相談の広場
当社就業規則では1日の勤務時間(8時間)の1時間を超え、または1週40時間
を超えて勤務した場合に時間外勤務手当を支給すること、
また勤務時間外の勤務を行う場合は、原則として、あらかじめ会社の承認を得る
こととしています。
下記事例における時間外勤務手当の考え方をご教授ください。
月曜日 8時間勤務 30分超過勤務
火曜日 8時間勤務 30分超過勤務
水曜日 8時間勤務
木曜日 8時間勤務
金曜日 8時間勤務
・1日単位で見た場合、
それぞれ1時間を超えていないため、時間外勤務手当支給対象外
・1週単位に見た場合、
41時間勤務となるため、1時間分の時間外勤務手当支給
(但し、この時間外勤務については会社の承認を得ているものとします)
よって1時間分の時間外勤務手当を支給する、という認識でよいでしょうか。
又、極端ですが、1週40時間1分勤務の場合でも1分の時間外勤務手当を支給
することになるのでしょうか。
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とちおとめ さん
こんにちは。
まず、第24条で、「賃金は、通貨で、直接労働者に、その全額を支払わなければならない。」とされてます。
また、名古屋地裁 平31.2.14判決(桑名市(超過勤務時間の端数切り捨て)事件)にもあるように、労働時間は1分単位で計算しなければなりません。
つまり、1日8時間(週40時間)を超えた部分は、1分でも残業代が原則発生すると考えてください。
ただし例外として、1ヶ月の残業時間の合計時間に対しては、30分未満は切り捨て、30分以上は繰り上げされることが許容されていますので、それに基づき計算することが可能です。(昭和63年3月14日付通達 基発第150号)
結論 今回の場合には、1時間分の超過勤務の支給が必要となります。
> 当社就業規則では1日の勤務時間(8時間)の1時間を超え、または1週40時間
> を超えて勤務した場合に時間外勤務手当を支給すること、
> また勤務時間外の勤務を行う場合は、原則として、あらかじめ会社の承認を得る
> こととしています。
>
> 下記事例における時間外勤務手当の考え方をご教授ください。
>
> 月曜日 8時間勤務 30分超過勤務
> 火曜日 8時間勤務 30分超過勤務
> 水曜日 8時間勤務
> 木曜日 8時間勤務
> 金曜日 8時間勤務
>
> ・1日単位で見た場合、
> それぞれ1時間を超えていないため、時間外勤務手当支給対象外
> ・1週単位に見た場合、
> 41時間勤務となるため、1時間分の時間外勤務手当支給
> (但し、この時間外勤務については会社の承認を得ているものとします)
> よって1時間分の時間外勤務手当を支給する、という認識でよいでしょうか。
>
> 又、極端ですが、1週40時間1分勤務の場合でも1分の時間外勤務手当を支給
> することになるのでしょうか。
>
>
>
>
こんばんは。
まず
> 又、極端ですが、1週40時間1分勤務の場合でも1分の時間外勤務手当を支給
> することになるのでしょうか。
これが正しい考え方になります。
時間外労働は1分単位で記録・把握して、賃金を支払う必要があります。
なので、
> 月曜日 8時間勤務 30分超過勤務
> 火曜日 8時間勤務 30分超過勤務
> 水曜日 8時間勤務
> 木曜日 8時間勤務
> 金曜日 8時間勤務
月曜日に30分の時間外労働、火曜日に30分の時間外労働をおこなったことになります。
もし、貴社が
> それぞれ1時間を超えていないため、時間外勤務手当支給対象外
としていた場合、
> 41時間勤務となるため、1時間分の時間外勤務手当支給
とありますが、例えばこれが1時間に満たない場合に時間外労働の賃金を支給していないのであれば違法です。
1ヶ月においてある1日だけ30分の時間外労働を行った場合でも、30分の時間外労働の賃金の支払いはしなければならないです。
過去に不払いをしているのであれば、すみやかに確認して支払いを行ってください。
> 当社就業規則では1日の勤務時間(8時間)の1時間を超え、または1週40時間
> を超えて勤務した場合に時間外勤務手当を支給すること、
> また勤務時間外の勤務を行う場合は、原則として、あらかじめ会社の承認を得る
> こととしています。
>
> 下記事例における時間外勤務手当の考え方をご教授ください。
>
> 月曜日 8時間勤務 30分超過勤務
> 火曜日 8時間勤務 30分超過勤務
> 水曜日 8時間勤務
> 木曜日 8時間勤務
> 金曜日 8時間勤務
>
> ・1日単位で見た場合、
> それぞれ1時間を超えていないため、時間外勤務手当支給対象外
> ・1週単位に見た場合、
> 41時間勤務となるため、1時間分の時間外勤務手当支給
> (但し、この時間外勤務については会社の承認を得ているものとします)
> よって1時間分の時間外勤務手当を支給する、という認識でよいでしょうか。
