相談の広場
入社して半年に満たない社員が客先現場で就業しています(IT関係)。
客先のカレンダー都合で当社の出勤日に業務出来ない場合どのような対応が考えられるでしょうか?
①特別休暇(働いたとみなす)
②本社に出勤してもらう
③付与される予定の有給休暇を前倒しで使い(付与する時に減数する)
まずは、②が普通だと思いますが、本社に出勤しても誰もうれしくなく、交通費が無駄にかかってしまいます。
であれば①にすればというところですが、経営的にいかがなものでしょうか?
③については少々姑息なイメージがあります。本格的に前倒しをするとなるといろいろとルール改訂が必要にも思えます。
ご意見をお聞かせください。
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③は有給休暇の前倒し付与で、労基法的にも認められていますが、次回以降の有給休暇付与日が変更になるなど、その個人だけに特有となる条件変更が生じるので通常、既に作られた社内規定に基づいて手続きを行うことが多いと思います。付け焼刃では難しいです。これを機に規定を作るなら、社労士さんのアドバイスが必要かもしれません。
①、②は労基法的に問題がないです。①~③のどれを選ぶにしても前例としてこれからを縛ることになるので、慎重に考える必要があると思います。客先が近場なら②もあるでしょうが、飛行機の距離になると①の方が結局安かったりします。
IT系なら在宅勤務やシェアオフィスでテレワークというのも考えられませんか?運用系なら現場にいないと難しいでしょうが、プログラマやSEなら可能なような気もします。
> 入社して半年に満たない社員が客先現場で就業しています(IT関係)。
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> ③付与される予定の有給休暇を前倒しで使い(付与する時に減数する)
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> であれば①にすればというところですが、経営的にいかがなものでしょうか?
> ③については少々姑息なイメージがあります。本格的に前倒しをするとなるといろいろとルール改訂が必要にも思えます。
> ご意見をお聞かせください。
回答参考になりました。ありがとうございました。
前倒し付与について社労士と相談することになりそうです。
> ③は有給休暇の前倒し付与で、労基法的にも認められていますが、次回以降の有給休暇付与日が変更になるなど、その個人だけに特有となる条件変更が生じるので通常、既に作られた社内規定に基づいて手続きを行うことが多いと思います。付け焼刃では難しいです。これを機に規定を作るなら、社労士さんのアドバイスが必要かもしれません。
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> ①、②は労基法的に問題がないです。①~③のどれを選ぶにしても前例としてこれからを縛ることになるので、慎重に考える必要があると思います。客先が近場なら②もあるでしょうが、飛行機の距離になると①の方が結局安かったりします。
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> IT系なら在宅勤務やシェアオフィスでテレワークというのも考えられませんか?運用系なら現場にいないと難しいでしょうが、プログラマやSEなら可能なような気もします。
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> > ③付与される予定の有給休暇を前倒しで使い(付与する時に減数する)
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> > まずは、②が普通だと思いますが、本社に出勤しても誰もうれしくなく、交通費が無駄にかかってしまいます。
> > であれば①にすればというところですが、経営的にいかがなものでしょうか?
> > ③については少々姑息なイメージがあります。本格的に前倒しをするとなるといろいろとルール改訂が必要にも思えます。
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遅いレスですみません。気になったことがあったので投稿します。
事例のようなとき、年休を持っている社員は年休をあてているのですか、
そういう日は年に何日ぐらいありますか。
例…客先の創立記念日で休み、客先のほうが自社より年末年始休暇が長い、など
客先カレンダーは早めに知っておかないと、その日のために年休残しておかないといけないですね。
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> ②本社に出勤してもらう
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> まずは、②が普通だと思いますが、本社に出勤しても誰もうれしくなく、交通費が無駄にかかってしまいます。
> であれば①にすればというところですが、経営的にいかがなものでしょうか?
> ③については少々姑息なイメージがあります。本格的に前倒しをするとなるといろいろとルール改訂が必要にも思えます。
> ご意見をお聞かせください。
こんばんは。
すでにお返事されていますが、有給休暇を前倒し付与したとして、本人が希望しない場合には有給休暇として処理はできません。
基本的には、
> 客先のカレンダー都合で当社の出勤日に業務出来ない場合どのような対応が考えられるでしょうか?
という状況であれば、会社の都合で業務がないのですから、休業手当を支払うことで対応していただくことが労基法なお返事になります。
ただし、民法的には全額の支払いでの対応になるでしょう。
故に、休業手当を支払うのが必要であり、代わりに有給休暇を前倒し付与しているために有給休暇の賃金が休業手当の額を上回るために「本人の希望により」(←ここがとっても大事です)有給休暇を申請した場合には、休業手当を支払う代わりに有給休暇として対応していただくことが可能になります。
勝手に会社が有給休暇として対応することはしてはいけない、という上で前倒し付与についてはお考えください。そして、前倒し付与をする件については、ルールを決めないと入社時期からのずれが生じる理由を明確にしなければ、他の社員にも前倒しのルールを適用せねばならない状況になることは会社としても避けたいでしょうから、十分に理由はお考えくださいね。
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