相談の広場
月の時間外労働60 時間以上の超過分に対して50%以上の割増賃金を支払う義務など
中小企業に猶予期間が与えられているものについて、公益社団法人も従業員数などの条件を満たせば中小企業の扱いになるのでしょうか。
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masa6 さん
ご回答いただきありがとうございます。
公益社団法人は中小企業の扱いとはならない(大企業と同じ扱い)
例えば、月の時間外労働60 時間以上の超過分に対して50%以上の割増賃金を支払う義務がある。
という認識で合っていますでしょうか
> 初心者3さん
>
> こんばんは。
> 一部の公務員(国家、地方)を除いて、「働き方改革を推進するための関係法律の整備に関する法律」が適用されます。
>
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> > 月の時間外労働60 時間以上の超過分に対して50%以上の割増賃金を支払う義務など
> > 中小企業に猶予期間が与えられているものについて、公益社団法人も従業員数などの条件を満たせば中小企業の扱いになるのでしょうか。
横入り失礼いたします。
masa6さんの回答は「公益社団法人は中小企業の定義の中に入らない。だから当該法の中小企業猶予期間は対象外」ということだと思います。
中小企業の定義は以下のアドレスをご確認ください。公益社団法人はそもそも「企業」ではありません。企業ではない組織が中小企業の定義に該当するはずがありません。
https://www.chusho.meti.go.jp/faq/faq/faq01_teigi.htm#q6
> masa6 さん
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> ご回答いただきありがとうございます。
> 公益社団法人は中小企業の扱いとはならない(大企業と同じ扱い)
>
> 例えば、月の時間外労働60 時間以上の超過分に対して50%以上の割増賃金を支払う義務がある。
>
> という認識で合っていますでしょうか
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> > 初心者3さん
> >
> > こんばんは。
> > 一部の公務員(国家、地方)を除いて、「働き方改革を推進するための関係法律の整備に関する法律」が適用されます。
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> > > 月の時間外労働60 時間以上の超過分に対して50%以上の割増賃金を支払う義務など
> > > 中小企業に猶予期間が与えられているものについて、公益社団法人も従業員数などの条件を満たせば中小企業の扱いになるのでしょうか。
下のリンク先は、中小企業基本法における中小企業の定義をしたものですね。
その定義と「働き方改革を推進するための関係法律の整備に関する法律」との関係について、ご教示お願いします。
> 横入り失礼いたします。
>
> masa6さんの回答は「公益社団法人は中小企業の定義の中に入らない。だから当該法の中小企業猶予期間は対象外」ということだと思います。
>
> 中小企業の定義は以下のアドレスをご確認ください。公益社団法人はそもそも「企業」ではありません。企業ではない組織が中小企業の定義に該当するはずがありません。
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> https://www.chusho.meti.go.jp/faq/faq/faq01_teigi.htm#q6
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> > masa6 さん
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> > ご回答いただきありがとうございます。
> > 公益社団法人は中小企業の扱いとはならない(大企業と同じ扱い)
> >
> > 例えば、月の時間外労働60 時間以上の超過分に対して50%以上の割増賃金を支払う義務がある。
> >
> > という認識で合っていますでしょうか
> >
> > > 初心者3さん
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> > > こんばんは。
> > > 一部の公務員(国家、地方)を除いて、「働き方改革を推進するための関係法律の整備に関する法律」が適用されます。
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> > > > 月の時間外労働60 時間以上の超過分に対して50%以上の割増賃金を支払う義務など
> > > > 中小企業に猶予期間が与えられているものについて、公益社団法人も従業員数などの条件を満たせば中小企業の扱いになるのでしょうか。
初心者3さん
こんばんは。
つづきです。
中小企業に該当するか否かは、「資本金の額または出資の総額」と「常時使用する労働者の数」で判定されます。
法人の出資総額が3億円以下か、法人全体としての常時雇用される人数が300人以下のどちらかが上回らない場合、中小企業の扱いとなります。
https://www.mhlw.go.jp/new-info/kobetu/roudou/gyousei/kantoku/dl/091214-1_03.pdf
> masa6 さん
>
> ご回答いただきありがとうございます。
> 公益社団法人は中小企業の扱いとはならない(大企業と同じ扱い)
>
> 例えば、月の時間外労働60 時間以上の超過分に対して50%以上の割増賃金を支払う義務がある。
>
> という認識で合っていますでしょうか
>
> > 初心者3さん
> >
> > こんばんは。
> > 一部の公務員(国家、地方)を除いて、「働き方改革を推進するための関係法律の整備に関する法律」が適用されます。
> >
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> > > 月の時間外労働60 時間以上の超過分に対して50%以上の割増賃金を支払う義務など
> > > 中小企業に猶予期間が与えられているものについて、公益社団法人も従業員数などの条件を満たせば中小企業の扱いになるのでしょうか。
> 月の時間外労働60 時間以上の超過分に対して50%以上の割増賃金を支払う義務など
> 中小企業に猶予期間が与えられているものについて、公益社団法人も従業員数などの条件を満たせば中小企業の扱いになるのでしょうか。
こんにちは。
下記情報があります。
中小企業庁より
(注)中小企業者等とは、次の法人をいう。
(1) 普通法人(資本金の額等が5億円以上である法人等との間にその法人等による完全支配関係があるもの等を除く。)のうち各事業年度終了の時において資本金の額等が1億円以下であるもの又は資本等を有しないもの
(2) 人格のない社団等
(3) 公益法人等
(4) 協同組合等
https://www.chusho.meti.go.jp/faq/faq/faq01_teigi.htm#q6
Q1
後はご判断ください。
とりあえず。
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