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年末調整の対象か非対象かの判断に関して

著者 ジョーナカ さん

最終更新日:2022年11月24日 14:08

当社の場合、給与は12月20日締め、当月28日支払で給与支払いを行っております。
令和4年度の年末調整に関してですが、12月13日に退職をされる方がおりますが、給与に関しては12月分は発生致します。
この場合、年末調整は当社で行い、年明けの給与支払報告書時に、退職対象者として1名を記載し申請を行えばいいのでしょうか。
それとも、令和5年度の住民税を受け取った後、特別徴収税額異動届出書を提出すればいいのでしょうか。

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Re: 年末調整の対象か非対象かの判断に関して

著者tonさん

2022年11月24日 18:33

> 当社の場合、給与は12月20日締め、当月28日支払で給与支払いを行っております。
> 令和4年度の年末調整に関してですが、12月13日に退職をされる方がおりますが、給与に関しては12月分は発生致します。
> この場合、年末調整は当社で行い、年明けの給与支払報告書時に、退職対象者として1名を記載し申請を行えばいいのでしょうか。
> それとも、令和5年度の住民税を受け取った後、特別徴収税額異動届出書を提出すればいいのでしょうか。
>


こんばんは。
原則論としては年調対象にはなりません。
ですが年調してもよいとするイレギュラー対応での年調対象者とすることは出来ます。
年調…してもよい…なので…ねばならぬ…ではありません。
それを踏まえて年調対象者とするなら給与支払報告書退職者扱いとして報告されるといいでしょう。
給与報告書が退職者扱いですから本人配布の源泉票にも退職日の記載がされている源泉票になります。
後はご判断ください。
とりあえず。

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