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労務管理

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介護保険(従業員が第一号被保険者に変更)

著者 砂浜の監視員 さん

最終更新日:2022年11月14日 19:07

以前に、質問を投稿したものです。その時の疑問点は解消しました。
従業員を65歳以降も雇用する場合、それが定年延長であろうと、再雇用であろうと、介護保険の第二号被保険者から第一号被保険者に変わり、今まで引き落としていた健康保険料から、介護保険料相当額が減ります(会社負担も減ります)。

従業員には、事前にそのことを案内したいと思います。
ちなみに、当社では退職は基本的に「3月末」でお願いしております。
従業員が申し出る場合、3月末での退職になることをお願いしているという次第です(強制ではありません)。

さて、その従業員介護保険料(第一号被保険者として)は、自分で払ってもらうことになります。

【A】その従業員が、4月1日から12月31日の間で、
  65歳になる場合(民法の年齢計算ルールによる年齢計算)ですが、
  その保険料は、
   <1>その前年度の合計所得金額(※1)に基づくとともに、
   <2>また、その年の4月1日の住民票上の同一世帯の人(自分を含む)
    の課税状況(※2)を考慮する。
  ということをなるべく早めに通知しておきたいと思います。

    (※1) 住民税計算の基礎ですが、
       この金額の集計方法は、
       どこの市町村に住むかで違うかもしれません。
        なお、「その前年度」とは、
       誕生日の直近の12月31日に終わる暦年と解しています。

    (※2) この課税状況とは、即ち、
       前年度の合計所得金額であると理解しています。
       つまり、(※1)の「なお書き」でしめした年と
       同じです。

  理由は、本人が確定申告をしている場合、
   申告分離課税などの件で、考慮した方がよいかもしれないと
 思うからです。
    本人が資産売却を検討している場合も
   同様です(この場合は、もっと早い方が望ましいかもしれませんが)

【B】その従業員が、1月1日から3月31日の間で、
  65歳になる場合の計算基礎ですが、
    (誕生日が12月31日から3月30日の人)

   <1>『その前年度の合計所得金額』とは、
      いつの年度のものになるのでしょうか。
   <2>『その年の4月1日の住民票上の同一世帯の人(自分を含む)
     の課税状況(※2)』の「4月1日」とは、
     いつのことを指しているのでしょうか。

   少しアヤフヤなため、ご教示いただけると幸いです。
  

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Re: 介護保険(従業員が第一号被保険者に変更)

著者springfieldさん

2022年11月15日 02:01

こんばんは
まず、介護保険制度についてもう一度整理します
第2号被保険者は65歳に到達した月(1日生まれの人は誕生日の前月)からは第1号被保険者となり、従前加入していた健康保険制度や勤務先の手を離れ、お住いの市区町村が管理するようになります。
具体的な保険料の徴収は、原則としては年金からの特別徴収ですが、移行時期や年金額が少ない被保険者からは市役所等が普通徴収(納付書または口座引き落とし)を行います。

65歳からの介護保険料は、64歳以前で社会保険被保険者だった時のように○月分の保険料というとらえ方ではなく、○年度の保険料というとらえ方になります。(住民税国民健康保険料と同様の考え)
そして、その年度というのは4月~3月を1年度とする役所の年度で、1期~6、8期くらいに分けて保険料を徴収します。
介護保険料の決定にあたっては、当年度(4月~)の本人及び世帯の住民税課税状況が基礎となります。
住民税の課税は前年度(これは1~12月の暦年です)の所得が基礎になっていますから、介護保険料も前年度(1~12月)の所得が基礎になっていると言ってよいでしょう。
ただし、前年度の所得が確定するのは通常5月の中頃です。所得が確定するのを待って介護保険料の徴収を開始したのでは徴収が年度の後半に偏ってしまいますし、1回当たりの徴収額も大きくなるので、最初の2回くらいは前年度2月期の保険料と同額を仮徴収して残りの回で年度の残額を分割するという方法がとられています。つまり最初の2回くらいは、前々年度の所得の影響が無くもないと言えます。

