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労務管理

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有給の付与

著者 annsann さん

最終更新日:2022年11月24日 21:14

日給月給制の職場ですが、社員から有給の請求がありました。しかしその付与希望日は、11月の休み(社員)の日をすべての日9日間です。ですから、11月は出勤日と有給日となります。この請求を付与できますか?

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Re: 有給の付与

著者うみのこさん

2022年11月24日 21:25

はじめから非勤務日である日を有給休暇とすることはできません。

Re: 有給の付与

著者ぴぃちんさん

2022年11月25日 09:00

おはようございます。

有給休暇は労働日に取得するものですから、休日には取得できません。


> 日給月給制の職場ですが、社員から有給の請求がありました。しかしその付与希望日は、11月の休み(社員)の日をすべての日9日間です。ですから、11月は出勤日と有給日となります。この請求を付与できますか?

Re: 有給の付与

著者annsannさん

2022年11月25日 13:37

> はじめから非勤務日である日を有給休暇とすることはできません。
早速、回答いただきありがとうございました。

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