相談の広場
お世話になっております。
いつも勉強させていただいております。
標題の件での相談です。
弊社では女性従業員にのみ制服を支給しており、
会社の更衣室で着替えることになっています。
中小企業の為就業規則の整備が完璧でなく、
制服の着用は記載されていませんが、
暗黙の了解のようになっています。
以前はオフィスカジュアルだったのが、
派手な服装の方がいたために制服を支給したそうです。
制服でもオフィスカジュアルでもいいというようなニュアンスではなく、
会社に来て制服に着替えてくださいねといった感じです。
一部では守らずにコートの下に制服を着て通勤している従業員もいますが、
特段注意や処分などはありません。
上記のような場合、制服へ着替える時間は労働時間になるとの認識ですが、
皆様のお考えをご教示頂ければ幸甚です。
また、上記に関連しての質問です。
定時は9-18時なのですが、業務がなければ
定時前15分でも退社していいという暗黙の了解もあります。
早く帰っても18時までの給料が支給されます。
(こちらも就業規則にはありませんが過去の慣習からです)
上記のような場合の時間外労働のカウント方法なのですが、
18時まで就業したことになる場合でも、実際に早く帰った時間を除いて
8時間を超えるかどうかで時間外労働をカウントするのか、
早く帰った時間も含めて時間外労働をカウントするのか、
皆様の見解をお聞かせください。
つらつらとわかりにくい文章で申し訳ございません。
以上2点についてご教示頂ければ幸甚です。
追記 2022.11.22 10:46
時間外の件で説明不足で申し訳ございません。
制服に着替える時間を労働時間に含むとした場合
8:40 出社
17:45 着替え始める
17:55 着替え終わり退社
上記の場合、時間外労働は17:55までの15分なのか、
18:00までの20分なのかという質問です。
出勤簿上は全員早く退社しても18:00で提出されます。
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製造業でユニフォームに着替える仕事をしています。
着替え時間の件は数年前に今働いている会社でも問題となり、顧問社労士さんにお尋ねしたところ、入場(会社の建物に入る)~退出(建物からでる)までが就業時間との答えでした。従って、着替えの時間は就業時間に含まれると思います。
就業時間(定時)の件ですがこれは微妙です。定着した慣例も規則とみなされるので、事実上17時45分までが就業時間となる可能性が否定できません。
私が新卒で就職した会社(30年以上前)ですが、同じような時間管理をしていました。しかしながら、労基署の監査を受けた時にちゃんと就業時間まで仕事をするか、短縮時間で就業規則を作成しなおすか、どちらかにするよう指示を受けています。そのときは就業規則の時間まで仕事をすることになりました。
> お世話になっております。
> いつも勉強させていただいております。
>
> 標題の件での相談です。
>
> 弊社では女性従業員にのみ制服を支給しており、
> 会社の更衣室で着替えることになっています。
>
> 中小企業の為就業規則の整備が完璧でなく、
> 制服の着用は記載されていませんが、
> 暗黙の了解のようになっています。
>
> 以前はオフィスカジュアルだったのが、
> 派手な服装の方がいたために制服を支給したそうです。
>
> 制服でもオフィスカジュアルでもいいというようなニュアンスではなく、
> 会社に来て制服に着替えてくださいねといった感じです。
>
> 一部では守らずにコートの下に制服を着て通勤している従業員もいますが、
> 特段注意や処分などはありません。
>
> 上記のような場合、制服へ着替える時間は労働時間になるとの認識ですが、
> 皆様のお考えをご教示頂ければ幸甚です。
>
> また、上記に関連しての質問です。
> 定時は9-18時なのですが、業務がなければ
> 定時前15分でも退社していいという暗黙の了解もあります。
> 早く帰っても18時までの給料が支給されます。
> (こちらも就業規則にはありませんが過去の慣習からです)
>
> 上記のような場合の時間外労働のカウント方法なのですが、
> 18時まで就業したことになる場合でも、実際に早く帰った時間を除いて
> 8時間を超えるかどうかで時間外労働をカウントするのか、
> 早く帰った時間も含めて時間外労働をカウントするのか、
> 皆様の見解をお聞かせください。
>
> つらつらとわかりにくい文章で申し訳ございません。
> 以上2点についてご教示頂ければ幸甚です。
こんばんは。
> 早く帰った時間も含めて時間外労働をカウントするのか、
この部分のご質問の意図が分かりづらいのです。
9:00~18:00(休憩1時間)であれば早く帰ったのであればそもそも時間外労働は生じないと思いますが、どのようなケースがあるのでしょうか。
9:00~17:50までの労働であれば、実労働時間は7時間50分になります。
