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振替休日と勤務時間超過について

著者 teruteru02002 さん

最終更新日:2022年11月23日 13:38

お世話になります。
まず振替休日に関してですが、基本:土日が定休日の場合、土曜日に出勤するので同月のどこかを振替休日にするということで問題ないでしょうか?
また、1日8時間勤務の正社員の場合、土曜日は午後から出勤したので半日を同月のどこかで半日の振替休日は可能でしょうか?

最後に、勤務時間が8時~17時(休憩が12時~13時)の場合、17時を1分でも過ぎるとこの1分の賃金を支給しなければならないのでしょうか?その場合の計算としては、時給が1000円とした場合の計算としては、1000円÷60分=16.6円なので16.6円を支給するという計算でしょうか??

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Re: 振替休日と勤務時間超過について

著者tonさん

2022年11月23日 13:53

> お世話になります。
> まず振替休日に関してですが、基本:土日が定休日の場合、土曜日に出勤するので同月のどこかを振替休日にするということで問題ないでしょうか?
> また、1日8時間勤務の正社員の場合、土曜日は午後から出勤したので半日を同月のどこかで半日の振替休日は可能でしょうか?
>
> 最後に、勤務時間が8時~17時(休憩が12時~13時)の場合、17時を1分でも過ぎるとこの1分の賃金を支給しなければならないのでしょうか?その場合の計算としては、時給が1000円とした場合の計算としては、1000円÷60分=16.6円なので16.6円を支給するという計算でしょうか??


こんにちは。
振替ですから休日と労働日の入れ替えになりますので予めの入れ替え日の設定が必要です。
最善は同一週ですが遅くとも給与締めズレや月跨ぎのない設定は必要でしょう。

労働基準局からは、休日の振替は「振り返られた日以降できる限り近接している日が望ましい」との通達も出されています。また、労働行政は、賃金計算の期間内で実施するよう指導しています。

振替で午後出社というのは午前は欠勤もしくは有休でしょうか。
振替した場合は土曜日であっても通常勤務日になり午後出社であれば午前中の処理が必要です。
また振替は1日単位で処理しますので半日という考え方はありません。
平日の午後出社の場合はどのように処理されるのかご確認ください。
労働時間ですが1日で考えると1分の超過ですが1か月を纏めて考えますのでそこは労働時間は1分単位ですが給与計算は締め単位でまとめていいことになります。
労働時間の把握方法はどのようにされているのでしょうか。
タイムカードであれば必ず00分に打刻できるとは限りません。
先ずは労働時間の把握方法をご検討ください。
とりあえず。

Re: 振替休日と勤務時間超過について

著者ユキンコクラブさん

2022年11月23日 14:09

振替休日については、既に回答がすいていますので、

1日8時間を超えた場合は、原則、割増賃金が必要となります。
時間給×1.25×時間外労働の時間
今回は、
1,000円×1.25×1分/60分=20.833円。。。端数は四捨五入又は切り上げで。。。



> お世話になります。
> まず振替休日に関してですが、基本:土日が定休日の場合、土曜日に出勤するので同月のどこかを振替休日にするということで問題ないでしょうか?
> また、1日8時間勤務の正社員の場合、土曜日は午後から出勤したので半日を同月のどこかで半日の振替休日は可能でしょうか?
>
> 最後に、勤務時間が8時~17時(休憩が12時~13時)の場合、17時を1分でも過ぎるとこの1分の賃金を支給しなければならないのでしょうか?その場合の計算としては、時給が1000円とした場合の計算としては、1000円÷60分=16.6円なので16.6円を支給するという計算でしょうか??

Re: 振替休日と勤務時間超過について

著者ぴぃちんさん

2022年11月23日 16:03

こんにちは。

> まず振替休日に関してですが、基本:土日が定休日の場合、土曜日に出勤するので同月のどこかを振替休日にするということで問題ないでしょうか?

「予め」労働日と休日を入れ替えた日を特定しているのであれば、同じ月でなければならない、ということはありません。
ただ、給与計算期間を跨ぐようであれば、同じ月でも、労働日数が増えた給与計算期間においてはその分を加算して、休日が増えた給与計算期間においてはその分を減算して給与計算が必要ですから、注意が必要です(先に休日が来る場合であれば先払いという考えができないわけではありませんが)。


> また、1日8時間勤務の正社員の場合、土曜日は午後から出勤したので半日を同月のどこかで半日の振替休日は可能でしょうか?

できません。
振替休日暦日での対応になります。半日の単位ではできません。
土曜日とある労働日を振替休日で対応したのであれば、土曜日は労働日として午前中は欠勤(遅刻)もしくは半日の有給休暇(その制度があり適合すれば)での対応になります。一方で、休日となった日に半日を出勤したのであれば、休日出勤として対応することになります。


> 17時を1分でも過ぎるとこの1分の賃金を支給しなければならないのでしょうか?

原則として、1分の時間外労働として賃金の支払いは必要になります。

例外として、給与計算期間において、例えば、1か月における時間外労働において30分に満たないときには0時間とし30分以上の場合には1時間の賃金を支払うとした場合(就業規則等に規定が必要です)には、結果としてその月の時間外労働が1分だけのときには支払いは必要がないケースもあります。

時間外労働賃金については1.25以上の割増が必要です。



> お世話になります。
> まず振替休日に関してですが、基本:土日が定休日の場合、土曜日に出勤するので同月のどこかを振替休日にするということで問題ないでしょうか?
> また、1日8時間勤務の正社員の場合、土曜日は午後から出勤したので半日を同月のどこかで半日の振替休日は可能でしょうか?
>
> 最後に、勤務時間が8時~17時(休憩が12時~13時)の場合、17時を1分でも過ぎるとこの1分の賃金を支給しなければならないのでしょうか?その場合の計算としては、時給が1000円とした場合の計算としては、1000円÷60分=16.6円なので16.6円を支給するという計算でしょうか??

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