ご質問の例ですと、令和5年の1~3月に65歳に到達する人は、令和4年度の終わりの部分の保険料第1号被保険者として負担しなければなりませんから、その保険料の基礎になるのは令和4年度の住民税、つまり令和3年度(暦年)の所得ということになります。この場合の4月1日とは令和4年4月1日です。
*以下、追加
65歳になるのが4~12月であろうと1~3月であろうと、基礎となる所得は同じということです。
R5.4月になると年度が変わって令和4年度の所得を基に令和5年度の保険料が新たに決定されます。(上述のように仮徴収あり)
※65歳になる従業員への今後の介護保険料の説明としては、“市役所から通知があります”で十分だと私は思います。本人が住民税課税であれば、家族は関係ありませんし。

(参考)介護保険料の決め方・納め方(東京都北区、たまたま検索にあたりました)
https://www.city.kita.tokyo.jp/kaigo/kurashi/hoken/kaigo/genmen/osamekata.html
https://www.city.kita.tokyo.jp/kaigo/hokenryo/osamekata.html

> 以前に、質問を投稿したものです。その時の疑問点は解消しました。
> 従業員を65歳以降も雇用する場合、それが定年延長であろうと、再雇用であろうと、介護保険の第二号被保険者から第一号被保険者に変わり、今まで引き落としていた健康保険料から、介護保険料相当額が減ります(会社負担も減ります)。
>
> 従業員には、事前にそのことを案内したいと思います。
> ちなみに、当社では退職は基本的に「3月末」でお願いしております。
> 従業員が申し出る場合、3月末での退職になることをお願いしているという次第です(強制ではありません)。
>
> さて、その従業員介護保険料(第一号被保険者として)は、自分で払ってもらうことになります。
>
> 【A】その従業員が、4月1日から12月31日の間で、
>   65歳になる場合(民法の年齢計算ルールによる年齢計算)ですが、
>   その保険料は、
>    <1>その前年度の合計所得金額(※1)に基づくとともに、
>    <2>また、その年の4月1日の住民票上の同一世帯の人(自分を含む)
>     の課税状況(※2)を考慮する。
>   ということをなるべく早めに通知しておきたいと思います。
>
>     (※1) 住民税計算の基礎ですが、
>        この金額の集計方法は、
>        どこの市町村に住むかで違うかもしれません。
>         なお、「その前年度」とは、
>        誕生日の直近の12月31日に終わる暦年と解しています。
>
>     (※2) この課税状況とは、即ち、
>        前年度の合計所得金額であると理解しています。
>        つまり、(※1)の「なお書き」でしめした年と
>        同じです。
>
>   理由は、本人が確定申告をしている場合、
>    申告分離課税などの件で、考慮した方がよいかもしれないと
>  思うからです。
>     本人が資産売却を検討している場合も
>    同様です(この場合は、もっと早い方が望ましいかもしれませんが)
>
> 【B】その従業員が、1月1日から3月31日の間で、
>   65歳になる場合の計算基礎ですが、
>     (誕生日が12月31日から3月30日の人)
>
>    <1>『その前年度の合計所得金額』とは、
>       いつの年度のものになるのでしょうか。
>    <2>『その年の4月1日の住民票上の同一世帯の人(自分を含む)
>      の課税状況(※2)』の「4月1日」とは、
>      いつのことを指しているのでしょうか。
  

Re: 介護保険(従業員が第一号被保険者に変更)

著者砂浜の監視員さん

2022年11月16日 13:30

有難うございました。

>ご質問の例ですと、
 >令和5年の1~3月に65歳に到達する人は、
 >令和4年度の終わりの部分の保険料第1号被保険者として
 >負担しなければなりませんから、
 >その保険料の基礎になるのは令和4年度の住民税
 >つまり令和3年度(暦年)の所得ということになります。
 >この場合の4月1日とは令和4年4月1日です。

  ⇒ 令和5年の1~3月に65歳に到達する人 は、
    令和3年度(暦年)の所得を基礎として
    計算した年間保険料を出した上で、
    それを『月割按分』するということになるかと思いました。
    お手数かけて申し訳ありません。
    令和5年3月の誕生日と整理される人
     (誕生日が3月2日から4月1日の人)
    ですと、
      >[1か月分を自治体から請求されるだろう]
    と、従業員には説明すればよいと思いました。


 なお、4月2日以降の誕生日の人たちは、
 誕生日が早い人(一号への切替わりの早い人)は、まずは、
 仮の保険料が請求され、8月以降などに清算、、、、
 誕生日が遅い人は、最初から確定した保険料が請求され、、、
 という流れだと理解しております。

   ***********


※:従業員には、
   >[正確には、役所窓口で確認してください]
  ということで対応するのが無難だと思います。
  有難うございました。

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