ただし、貴社は規定により8時間の労働賃金を支払うとしているのだと解釈します。
> お世話になっております。
> いつも勉強させていただいております。
>
> 標題の件での相談です。
>
> 弊社では女性従業員にのみ制服を支給しており、
> 会社の更衣室で着替えることになっています。
>
> 中小企業の為就業規則の整備が完璧でなく、
> 制服の着用は記載されていませんが、
> 暗黙の了解のようになっています。
>
> 以前はオフィスカジュアルだったのが、
> 派手な服装の方がいたために制服を支給したそうです。
>
> 制服でもオフィスカジュアルでもいいというようなニュアンスではなく、
> 会社に来て制服に着替えてくださいねといった感じです。
>
> 一部では守らずにコートの下に制服を着て通勤している従業員もいますが、
> 特段注意や処分などはありません。
>
> 上記のような場合、制服へ着替える時間は労働時間になるとの認識ですが、
> 皆様のお考えをご教示頂ければ幸甚です。
>
> また、上記に関連しての質問です。
> 定時は9-18時なのですが、業務がなければ
> 定時前15分でも退社していいという暗黙の了解もあります。
> 早く帰っても18時までの給料が支給されます。
> (こちらも就業規則にはありませんが過去の慣習からです)
>
> 上記のような場合の時間外労働のカウント方法なのですが、
> 18時まで就業したことになる場合でも、実際に早く帰った時間を除いて
> 8時間を超えるかどうかで時間外労働をカウントするのか、
> 早く帰った時間も含めて時間外労働をカウントするのか、
> 皆様の見解をお聞かせください。
>
> つらつらとわかりにくい文章で申し訳ございません。
> 以上2点についてご教示頂ければ幸甚です。
横レスです。
ユニフォームに着替える時間を労働時間とみなす場合は、確か、「ユニフォームに着替えることを会社が義務付けている場合」だったと思います。
その昔、読んだ判例は、「9時始業の工場労働者が、その始業前に靴を履き替えたり、着替えることを会社に命令されている場合、それは労働時間として認められるか?」というようなものに対してだった記憶があります。
ただ、現代では、仕事により、女性のユニフォームも黒のスーツである場合もあります。そのため、家から着て来たり、着替えずにそのまま帰宅してしまう場合も存在します。
したがって、「社内でユニフォームに着替える場合には…」というようなニュアンスになるだろうと思われます。
なお、そのような通勤にも違和感なく使用できるユニフォーム(見えるところに会社ロゴが入っていれば別)については、「現物給与の問題」が発生する恐れもあります。
まず、一般的に、終業規則に規定されていなくとも、慣習的に行われている行為は規定されていると同じ効力をもつとみなされますね。
今回、定時15分前に退社しても通常通り賃金が支払われるようですが、その日は単に不就労控除をされなかっただけと考えれば、残業をした場合には当然18時からカウントすべきことになると思います。
そもそも、当該労働者において、物理的にそれが同じ日に発生することはないはずなので、別処理と考えればよいのでは。
> お世話になっております。
> いつも勉強させていただいております。
>
> 標題の件での相談です。
>
> 弊社では女性従業員にのみ制服を支給しており、
> 会社の更衣室で着替えることになっています。
>
> 中小企業の為就業規則の整備が完璧でなく、
> 制服の着用は記載されていませんが、
> 暗黙の了解のようになっています。
>
> 以前はオフィスカジュアルだったのが、
> 派手な服装の方がいたために制服を支給したそうです。
>
> 制服でもオフィスカジュアルでもいいというようなニュアンスではなく、
> 会社に来て制服に着替えてくださいねといった感じです。
>
> 一部では守らずにコートの下に制服を着て通勤している従業員もいますが、
> 特段注意や処分などはありません。
>
> 上記のような場合、制服へ着替える時間は労働時間になるとの認識ですが、
> 皆様のお考えをご教示頂ければ幸甚です。
>
> また、上記に関連しての質問です。
> 定時は9-18時なのですが、業務がなければ
> 定時前15分でも退社していいという暗黙の了解もあります。
> 早く帰っても18時までの給料が支給されます。
> (こちらも就業規則にはありませんが過去の慣習からです)
>
> 上記のような場合の時間外労働のカウント方法なのですが、
> 18時まで就業したことになる場合でも、実際に早く帰った時間を除いて
> 8時間を超えるかどうかで時間外労働をカウントするのか、
> 早く帰った時間も含めて時間外労働をカウントするのか、
> 皆様の見解をお聞かせください。
>
> つらつらとわかりにくい文章で申し訳ございません。
> 以上2点についてご教示頂ければ幸甚です。
> 製造業でユニフォームに着替える仕事をしています。
>
