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労務管理

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雇用保険加入・社会保険未加入者の育児休業給付金(雇用保険)に

著者 るるリリー さん

最終更新日:2022年11月16日 09:24

お世話になります。
雇用保険に加入していて、育児休業給付金の対象となっている(女性です)が、社会保険には加入しない働き方の人も、申請期間は産後休業終了後(56日間空けた後)からでよいのでしょうか。
職員から「前倒しできると聞いた」(どこで??)と言われ困っています。男性の産後パパ育休か何かと勘違いしているのかな…と思っているのですが…

変な質問ですみません。
よろしくお願いします。

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Re: 雇用保険加入・社会保険未加入者の育児休業給付金(雇用保険)に

著者まゆりさん

2022年11月16日 09:29

こんにちは。

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000158500.html
のQ8が参考にならないでしょうか?
育児休業給付金における育児休業開始日とはいつですか?という質問に対して、
「産後休業から引き続いて育児休業を取得した女性の場合は、出産日から起算して58日目となります。」
と回答されています。

ご参考になれば。

Re: 雇用保険加入・社会保険未加入者の育児休業給付金(雇用保険)に

著者springfieldさん

2022年11月16日 14:52

こんにちは

出産日から起算して 57日目までは産後休業(労働基準法の規定)
②   〃      58日目からは育児休業(育児介護休業法の規定)
出産前42日、出産後56日の休業に対して支給される出産手当金健康保険法の規定)

育児休業給付金雇用保険法の規定)は②と深くリンクしています。
出産した本人が健康保険被保険者でなければ、出産手当金を受けることはできませんが、それは育児休業給付金の開始日とは関係ありません。
また、出産手当金が受けられなくても産前産後休業はすべての労働者に認められているので、育児休業(給付金)の開始日(申し出による最短開始日)は出産日から起算して58日目となるのです。(産後パパ育休を除く)

(参考)育児休業給付の内容と支給申請手続
https://www.hellowork.mhlw.go.jp/doc/kaisei_ikujikyugyou.pdf
7ページ (1)支給要件 ① イ
産後休業(出生日の翌日から8週間)は育児休業給付金の対象外です。
産後6週間を経過した場合で、当該被保険者の請求により、8週間を経過する前に産後休業を終了した場合でも、産後8週間を経過するまでは、産後休業とみなされます。

> 雇用保険に加入していて、育児休業給付金の対象となっている(女性です)が、社会保険には加入しない働き方の人も、申請期間は産後休業終了後(56日間空けた後)からでよいのでしょうか。
> 職員から「前倒しできると聞いた」(どこで??)と言われ困っています。男性の産後パパ育休か何かと勘違いしているのかな…と思っているのですが…
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