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労務管理

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時間外手当の計算のしかた

著者 さと2 さん

最終更新日:2022年11月21日 19:33

週40時間、1日8時間、週休二日制法定休日は日曜日、週の起算日は月曜日の小会社ですが、まことに初歩的な質問で恥ずかしいのですが、質問させていただきます。
月、火は通常とおり8時間勤務し、水曜日に年次有給休暇を取得(8時間)し、木は8時間勤務、金は8時間勤務後3時間時間外労働をした場合は、従来金曜日の残業分として3時間分の時間外手当(1.25)を支給しておりますが、今日、社会保険労務士の先生からの智恵で、「週40時間働いていないから、時間外手当は必要ない。」という意味のことを伺いました。
疑うわけではないですが、年休を取得した8時間は実労働していないからという理屈らしいのですが、本当なのでしょうか?どうしても確認したいので、よろしくお願いいたします。

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Re: 時間外手当の計算のしかた

著者ぴぃちんさん

2022年11月21日 20:11

こんばんは。

貴社が変形労働時間制採用していないのであれば、その社労士の先生の説明は誤っているとしか言えません。
もし顧問社労士としての顧問料を支払っているのであれば、即刻変更するべきと考えます。
賃金の未払いになりますよ。

>金は8時間勤務後3時間時間外労働をした場合は、

日として8時間を超える労働をした際には、その日において超過した時間数分の時間外労働としての割増賃金は必須です。

ただし貴社が変形労働時間制採用していて、金曜日の所定労働時間を11時間としていた場合は例外になります。



> 週40時間、1日8時間、週休二日制法定休日は日曜日、週の起算日は月曜日の小会社ですが、まことに初歩的な質問で恥ずかしいのですが、質問させていただきます。
> 月、火は通常とおり8時間勤務し、水曜日に年次有給休暇を取得(8時間)し、木は8時間勤務、金は8時間勤務後3時間時間外労働をした場合は、従来金曜日の残業分として3時間分の時間外手当(1.25)を支給しておりますが、今日、社会保険労務士の先生からの智恵で、「週40時間働いていないから、時間外手当は必要ない。」という意味のことを伺いました。
> 疑うわけではないですが、年休を取得した8時間は実労働していないからという理屈らしいのですが、本当なのでしょうか?どうしても確認したいので、よろしくお願いいたします。

Re: 時間外手当の計算のしかた

著者うみのこさん

2022年11月21日 20:19

ぴぃちん様と同意見です。

貴社が変形労働時間制採用していない前提で。
日8時間を超える労働は時間外手当の支給対象ですから、その社労士を名乗る人物が誤っています。

これが、同様の事例で金曜日に超勤3時間ではなく、土曜日に3時間働いた。というのであれば、割増手当は不要です。

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