> 着替え時間の件は数年前に今働いている会社でも問題となり、顧問社労士さんにお尋ねしたところ、入場(会社の建物に入る)~退出(建物からでる)までが就業時間との答えでした。従って、着替えの時間は就業時間に含まれると思います。
>
> 就業時間(定時)の件ですがこれは微妙です。定着した慣例も規則とみなされるので、事実上17時45分までが就業時間となる可能性が否定できません。
>
> 私が新卒で就職した会社(30年以上前)ですが、同じような時間管理をしていました。しかしながら、労基署の監査を受けた時にちゃんと就業時間まで仕事をするか、短縮時間で就業規則を作成しなおすか、どちらかにするよう指示を受けています。そのときは就業規則の時間まで仕事をすることになりました。
booby様
お返事ありがとうございます。
退社については帰れる日だけ早く帰るでほとんど18時退社ですので就業時間の変更とまではならないかと思ってました。
ただ業務のない日は早く帰ってもその分の給料を控除することなく通常通り9-18で計算されます。
(就業規則上は完全月給で別の定めにも記載はないので控除される方がおかしい気もしますが、、、)
> こんばんは。
>
> > 早く帰った時間も含めて時間外労働をカウントするのか、
>
> この部分のご質問の意図が分かりづらいのです。
> 9:00~18:00(休憩1時間)であれば早く帰ったのであればそもそも時間外労働は生じないと思いますが、どのようなケースがあるのでしょうか。
>
> 9:00~17:50までの労働であれば、実労働時間は7時間50分になります。
> ただし、貴社は規定により8時間の労働賃金を支払うとしているのだと解釈します。
ぴぃちん様
お返事ありがとうございます。
そもそも制服に着替える時間を労働時間とカウントするのであれば着替えるために8:45に出社して着替える、17:50に早く私服に着替えた場合(18:00に着替え終わる想定)などです。
上記の場合、8時間5分となり5分が時間外になるのか、着替えに10分かかったのであれば18:10まで働いたとみなして15分の時間外になるのか、ということです。説明がわかりにくくて申し訳ございません。
出社、退社のタイミングは会社に入った時、会社から出た時で考えた場合です。
弊社では、就業規則上完全月給と記載があり
別段の定めがあるものは控除するといった形で記載されているので、定時前に帰っても控除されていませんが、早く帰っても従業員全員出勤簿は9-18です。
> 横レスです。
>
> ユニフォームに着替える時間を労働時間とみなす場合は、確か、「ユニフォームに着替えることを会社が義務付けている場合」だったと思います。
> その昔、読んだ判例は、「9時始業の工場労働者が、その始業前に靴を履き替えたり、着替えることを会社に命令されている場合、それは労働時間として認められるか?」というようなものに対してだった記憶があります。
> ただ、現代では、仕事により、女性のユニフォームも黒のスーツである場合もあります。そのため、家から着て来たり、着替えずにそのまま帰宅してしまう場合も存在します。
> したがって、「社内でユニフォームに着替える場合には…」というようなニュアンスになるだろうと思われます。
> なお、そのような通勤にも違和感なく使用できるユニフォーム(見えるところに会社ロゴが入っていれば別)については、「現物給与の問題」が発生する恐れもあります。
>
> まず、一般的に、終業規則に規定されていなくとも、慣習的に行われている行為は規定されていると同じ効力をもつとみなされますね。
> 今回、定時15分前に退社しても通常通り賃金が支払われるようですが、その日は単に不就労控除をされなかっただけと考えれば、残業をした場合には当然18時からカウントすべきことになると思います。
> そもそも、当該労働者において、物理的にそれが同じ日に発生することはないはずなので、別処理と考えればよいのでは。
hitokoto2008様
お返事ありがとうございます。
就業規則等で定められてはいませんが、
入社した時から制服が支給されかつ制服通勤不可と口頭での説明のみですが、
会社から義務付けられているとの解釈です。
現物給与の可能性があるのですね。ただのロゴなしの制服なので、その点は調べてみたいと思います。
> まず、一般的に、終業規則に規定されていなくとも、慣習的に行われている行為は規定されていると同じ効力をもつとみなされますね。
> 今回、定時15分前に退社しても通常通り賃金が支払われるようですが、その日は単に不就労控除をされなかっただけと考えれば、残業をした場合には当然18時からカウントすべきことになると思います。
> そもそも、当該労働者において、物理的にそれが同じ日に発生することはないはずなので、別処理と考えればよいのでは。
例)
定時の15分前からいつでも退社可能
8:50 出社→着替えて業務開始
17:55 着替え始める
18:10 着替え終わる
上記の場合、8:50-17:55(休憩1h)ですでに5分の時間外が発生していますが、
それでも18:00からの10分が時間外労働になるということでしょうか?
