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傷病手当金申請書の書き方について

最終更新日:2022年12月08日 19:20

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Re: 傷病手当金申請書の書き方について

著者springfieldさん

2022年11月25日 20:58

こんばんは
退職後に初めて傷病手当金を請求することは可能ですが、退職後の期間も引き続き支給を受けるには下記の要件を全て満たす必要があります。

①資格を喪失した日の前日(退職日等)までに、1年以上の継続した健康保険被保険者期間(任意継続の期間を除く)があること
 (協会けんぽ健康保険組合の加入期間を含み、国民健康保険等は含みません。連続していれば事業所をまたがってもよい)
②資格を喪失した日の前々日(退職日の前日)までに連続して3日以上休業し、資格を喪失した日の前日(退職日等)も休業していること
失業給付を受けていないこと(併給不可。失業給付は働くことができる方に対する給付です)
④同一の傷病により、資格喪失後も引き続き療養のために労務不能であること
退職後の労務不能期間は退職前から連続していること(断続しての受給はできません)

ご質問についてですが、
10/29~31 に3日連続の休業があるので、10/29~が申請期間になると思われます。
10/25が初診だとして、この間何度か通院しているということでしょうか。
労務不能期間は、傷病の種類や医師の判断によりますが、10/25以降です。

ご自身で申請手続きを行うのであれば、医師の意見も参考に詳細については けんぽ協会(健保組合)へ確認してください。
申請書の提出は退職日が含まれる給与計算期間に対する給与支給日が到来した後になります。
(参考)協会けんぽ GUIDE BOOK
https://www.kyoukaikenpo.or.jp/event/kohoshizai/20220411/


> 在職中申請しておらず、退職後申請したいと思い、書き方について お尋ねしたいのですが、下記の場合 労働不能期間はどのように書いたらいいですか?また申請することは可能でしょうか?
>
> ・10月頭ぐらいから不調が続き予約していた25日に診察
>
> 10/26 出勤
> 27 欠勤
> 28 出勤
> 29 土曜休み
> 30 日曜休み
> 31 欠勤
> 11/ 1 欠勤
> 2 欠勤
> 3 祝日休み
> 4 出勤
> 5.6 (土日休み)
> 7 出勤
> 8~10 欠勤 (10日退職)
>
> 10/29から申請することは可能でしょうか?よろしくお願い致します。

Re: 傷病手当金申請書の書き方について

著者ぴぃちんさん

2022年11月26日 00:27

こんばんは。

総合的に判断しないと認められるかどうかはわかりません、としかお返事できません。
ただ、申請していただくことは誰にでもできます。

25日の診察を受けて、26日に勤務されています。
診察において、先生から労務をしてはいけないと診断された日はいつですか?

単に体調不良で欠勤しただけであれば、傷病手当金の支給対象にはなりません。「療養のために労務ができないこと」は必須の要件です。



> 初めてお世話になります。
> 在職中申請しておらず、退職後申請したいと思い、書き方について お尋ねしたいのですが、下記の場合 労働不能期間はどのように書いたらいいですか?また申請することは可能でしょうか?
>
>
> ・10月頭ぐらいから不調が続き予約していた25日に診察
>
>
> 10/26 出勤
> 27 欠勤
> 28 出勤
> 29 土曜休み
> 30 日曜休み
> 31 欠勤
> 11/ 1 欠勤
> 2 欠勤
> 3 祝日休み
> 4 出勤
> 5.6 (土日休み)
> 7 出勤
> 8~10 欠勤 (10日退職)
>
> 10/29から申請することは可能でしょうか?よろしくお願い致します。

Re: 傷病手当金申請書の書き方について

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Re: 傷病手当金申請書の書き方について

著者springfieldさん

2022年11月26日 10:57

こんにちは
3年ほど前に傷病手当金を受給した実績があるとのことですが、その初回請求から1年6か月以上経過していますので支給期間が終了しています。(法改正前の適用)
また、継続して通院・服薬していたということですと、3年前の受給がリセットされて、今回新たな請求が認められるとは考えにくいです。
詳細は、けんぽ協会(健保組合)へ確認してください。

(追記)11/26 10:57
障害年金(事後重症請求)の可能性を年金事務所へ相談されてはいかがでしょうか。

>
> 自律神経失調症、うつ病、適応障害を患っており、10年以上前に発病して以来 月に1度ぐらいの頻度で通院しています。
> 障害者手帳は持っておりません。
> 今まではお薬を飲みながら労働可能な状態でしたが、今回労働不能な状態になりました。
> 急に労働不能な状態になったのではなく、だんだんと体調が悪くなってきていることを担当の医師には10/25以前の通院の際でもお伝えしています。
>
> この場合初診は10/25日以前になりますが、申請はできるのでしょうか?
> また3年ほど前に1度傷病手当金を半年ほど受給しておりますが、また受給することは可能でしょうか?
>

Re: 傷病手当金申請書の書き方について

著者ユキンコクラブさん

2022年11月26日 11:20

> > ・10月頭ぐらいから不調が続き予約していた25日に診察
> >
> >
> > 10/26 出勤
> > 27 欠勤
> > 28 出勤
> > 29 土曜休み
> > 30 日曜休み
> > 31 欠勤
> > 11/ 1 欠勤
> > 2 欠勤
> > 3 祝日休み
> > 4 出勤
> > 5.6 (土日休み)
> > 7 出勤
> > 8~10 欠勤 (10日退職)
> >
> > 10/29から申請することは可能でしょうか?よろしくお願い致します。

在職期間の傷病手当金の申請は、会社の証明も必要になります。
以前にも同様の傷病により傷病手当金を受給されているとのこと。
症状が関連するものなのか、まったく異なるものかの判断は素人ではできませんので、協会けんぽまたは加入されていた組合に確認していただくしかありません。(多分、協会けんぽ等でも医師の意見書等を提出してもらわないと判断できないといわれるかもしれません。)

上記内容だけで受診されるのであれば、
10月29日~3日間の待期、11月1日から受給可能、、となりますが、
通院されているから労務不能とは限りません。
医師が労務不能と診断されない期間の欠勤は傷病手当金の受給対象にはなりません。自分の判断で休んだ場合は認められません。

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