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下請けの一人親方の業務中のケガについて

著者 yunako さん

最終更新日:2022年11月22日 15:11

弊社は労働保険加入の建設会社です。
下請けの一人親方個人事業主)が現場でケガをした場合、どのような事が起こるかを教えていただきたくて投稿しました。

一人親方さんは労災の特別加入もしておらず、国民健康保険被保険者で、加入している保険は個人でかけている民間の保険のみです。

①病院での治療は一人親方さんの国民健康保険を使って支払えますか?
②弊社としては、労働基準監督署などに事故の報告義務がありますか?

一人親方さんは弊社との関係は、労働者扱いではなく、あくまで下請け業者としての請負契約です。

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Re: 下請けの一人親方の業務中のケガについて

著者masa6さん

2022年11月28日 16:21

yunakoさん
こんにちは。
基本的なところでは、一人親方が現場でケガをしても、元請けが労災に関する保障をする責任はありません。

①国保では、国民健康保険法2条で「被保険者の疾病、 負傷、 出産又は死亡に関して必要な保険給付を行うもの」とされており、 業務上・業務外の制約はございません。つまり、現場で怪我をしても国保にて保険給付が行えます。

②安衛則第97条における労働者死傷病報告は、「労働者」が労働災害等で死亡しまたは休業したときに遅滞なく所轄労基署長に提出するものです。一人親方の場合は、この「労働者」には該当しないので、死傷病報告の義務は存在しないでしょう。

ただし、
労働契約法第5条(労働者への安全への配慮)
使用者は、労働契約に伴い、労働者がその生命、身体等の安全を確保しつつ労働することができるよう、必要な配慮をするものとする。
民法715条第1項(使用者責任
ある事業のために他人を使用するものは、被用者その事業の遂行について第三者に加えた損害を賠償する責任を負うものとする。

など、元請の責任が問われないとは限りません。

一人親方を下請けとする場合は、請負契約時に「労災保険の特別加入」を義務付ける、など自社を「守る」対応を強くお勧めいたします。

> 弊社は労働保険加入の建設会社です。
> 下請けの一人親方個人事業主)が現場でケガをした場合、どのような事が起こるかを教えていただきたくて投稿しました。
>
> 一人親方さんは労災の特別加入もしておらず、国民健康保険被保険者で、加入している保険は個人でかけている民間の保険のみです。
>
> ①病院での治療は一人親方さんの国民健康保険を使って支払えますか?
> ②弊社としては、労働基準監督署などに事故の報告義務がありますか?
>
> 一人親方さんは弊社との関係は、労働者扱いではなく、あくまで下請け業者としての請負契約です。

Re: 下請けの一人親方の業務中のケガについて

著者yunakoさん

2022年11月28日 16:46

masa6 様
とても分かりやすい回答をありがとうございます。
根拠となる法令も教えていただき、よく理解できました。

法では義務がないとはいえ、万が一があれば、その時には賠償や会社の責任はしっかり果たしたいと思います。
下請けさんとはずっと良い関係で仕事をしてきたので、これからもお互いによい関係を続けられるように、「労災保険の特別加入」や任意保険の加入など、求めるべきところは言いにくくてもお願いしていこうと思います。
ありがとうございました。


> yunakoさん
> こんにちは。
> 基本的なところでは、一人親方が現場でケガをしても、元請けが労災に関する保障をする責任はありません。
>
> ①国保では、国民健康保険法2条で「被保険者の疾病、 負傷、 出産又は死亡に関して必要な保険給付を行うもの」とされており、 業務上・業務外の制約はございません。つまり、現場で怪我をしても国保にて保険給付が行えます。
>
> ②安衛則第97条における労働者死傷病報告は、「労働者」が労働災害等で死亡しまたは休業したときに遅滞なく所轄労基署長に提出するものです。一人親方の場合は、この「労働者」には該当しないので、死傷病報告の義務は存在しないでしょう。
>
> ただし、
> 労働契約法第5条(労働者への安全への配慮)
> 使用者は、労働契約に伴い、労働者がその生命、身体等の安全を確保しつつ労働することができるよう、必要な配慮をするものとする。
> 民法715条第1項(使用者責任
> ある事業のために他人を使用するものは、被用者その事業の遂行について第三者に加えた損害を賠償する責任を負うものとする
>
> など、元請の責任が問われないとは限りません。
>
> 一人親方を下請けとする場合は、請負契約時に「労災保険の特別加入」を義務付ける、など自社を「守る」対応を強くお勧めいたします。

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