相談の広場
いつも参考にしております。
教えてください。
従業員の扶養に入っている奥様の身内の方が今年亡くなり、不動産売却の収入があったそうです。
収入は500~600万くらいあったそうです。
この場合の年末調整は
①社会保険等は扶養のまま
②配偶者控除は受けられない
ということでよろしいでしょうか?
配偶者控除が受けられないということは、従業員の税金が上がるという認識であっていますでしょうか?
奥様から質問があり回答しないといけなく、
できましたら急ぎ回答をお願いできればと思います。
よろしくお願いします。
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こんにちは。
不動産収入が500万円以上あったということは、譲渡所得を含めれば配偶者の年間合計所得は48万円を超えるでしょうから、そうであれば配偶者控除および配偶者特別控除を受けることはできません。
所得額がいくらであるのかは、該当者さんに確認をされてください。
健康保険については基本的には一時的な譲渡所得であれば収入に含める判断はしないです。ただその判断は所属されている健康保険組合によっても異なることがあるので、お問い合わせをして確認していただくことが望ましいでしょう。
なおその不動産による収入が継続的に生じる場合には判断がまた異なりますので、賃貸する物件であればそれによる収入の有無の確認が必要なことはあります。
社会保険の件は、年末調整と関係なく、発生した時点での考えになります。
配偶者控除がある場合とない場合では、配偶者控除がある方が税金の額は少なくなりますが、世帯でみれば配偶者の譲渡所得の分収入も増えたためといえるでしょう。
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