>
> 又、極端ですが、1週40時間1分勤務の場合でも1分の時間外勤務手当を支給
> することになるのでしょうか。
masa6 さん
お忙しいところご教授いただきまして、ありがとうございました。
> とちおとめ さん
>
> こんにちは。
> まず、第24条で、「賃金は、通貨で、直接労働者に、その全額を支払わなければならない。」とされてます。
> また、名古屋地裁 平31.2.14判決(桑名市(超過勤務時間の端数切り捨て)事件)にもあるように、労働時間は1分単位で計算しなければなりません。
>
> つまり、1日8時間(週40時間)を超えた部分は、1分でも残業代が原則発生すると考えてください。
>
> ただし例外として、1ヶ月の残業時間の合計時間に対しては、30分未満は切り捨て、30分以上は繰り上げされることが許容されていますので、それに基づき計算することが可能です。(昭和63年3月14日付通達 基発第150号)
>
> 結論 今回の場合には、1時間分の超過勤務の支給が必要となります。
>
>
>
>
>
>
> > 当社就業規則では1日の勤務時間(8時間)の1時間を超え、または1週40時間
> > を超えて勤務した場合に時間外勤務手当を支給すること、
> > また勤務時間外の勤務を行う場合は、原則として、あらかじめ会社の承認を得る
> > こととしています。
> >
> > 下記事例における時間外勤務手当の考え方をご教授ください。
> >
> > 月曜日 8時間勤務 30分超過勤務
> > 火曜日 8時間勤務 30分超過勤務
> > 水曜日 8時間勤務
> > 木曜日 8時間勤務
> > 金曜日 8時間勤務
> >
> > ・1日単位で見た場合、
> > それぞれ1時間を超えていないため、時間外勤務手当支給対象外
> > ・1週単位に見た場合、
> > 41時間勤務となるため、1時間分の時間外勤務手当支給
> > (但し、この時間外勤務については会社の承認を得ているものとします)
> > よって1時間分の時間外勤務手当を支給する、という認識でよいでしょうか。
> >
> > 又、極端ですが、1週40時間1分勤務の場合でも1分の時間外勤務手当を支給
> > することになるのでしょうか。
> >
> >
> >
> >
ぴぃちんさん
お忙しいところご教授いただきまして、ありがとうございます。
> こんばんは。
>
> まず
> > 又、極端ですが、1週40時間1分勤務の場合でも1分の時間外勤務手当を支給
> > することになるのでしょうか。
>
> これが正しい考え方になります。
>
> 時間外労働は1分単位で記録・把握して、賃金を支払う必要があります。
>
> なので、
> > 月曜日 8時間勤務 30分超過勤務
> > 火曜日 8時間勤務 30分超過勤務
> > 水曜日 8時間勤務
> > 木曜日 8時間勤務
> > 金曜日 8時間勤務
>
> 月曜日に30分の時間外労働、火曜日に30分の時間外労働をおこなったことになります。
>
> もし、貴社が
> > それぞれ1時間を超えていないため、時間外勤務手当支給対象外
> としていた場合、
> > 41時間勤務となるため、1時間分の時間外勤務手当支給
> とありますが、例えばこれが1時間に満たない場合に時間外労働の賃金を支給していないのであれば違法です。
>
> 1ヶ月においてある1日だけ30分の時間外労働を行った場合でも、30分の時間外労働の賃金の支払いはしなければならないです。
>
> 過去に不払いをしているのであれば、すみやかに確認して支払いを行ってください。
>
>
>
> > 当社就業規則では1日の勤務時間(8時間)の1時間を超え、または1週40時間
> > を超えて勤務した場合に時間外勤務手当を支給すること、
> > また勤務時間外の勤務を行う場合は、原則として、あらかじめ会社の承認を得る
> > こととしています。
> >
> > 下記事例における時間外勤務手当の考え方をご教授ください。
> >
> > 月曜日 8時間勤務 30分超過勤務
> > 火曜日 8時間勤務 30分超過勤務
> > 水曜日 8時間勤務
> > 木曜日 8時間勤務
> > 金曜日 8時間勤務
> >
> > ・1日単位で見た場合、
> > それぞれ1時間を超えていないため、時間外勤務手当支給対象外
> > ・1週単位に見た場合、
> > 41時間勤務となるため、1時間分の時間外勤務手当支給
> > (但し、この時間外勤務については会社の承認を得ているものとします)
> > よって1時間分の時間外勤務手当を支給する、という認識でよいでしょうか。
> >
> > 又、極端ですが、1週40時間1分勤務の場合でも1分の時間外勤務手当を支給
> > することになるのでしょうか。
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