相談の広場
お世話になります。
雇用保険に加入していて、育児休業給付金の対象となっている(女性です)が、社会保険には加入しない働き方の人も、申請期間は産後休業終了後(56日間空けた後)からでよいのでしょうか。
職員から「前倒しできると聞いた」(どこで??)と言われ困っています。男性の産後パパ育休か何かと勘違いしているのかな…と思っているのですが…
変な質問ですみません。
よろしくお願いします。
スポンサーリンク
こんにちは
①出産日から起算して 57日目までは産後休業(労働基準法の規定)
② 〃 58日目からは育児休業(育児介護休業法の規定)
③出産前42日、出産後56日の休業に対して支給される出産手当金(健康保険法の規定)
育児休業給付金(雇用保険法の規定)は②と深くリンクしています。
出産した本人が健康保険の被保険者でなければ、出産手当金を受けることはできませんが、それは育児休業給付金の開始日とは関係ありません。
また、出産手当金が受けられなくても産前産後休業はすべての労働者に認められているので、育児休業(給付金)の開始日(申し出による最短開始日)は出産日から起算して58日目となるのです。(産後パパ育休を除く)
(参考)育児休業給付の内容と支給申請手続
https://www.hellowork.mhlw.go.jp/doc/kaisei_ikujikyugyou.pdf
7ページ (1)支給要件 ① イ
産後休業(出生日の翌日から8週間)は育児休業給付金の対象外です。
産後6週間を経過した場合で、当該被保険者の請求により、8週間を経過する前に産後休業を終了した場合でも、産後8週間を経過するまでは、産後休業とみなされます。
> 雇用保険に加入していて、育児休業給付金の対象となっている(女性です)が、社会保険には加入しない働き方の人も、申請期間は産後休業終了後(56日間空けた後)からでよいのでしょうか。
> 職員から「前倒しできると聞いた」(どこで??)と言われ困っています。男性の産後パパ育休か何かと勘違いしているのかな…と思っているのですが…
>
どのカテゴリーに投稿しますか?
選択してください
1~3
(3件中)
スポンサーリンク
スポンサーリンク
[2022.7.24]
[2019.11.12]
[2018.10.10]