。この場合、協会けんぽ健康保険扶養には入れますか?また、社員の年末調整時に扶養控除の計算は出来ますか?素人の様な質問で申し訳ございません。何卒ご教示下さい。

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Re: 社員の子供さんが退職した際の処理

著者ユキンコクラブさん

2022年11月14日 10:02

扶養についてはたくさんの書き込みがありますので、そちらも参考にされるとよいと思います。

扶養には、健康保険法の扶養家族と、所得税の扶養親族の2種類があり、それぞれの法律が適用されるため、一緒に当てはめることができませんので、健康保険健康保険で、所得税所得税で判断することになります。

お子様が4月から10月までの勤務で 130万円の収入があるとのこと。
所得税においては、その年の年末(12月31日)の状態をもって該当するかどうかを判断します。収入は、1月~12月までの課税対象となる収入全てになりますが、通勤手当などの非課税部分は含みません。手取り額でも、総支給額でもありませんのでご注意を。
扶養親族となるかどうかの判断は、年間所得額が48万円以下となります。
「所得額」ですので、収入額ではありません。
収入が給与のみの場合、年間収入(1月~12月)が103万円未満の場合に該当します。
よって、130万円の収入があるお子様は今年は扶養親族には該当しないという事になります。

健康保険については、扶養される(収入がない、同居している、生計が同じ)となった日から未来に向かって年収見込み額130万円未満かどうかで判断します。
見込み額ですので、過去の収入ではなく、これからの収入見込み額で判断していきます。
こちらは非課税となる収入(通勤手当も、失業給付、年金などを含む)を含みますので、仮に失業給付をもらうのであれば、給付日額3612円以上であれば、支給開始日(振り込まれた日ではない)から給付終了日まで扶養家族にはなれません。
〇例として、収入の判断方法は
3612円×30日(1か月)×12か月>130万円となるため、扶養家族にはなれない。。。など
そのため、退職日の翌日より、働いていない、失業給付も受けていない、アルバイトもしない、働いても年収130万円を超えない見込みであれば、退職日の翌日より扶養家族として手続きができます。



所得税は、1年間の課税所得額(収入ではない)で12月31日の状況で判断。

健康保険は、その日(例として、退職した、就職した、結婚した、別居した、同居した、生まれた、亡くなった)から該当する場合、該当とならなくなった場合、それぞれ手続きが必要となります。

詳しくは、
所得税については、税務署へ、
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1180.htm
健康保険については、協会けんぽまたは年金事務所へご相談ください。
https://www.kyoukaikenpo.or.jp/g3/cat320/sb3160/sbb3163/1959-230/

> 始めて登録させて頂きました。早速質問なのですが、社員の子供さん(年齢は20歳)が10月に退職しました。今年の4月から10月まで勤めていたそうです。勤務していた期間の収入は、約1,300千円との事です。当面はバイトなどせずに無職でいるそうです。現在も社員とは同居しております。この場合、協会けんぽ健康保険扶養には入れますか?また、社員の年末調整時に扶養控除の計算は出来ますか?素人の様な質問で申し訳ございません。何卒ご教示下さい。

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