上記のような場合には物理的に同じ日に発生すると解釈していたのですが、、、
理解力がなくて申し訳ございません。
ご教示ください。
こんにちは。
> そもそも制服に着替える時間を労働時間とカウントするのであれば着替えるために8:45に出社して着替える、17:50に早く私服に着替えた場合(18:00に着替え終わる想定)などです。
>
> 上記の場合、8時間5分となり5分が時間外になるのか、着替えに10分かかったのであれば18:10まで働いたとみなして15分の時間外になるのか、ということです。説明がわかりにくくて申し訳ございません。
>
> 出社、退社のタイミングは会社に入った時、会社から出た時で考えた場合です。
このケースの場合、8:45より業務を開始したのであれば、8:45~9:00は15分の残業になります。
17:50に退社したのであれば、一般的には10分の早退になります。
結果として、
8:45~17:50については、実労働8時間5分になりますので、超過した5分の労働に対しての1.25以上の割増賃金は必要です。
で、個々から先は貴社の規程・慣例によりますが、
17:50に早退しても18:00までの労働賃金を支払うとしているのであれば、8:45~9:00の残業15分の労働に対しての賃金の支払いは必要になります。
貴社が出社時刻および退社時刻を正確に把握できているのであれば、実労働8時間までは割増賃金は必要ありませんので、「割増1.0の時間外労働10分+割増1.25の時間外労働5分」の労働賃金の支払いで足ることになりますが、きちんと把握できていないのであれば、「割増1.25の時間外労働15分」の労働賃金の支払いをしないと賃金の未払いを生じる可能性があると考えます。
> こんにちは。
>
> > そもそも制服に着替える時間を労働時間とカウントするのであれば着替えるために8:45に出社して着替える、17:50に早く私服に着替えた場合(18:00に着替え終わる想定)などです。
> >
> > 上記の場合、8時間5分となり5分が時間外になるのか、着替えに10分かかったのであれば18:10まで働いたとみなして15分の時間外になるのか、ということです。説明がわかりにくくて申し訳ございません。
> >
> > 出社、退社のタイミングは会社に入った時、会社から出た時で考えた場合です。
>
>
> このケースの場合、8:45より業務を開始したのであれば、8:45~9:00は15分の残業になります。
> 17:50に退社したのであれば、一般的には10分の早退になります。
>
> 結果として、
> 8:45~17:50については、実労働8時間5分になりますので、超過した5分の労働に対しての1.25以上の割増賃金は必要です。
>
> で、個々から先は貴社の規程・慣例によりますが、
> 17:50に早退しても18:00までの労働賃金を支払うとしているのであれば、8:45~9:00の残業15分の労働に対しての賃金の支払いは必要になります。
> 貴社が出社時刻および退社時刻を正確に把握できているのであれば、実労働8時間までは割増賃金は必要ありませんので、「割増1.0の時間外労働10分+割増1.25の時間外労働5分」の労働賃金の支払いで足ることになりますが、きちんと把握できていないのであれば、「割増1.25の時間外労働15分」の労働賃金の支払いをしないと賃金の未払いを生じる可能性があると考えます。
ぴぃちん様
こんにちは。
再度のお返事ありがとうございます。
私の書き方が悪く申し訳ございません。
下記のような場合についてご教示いただけますと幸いです。
8:45着替え開始、その後着替え次第業務開始
17:50着替え開始、その後18:00に着替え終わり退社
就業規則:完全月給、遅刻早退控除なし
この場合は15分×1.25でないといけないということで間違いないでしょうか?
> 8:45より業務を開始し1時間の休憩をとり18:00に業務を終えて退社したということであれば、実労働時間は8時間15分になると考えます。
>
> 9:00前及び17:50以降18:00迄の着替えにおいて、業務とはならない自由な休憩時間があったのかどうかは判断できないです。
ぴぃちん様
お返事ありがとうございます。
>>8:45着替え開始、その後着替え次第業務開始
>>17:50着替え開始、その後18:00に着替え終わり退社
8:45に着替え開始して着替え次第の業務開始なので、まず休憩時間なども取れないですよね。
17:50着替え開始で18:00に着替え終わり退社なのでこちらもまず帰る前の休憩は取れないはずなので休憩はなしですよね。
以上で15分の時間外労働と解釈しました。
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