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労務管理

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同月中の有休と休出

著者 ろむた さん

最終更新日:2022年11月25日 08:55

給与計算でわからなくなったので質問させてください。

月単位の変形労働時間制の会社。実働時間は平日8h、土曜日6hです。
時間外労働のカウントは、1日上限8h・週上限46h・月上限166hとして、はみ出した分を時間外として計算しています。

今回、平日に有給休暇を1日取得し、別の週の土曜日に休日出勤(6h)を1回した方がいます。
所定労働時間:(平日+土曜日1回)166時間
実働時間:164時間
日・週・月のどれでも時間内に収まっています。
ですから、時間外労働は無かったということで基本給がそのまま支払われます。

休日出勤をしたのにその分の賃金が上乗せされないことに引っ掛かります。
これでは振替出勤の場合と同じになってしまい有給休暇を取得した意味がないように思うのですが、これで合っているのでしょうか?

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Re: 同月中の有休と休出

著者ぴぃちんさん

2022年11月25日 10:46

こんにちは。

ちょっと問題点があると思いますが、
> 時間外労働のカウントは、1日上限8h・週上限46h・月上限166hとして、はみ出した分を時間外として計算しています。

1か月単位の変形労働時間制採用しているとして、「週上限46h・月上限166h」を超えなければ時間外労働にならないという考えは誤っています。
貴社は賃金の未払いをしてる可能性がありますよ。


1か月単位の変形労働時間制採用した場合の割増賃金が必要な時間外労働は、
A.1日については、8時間を超える時間を定めた日はその時間、それ以外の日は8時間を超えて労働した時間
B.1週間については、40時間を超える時間を定めた週はその時間、それ以外の週は40時間を超えて労働した時間(Aを除く)
C.対象期間における法定労働時間の総枠を超えて労働した時間(A,Bを除く)
になります。
つまり、週によっては40時間を超える労働をした場合、月によっては160時間を超える労働をした場合には、割増賃金の支払が必要になります。


> …休日出勤をしたのにその分の賃金が上乗せされないことに引っ掛かります。

なお、同じ週で所定休日の労働をした場合と有給休暇を取得した日が存在する場合には、
所定休日の労働については、基本給には含まれていないので(休日賃金は設定されていないと思います)、その日を労働すると週40時間を超えるのであれば1.25以上の割増賃金のある労働時間賃金週40時間以内であれば1.0以上の労働時間賃金の支払いが必要
有給休暇の日においては、有給休暇賃金の支払いが必要
となりますので、貴社は正しく労働賃金を支払っていないことになります。



> 給与計算でわからなくなったので質問させてください。
>
> 月単位の変形労働時間制の会社。実働時間は平日8h、土曜日6hです。
> 時間外労働のカウントは、1日上限8h・週上限46h・月上限166hとして、はみ出した分を時間外として計算しています。
>
> 今回、平日に有給休暇を1日取得し、別の週の土曜日に休日出勤(6h)を1回した方がいます。
> 所定労働時間:(平日+土曜日1回)166時間
> 実働時間:164時間
> 日・週・月のどれでも時間内に収まっています。
> ですから、時間外労働は無かったということで基本給がそのまま支払われます。
>
> …休日出勤をしたのにその分の賃金が上乗せされないことに引っ掛かります。
> これでは振替出勤の場合と同じになってしまい有給休暇を取得した意味がないように思うのですが、これで合っているのでしょうか?

Re: 同月中の有休と休出

著者ユキンコクラブさん

2022年11月27日 17:08

賃金の計算方法と、
労働時間と集計方法は異なります。


給与計算時
166時間(有給休暇時間分を含む)+休日出勤6時間=172時間
となり、
通常の賃金(166時間)に休日出勤分の6時間(割増無し)の時間給分が支払われなければいけないでしょう。
もちろん、割増賃金として支給してもよいです。
貴社の給与結果だと、有給休暇分の賃金が支払われていないことになりますので、
間違っています。


> 給与計算でわからなくなったので質問させてください。
>
> 月単位の変形労働時間制の会社。実働時間は平日8h、土曜日6hです。
> 時間外労働のカウントは、1日上限8h・週上限46h・月上限166hとして、はみ出した分を時間外として計算しています。
>
> 今回、平日に有給休暇を1日取得し、別の週の土曜日に休日出勤(6h)を1回した方がいます。
> 所定労働時間:(平日+土曜日1回)166時間
> 実働時間:164時間
> 日・週・月のどれでも時間内に収まっています。
> ですから、時間外労働は無かったということで基本給がそのまま支払われます。
>
> …休日出勤をしたのにその分の賃金が上乗せされないことに引っ掛かります。
> これでは振替出勤の場合と同じになってしまい有給休暇を取得した意味がないように思うのですが、これで合っているのでしょうか?

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