相談の広場

このエントリーをはてなブックマークに追加

労務管理

労務管理について、みんなに相談したり、分かるときは教えてあげたりと、相互協力のフォーラムです!

総務の森イチオシ記事が満載: 経営ノウハウの泉(人事労務~働き方対策まで)

被扶養者保険証申請に関して

著者 ジョーナカ さん

最終更新日:2022年11月21日 11:51

社員より以下の相談がありました。

社員さんに彼女(奥さんになる予定)が出来まして、入籍手続きは見届けの状態で、
住民票のみ社員さん側に移動済との連絡がありました。

この場合、第3号被保険者被扶養者保険証取得は可能でしょうか。

スポンサーリンク

Re: 被扶養者保険証申請に関して

著者まゆりさん

2022年11月21日 11:59

こんにちは。

組合健保の場合、色々と要件を設けているかもしれないので、一概には言えませんが、政府管掌健康保険の場合は、住民票上で「未届の妻」となっていれば、扶養に入れます。(単なる同棲扶養に入ることはできません。)
住民票上で「未届の妻」となっている場合は、
◎その世帯に属する全員の住民票
扶養に入れたい人の年収を証明できる書類
を添えて届け出てください。(税法上は、法律婚でなければ扶養親族とはできません。そのため、上記の事例では税法上の扶養親族であることが確認できず、収入証明書類の省略はできません。)
上記の要件を満たしていれば、第3号被保険者の手続も可能です。

なお、社会保険の場合、扶養に入るまでにどれだけ収入があっても、扶養に入ろうとする日以後の収入が1日3611円以下であればOKです。
もし扶養に入られる方が失業中の場合、失業手当の受給の有無を確認されるかもしれません。(税法上では、失業手当は収入とみなされないのですが、社会保険上では収入とみなされます)

ざっと書きましたので、間違っている箇所等ありましたらごめんなさい。
ご参考になれば幸いです。

Re: 被扶養者保険証申請に関して

著者ジョーナカさん

2022年11月21日 12:27

> こんにちは。
>
> 組合健保の場合、色々と要件を設けているかもしれないので、一概には言えませんが、政府管掌健康保険の場合は、住民票上で「未届の妻」となっていれば、扶養に入れます。(単なる同棲扶養に入ることはできません。)
> 住民票上で「未届の妻」となっている場合は、
> ◎その世帯に属する全員の住民票
> ◎扶養に入れたい人の年収を証明できる書類
> を添えて届け出てください。(税法上は、法律婚でなければ扶養親族とはできません。そのため、上記の事例では税法上の扶養親族であることが確認できず、収入証明書類の省略はできません。)
> 上記の要件を満たしていれば、第3号被保険者の手続も可能です。
>
> なお、社会保険の場合、扶養に入るまでにどれだけ収入があっても、扶養に入ろうとする日以後の収入が1日3611円以下であればOKです。
> もし扶養に入られる方が失業中の場合、失業手当の受給の有無を確認されるかもしれません。(税法上では、失業手当は収入とみなされないのですが、社会保険上では収入とみなされます)
>
> ざっと書きましたので、間違っている箇所等ありましたらごめんなさい。
> ご参考になれば幸いです。

上記の内容で社員に説明して申請してみます。
ありがとうございました。

Re: 被扶養者保険証申請に関して

著者springfieldさん

2022年11月22日 12:48

こんにちは
ご相談の件、同居を開始して日が浅い男女であれば、被扶養認定を受けるには先の回答者様のおっしゃるように【住民票の続柄が未届の夫・妻となっていること】をもって申請するしか方法が無いと思います。
現状の続柄が単なる同居人となっている場合でも変更は可能なはずです。

ご質問からはそれますが、以下 旧世代に属する人間の私見です。
結婚に対する価値観の多様化やコロナウイルスによる結婚式の延期等で、とりあえず同居している人が増えているようです。
その場合でも、20代、30代の男女で半年後、1年後の法律婚(入籍)を想定している場合に、住民票の続柄を【未届の夫・妻】とすることは珍しいケースだと思います。(あくまでも私見です)
40代、50代や法律婚はしないという明確な意思がある場合は本人に任せればよいと思います。
事実婚の妻を社会保険被扶養者にすれば保険料の節約にはなりますが、デメリットが全く無いわけでもないということを被保険者に説明した上で、特に3号被保険者になろうとする女性の意思確認を慎重に行って被扶養者届を作成することが大切だと思います。

*被扶養認定のメリット
(事実婚の妻)
国民健康保険料、国民年金保険料を負担せずに、医療や将来の年金給付が受けられる。
*被扶養認定のデメリット
(事実婚の夫)
事実婚関係を解消した場合に、3号被保険者期間について(事実婚の妻)から分割請求があると否応なく厚生年金記録を分割させられる。
(事実婚の妻)
事実婚関係を解消した場合でも、3号被保険者記録は残る。(メリットの裏返しです)
事実婚なので戸籍上は何も痕跡が残らないが、年金記録上の婚姻歴ともいうべき3号被保険者記録は残るので、場合によっては心の重荷になってしまうかもしれません。
誰(2号被保険者) の3号被保険者かということは本人が請求しなければ情報が漏れることは無いでしょうが、3号被保険者期間があるということはちょっとしたはずみで人の目にふれることはありえます。

>
> 社員さんに彼女(奥さんになる予定)が出来まして、入籍手続きは見届けの状態で、
> 住民票のみ社員さん側に移動済との連絡がありました。
>
> この場合、第3号被保険者被扶養者保険証取得は可能でしょうか。

1~4
(4件中)

    スポンサーリンク

    経営ノウハウの泉より最新記事

    スポンサーリンク

    労働実務事例集

    労働新聞社 監修提供

    法解釈から実務処理までのQ&Aを分類収録

    注目のコラム

    注目の相談スレッド

    PAGE TOP