相談の広場
タイトルを見ておかしな内容だと思われたけもしれませんね。
実際、あまり有り得ない話なんですが、、、
経緯を説明しますと、
以前に大変、お世話になったお客様の会社が倒産してしまい(社員の資金持ち逃げ等により)、最近、何とか清算業務も片付き、新規に会社を立ち上げるとの話があり、○千万の立ち上げ資金のうち、350万だけどうにもならないらしく、弊社に貸してくれないか、と今でも交流のある弊社副社長に打診がありました。
弊社社長の見解としては、会社としては、貸すことはできないが、副社長個人に350万を貸すならいい、と。
当然、副社長個人に貸すお金ですので、弊社と副社長個人との契約なり、条件をすることになりそうなのですが、まだ若い会社で前例もなく、処理や方法に悩んでいます。
ちなみに、弊社決算が8月末なのですが、こともあろうに決算前にお金が必要だと…
会社として資金的には大きな負担にはならないのですが、もし回収できない場合の取り決めや責任も、当然、副社長に負ってもらうつもりです。
逆に、お客様は返済を月々60万×7ヵ月で差額は利息として、弊社に戻すような話になっています。
お恥ずかしい話ですが、どうぞ宜しくお願い致します。
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junichiさんの会社とちょっと内容は違いますが
当社で行っている方法をちょっとお話致します。
参考程度にとどめておいて下さい。
> 弊社社長の見解としては、会社としては、貸すことはできないが、副社長個人に350万を貸すならいい、と。
> 当然、副社長個人に貸すお金ですので、弊社と副社長個人との契約なり、条件をすることになりそうなのですが、まだ若い会社で前例もなく、処理や方法に悩んでいます。
> ちなみに、弊社決算が8月末なのですが、こともあろうに決算前にお金が必要だと…
会社から個人(副社長さん)に貸付をする場合
当社では金銭消費賃借契約書を交わしています。
借主、貸主、連帯保証人、貸付内容、返済方法等
内容が明記されているのもです。
> 会社として資金的には大きな負担にはならないのですが、もし回収できない場合の取り決めや責任も、当然、副社長に負ってもらうつもりです。
> 逆に、お客様は返済を月々60万×7ヵ月で差額は利息として、弊社に戻すような話になっています。
>
この様な経緯は今まで無かったので
どうかはわからないですが
この場合、会社→副社長さん→お客様という経緯で貸付をするのであれば
お客様から直接貴社にお振込があるのは
少々疑問があります。
それに350万の貸付に対して月々60万×7ヶ月の返済だと
利息が大きすぎるという事も疑問です。
(年利20%だとしても利息40万位だと思うので)
貴社で貸付した金額を回収するのは
先に貸付金回収予定表を作成し
副社長さんの報酬から月々天引きし
副社長さんがお客様から直接貸付金を回収した方がいいとは思います。
(これは貴社の調整次第だと思いますが・・・)
一番いいのは貴社と契約している
税理士の先生にお聞きするのがいいと思います。
あくまでも会社が副社長に貸付けるのですから,会社と副社長との金銭貸借書が必要です。
仕訳 貸付金 350万/現預金 350万
また,実際の貸付者のお客様と副社長との金銭貸借書の内容には返済方法、利息、延滞利息などの内容を明確に借用書の見本などを参考にして取り交わす事が最も重要です。
お客様は返済を月々60万×7ヵ月で差額は利息としてとあるので、副社長の返済方法は元本50万×7ヶ月+妥当な利息として、給料日を返済日にするなり,役員給与から差引く方法で返済計画を提案したらいかがでしょうか?
仕訳 役員給与***/現預金***
/貸付金 50万
/受取利息***
/預り金***
この提案を副社長が了解すれば、この内容を会社と副社長と交わした金銭貸借書に記載することです。
本当にお客様が返済を月々60万×7ヵ月で差額は利息としてを守っていただければ、受取利息の多い差額金額は副社長の受取利息としての所得にしてはいかがでしょうか。会社として金銭貸借書に記載して受取金額だけを受取っているのですから、問題はありません。
念を押すようですが、お客様と副社長の借用書の内容が重要です。
忠告になると思いますが、数々の社長などの認識の甘さを指摘してきた者として書きます。
弊社としても慎重になっています
余計なお世話ではありますが、慎重の上にも慎重に!といった感じですね。
専門家ではありませんが、債権の二重譲渡っていうのもありで、この場合は債務者に確定日付のある証書が先に届いたものが真の譲受人となるように譲渡のタイミングや段取りに注意が必要と思います。
専門家などを交えてまで貸付ける必要もないと思いますので、銀行さんならこの条件で相手にしないよなぁと考えれば会社として貸したくないですよね。ただどうしてもであれば、副社長にそのリスクはあなた自身が背負うのであれば、どうぞでしょう。
あくまでも会社と副社長との賃借契約ですので、お客様と副社長の賃借契約が債務不履行になれば、会社は徹底的に副社長に返済を求めてもいいのではないでしょうか?
> お客様から債権譲渡の提案があったようですが
> 私の経験上、kiyoushoさんのおっしゃる通り
> 慎重に慎重を重ね注意を払う必要があると思います。
>
> 弊社でも債権譲渡で受けている貸付もありますが
> 回収がスムーズに行っていないのが現状です。
>
> 副社長さんがそこまでリスクを負えるのであればいいのですがね・・・。
お話まとまりかけた時に失礼しますが、法務からの話です。
会社が役員にお金を貸すのは、利益相反取引にあたりますので、取締役会があれば、役会決議の後総会報告が必要ですし、役会がなければ総会決議事項です。この手続を踏んだとしても、副社長さんがお金を返せなければ、役会で決議に賛成したほかの取締役も会社に対して賠償責任を負いますよ。
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