相談の広場

このエントリーをはてなブックマークに追加

労務管理

労務管理について、みんなに相談したり、分かるときは教えてあげたりと、相互協力のフォーラムです!

総務の森イチオシ記事が満載: 経営ノウハウの泉(人事労務~働き方対策まで)

健康保険・厚生年金保険料について

最終更新日:2022年11月21日 10:16

お世話になります。
健康保険及び厚生年金保険料ですが何歳まで掛けないといけないのでしょうか?
小さな会社の事務をしておりますが、来月70歳になる方がいらっしゃいます。
ご回答を宜しくお願いします。

スポンサーリンク

Re: 健康保険・厚生年金保険料について

著者ユキンコクラブさん

2022年11月21日 12:49

> お世話になります。
> 健康保険及び厚生年金保険料ですが何歳まで掛けないといけないのでしょうか?
> 小さな会社の事務をしておりますが、来月70歳になる方がいらっしゃいます。
> ご回答を宜しくお願いします。


従業員として雇用し続ける場合は、

健康保険は75歳
厚生年金は、70歳まで
ですが、保険料徴収は、誕生日月の前月分までとなっています。
なお、1日生まれの人は、前月末日が満年齢になりますので、保険料徴収はその前月になります。
例えば
12月1日生まれ=11月31日 満70歳=10月分の厚生年金徴収までが必要。

70歳を超えても継続して雇用する場合には手続きが必要ですので、年金事務所へご相談を。
https://www.nenkin.go.jp/service/kounen/todokesho/hihokensha/20140218.html

詳しくは各官署ホームページにも載っています。

Re: 健康保険・厚生年金保険料について

> > お世話になります。
> > 健康保険及び厚生年金保険料ですが何歳まで掛けないといけないのでしょうか?
> > 小さな会社の事務をしておりますが、来月70歳になる方がいらっしゃいます。
> > ご回答を宜しくお願いします。
>
>
> 従業員として雇用し続ける場合は、
>
> 健康保険は75歳
> 厚生年金は、70歳まで
> ですが、保険料徴収は、誕生日月の前月分までとなっています。
> なお、1日生まれの人は、前月末日が満年齢になりますので、保険料徴収はその前月になります。
> 例えば
> 12月1日生まれ=11月31日 満70歳=10月分の厚生年金徴収までが必要。
>
> 70歳を超えても継続して雇用する場合には手続きが必要ですので、年金事務所へご相談を。
> https://www.nenkin.go.jp/service/kounen/todokesho/hihokensha/20140218.html
>
> 詳しくは各官署ホームページにも載っています。
>
詳しいご説明ありがとうございました。

1~3
(3件中)

    スポンサーリンク

    経営ノウハウの泉より最新記事

    スポンサーリンク

    労働実務事例集

    労働新聞社 監修提供

    法解釈から実務処理までのQ&Aを分類収録

    注目のコラム

    注目の相談スレッド

    PAGE TOP